建設業許可の令3条使用人について【専任技術者と兼任可能?】

「建設業許可の令3条使用人ってなに?」

「ウチは従業員がいないんだけど関係あるの?」

そんな疑問やお悩みをお持ちではありませんか?

令3条使用人は従たる営業所に配置が義務付けられている非常に重要な論点ですので、その内容をしっかり理解するようにしましょう。

この記事を読めば・・・!

・建設業許可の令3条使用人について詳しくわかる!

建設業許可の令3条使用人とは?

令3条使用人とはなんでしょうか?

結論を先に書くと、令3条使用人とは下記のような人物のことです。

令3条使用人
従たる営業所(支店や支社)の代表者として、当該営業所において締結される請負契約について総合的に管理する人物

つまり簡単にいうと「支店や支社などの代表者」で、具体的には支店長や営業所長のことを指す場合がほとんどです。

細かい論点はありますが、まずは「令3条使用人=支店長、営業所長」と覚えればOKです。

主たる営業所と従たる営業所については下記ページで詳しく解説しています。

従たる営業所を設ける場合は令3条使用人を必ず配置する!

主たる営業所以外に営業所を設ける場合、必ず令3条使用人をその営業所に配置しなければいけません

建設業法における営業所とは、常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいうため、当然各営業所において日々工事の請負契約が締結されます。

その際に、各営業所単位で代表者が決まっていた方が、契約の締結時に混乱がありませんし、日々結ばれる多数の契約を、その締結から履行まで総合的に管理することも求められます。

この仕事は、主たる営業所では経営業務の管理責任者が対外的な責任者となって行えますが、経営業務の管理責任者は主たる営業所に常に駐在しているので、他の営業所では別に担当者が必要になります。

そこで、請負契約に関する権限を与えられた「令3条使用人」を、その営業所の代表者として配置することで、請負契約の締結から履行までを総合的に管理させようとする狙いがあります。

営業所の定義に当てはまらない事務所には令3条使用人は配置不要

下記のような営業所に該当しない事務所や、経営業務の管理責任者がいる事務所には、令3条使用人の配置義務はありません。

請負契約を行わない事務所
総務や経理のみが入る事務所、資材置き場、現場事務所など
主たる営業所
経営業務の管理責任者が常勤しており請負契約の管理や経営統括が可能なため

ではこの令3条使用人として認められるにはどのような要件を備える必要があるのでしょうか?

令3条使用人は権限が与えられ営業所に常勤である事が条件

令3条使用人と認められるには下記要件が必要です。
※建設業許可事務ガイドラインで明記

工事の請負契約に関する権限を与えられている
上記でも触れた通り、令3条使用人は工事の請負契約に関する権限を与えられている必要があります。
建設業許可の申請時に、この令3条使用人がいる業者は、権限を与えられている証明書類を提示させられるケースが多いです。
常勤性がある
その営業所で毎日勤務している必要があります。
つまり、令3条使用人は他の営業所の令3条使用人を兼務することはできません。
常勤性について詳しく知りたい方はコチラの記事を参照ください

令三条使用人は欠格要件に該当してはいけない

建設業許可の条件のひとつに「欠格要件に該当しない事」がありますが、その対象に令3条使用人も含まれます。

つまり令3条使用人が欠格要件(最近罰金刑をなどの刑事罰をうけた等)に該当していた場合、許可を取る事は出来ませんし、許可取得後に令3条使用人が欠格要件に該当した場合は許可が取り消されてしまいます。

※欠格要件については下記記事で詳しく解説していますので参考にして下さい

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令3条使用人は同じ営業所内の専任技術者と兼任が可能

営業所に配置が義務付けられている人的要件としては、令3条使用人以外に「専任技術者」があります。

令3条使用人はこの専任技術者と兼務が可能です。

ただし、同一営業所内の専任技術者に限ります。

令3条使用人および専任技術者はその営業所への常勤性が求められるからです。

※専任技術者についてもっと知りたい方は下記記事で詳しく解説していますので参考にして下さい。

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令3条使用人を5年以上すれば経営業務の管理責任者になれる!

