建設業許可の申請手順をわかりやすく!最短ルートで取りたい方必見!

「建設業許可を取りたいけど何から始めたら良いのかわからない!」という方向けに、本記事では建設業許可を申請して取得するまでの手順をどこよりも詳しく、そしてわかり易く紹介していきます。

本記事のポイント


 許可取得にかかる期間は2ヶ月程度を見ておく

 許可は申請前の業種や許可区分の判定が重要

 申請先や手数料が申請内容で異なる点に注意


建設業許可の申請手順の全体像

建設業許可を取る為の申請の流れはおおよそ以下のステップで行います。

ステップ1.取りたい許可の種類を決める
▼
ステップ2.許可条件を満たしているか確認
▼

ステップ3.
申請及び提出書類の収集・作成
▼
ステップ4.窓口にて手数料納付及び書類提出
▼
ステップ5.提出書類の審査期間(行政側)
▼
ステップ6.許可通知書の受理(許可取得完了)

初めて申請する方であればステップ1からステップ4までに1ヶ月程度は時間がかかってしまうと思います。ステップ5の審査には早くとも1ヶ月はかかりますので、建設業許可の取得にかかる期間は2ヶ月程度を目安とされる事をオススメします。

どうしても早く必要な方は、専門の行政書士に依頼すれば申請までの書類作成時間を短くする事が可能です(それでも審査機関は1ヶ月は絶対にかかります)。

>>失敗しない行政書士の選び方を徹底解説!

ステップ1.取りたい許可の種類を決める

建設業許可を取ると決めたら、まずは自社がとる許可の種類を決めます。許可の種類はまず「知事許可」か「大臣許可」か、そして「一般建設業」か「特定建設業」か、最後に各業種をどれにするかを決める流れとなります。それぞれの判断はおおよそ以下の基準によって行います。

YESNO
①営業所は同一の都道府県内にのみ存在する知事許可大臣許可
②元請として大規模な工事を請け負う事はない一般建設業特定建設業
③専門工事をメインに請け負っている専門工事27業種から選択一式工事2種類から選択

確認事項① 営業所の所在地

まず最初に営業所の所在地を確認します。営業所が同一の都道府県にのみ存在する場合は「知事許可」、2つ以上の都道府県にまたがって存在する場合は「大臣許可」を取らなければなりません。知事許可は営業所がある都道府県の知事に、大臣許可は国土交通大臣に許可を申請します。

 知事許可と大臣許可の違いを詳しく知りたい方はコチラ

確認事項② 請負う工事の規模と条件

次に、元請業者として大規模な工事を受注する予定があるかを確認します。ある場合は、その工事を下請けに4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上で出す事があるかも確認します(下請けに出さず自社で全て施工する場合などは問題ありません)。

もしその条件に該当するのであれば「特定建設業許可」を取らなければその工事を請け負う事はできません。該当しない場合(下請け工事しか請けない等)は、「一般建設業許可」を取ればOKです。

特定建設業許可は主にゼネコンなどが必要な許可とイメージするとわかりやすいです。ちなみに許可を持っている業者の90%が一般建設業許可の保有業者です。

 特定建設業許可について詳しく知りたい方はコチラ

確認事項③ 請け負う専門工事の種類

①②を確認したら最後に請け負いたい専門工事を確認します。建設業許可は、請け負える専門工事を業種によって限定する業種許可性を取っています。

建設業許可の業種許可制
・業種ごとに許可を取得する
・業種により請け負える工事が決まる
・全部で29業種あり複数取得も可能 

業種は以下の表の通り全部で29業種あります。自社が請負いたい専門工事に応じて業種を選択しましょう。業種判定を間違うと、自社が請負いたい専門工事を請負えないことにもなりますので正しい判定が求められます。

 どの業種に該当するか分からない!業種判定の方法を詳しく知りたい方はコチラ

土木工事業建設工事業大工工事業
左官工事業とび・土工工事業石工事業
屋根工事業電気工事業管工事業
タイル・れんが・ブロック工事業鋼構造物工事業鉄筋工事業
舗装工事業しゅんせつ工事業板金工事業
ガラス工事業塗装工事業防水工事業
内装仕上工事業機械器具設置工事業熱絶縁工事業
電気通信工事業造園工事業さく井工事業
建具工事業水道施設工事業消防施設工事業
清掃施設工事業解体工事業

許可の種類の判定フローまとめ

ここまでの話をまとめると、申請する許可の種類は以下の流れで判断する事になります。

①営業所の所在地
営業所の場所に応じて「知事」