令3条使用人としての勤務年数は、経営業務の管理責任者としての経験年数にカウントできます

そのため令3条使用人として5年また6年以上勤めれば経理業務の管理責任者として認められます。

なお、下記ガイドライン中の赤字部分がその根拠となります。

「経営業務の管理責任者としての経験を有する者」とは、業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者をいう。

引用:国土交通省 建設業許可事務ガイドライン

なお、経営業務の管理責任者についてもっと知りたい方は、下記記事で詳しく解説していますので参考にして下さい。

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【参考】令3条使用人の名前の由来ってなに?

なぜ令3条使用人はこんなわかりにくい名前になっているのでしょうか?
(「従たる営業所使用人」とか「支店責任者」とかの方がわかりやすいですよね)

この令3条使用人という名前は、「建設業法施行令第3条に規定する使用人」を省略した言葉です。

つまり、令3条使用人の定義が規定された法令がそのまま呼称になっているのです。

ではここまでお話したので、この建設業法施行令第3条の条文も参考までに見てみましょう。

法第六条第一項第四号(法第十七条において準用する場合を含む。)、法第七条第三号、法第八条第四号、第十一号及び第十二号(これらの規定を法第十七条において準用する場合を含む。)、法第二十八条第一項第三号並びに法第二十九条の四の政令で定める使用人は、支配人及び支店又は第一条に規定する営業所の代表者(支配人である者を除く。)であるものとする。

引用e-Gov法令検索 建設業法施行令第3条

これだけ見るとよくわかりませんが、後半部分に注目すると「支配人及び支店又は第一条に規定する営業所の代表者(支配人である者を除く。)」とあります。

第一条に規定する営業所とは下記の通りです。

(前略)政令で定める支店に準ずる営業所は、常時建設工事の請負契約を締結する事務所とする。

引用e-Gov法令検索 建設業法施行令第1条

つまりこれらを読み解くと、「令3条使用人」とは冒頭で述べたように、建設工事の請負契約をするような支店やそれに準ずる営業所(いわゆる従たる営業所)で一定の権限を与えられている支配人や支店長、営業所長を指すことがわかります。

【さらに参考】支配人と支店長の違いってなに?

令3条使用人についての理解は以上で十分ですが、少し余裕がある方は「支配人」と「支店長・営業所長」の違いを見ていきましょう。

まず支配人とは、会社法という別の法律の中で下記のように定義されています。

支配人は、会社に代わってその事業に関する一切の裁判上又は裁判上の行為をする権限を有する。

引用e-Gov法令検索 会社法第11条

つまり支配人は会社からかなり強力な権限を付与されている商業使用人なのです。

一方で支店長や営業所長は権限を与えられていれば支配人とイコールである場合がありますが、ただの会社内での役職や呼称で、支配人ほどの権限を与えられていないケースが多いで

また会社や個人事業主は支配人を設定した場合登記することとされていますが、支店長や営業所長が支配人ではない場合は、当然彼らはいち従業員ですので登記は必要ありません。

建設業許可の令3条使用人についてまとめ

令3条使用人とは会社の支店や支社(建設業法では従たる営業所と言います)に必ず配置しなければいけない、営業所の代表者の事です。

つまり令3条使用人は「営業所長」や「支店長」のことだと思えばOKです。

つまり本店以外に事務所を構えない業者は関係のない話になりますし、支店を設ける場合は必ず関係してくる話になります。

令3条使用人を配置する際に気を付けなければならないのが、この令3条使用人は許可条件である「欠格要件の非該当」を求められる点です。

もし令3条使用人が欠格要件に該当したら許可を取り消されてしまいますので注意しましょう。

建設業許可についてもっと詳しく知りたい方は

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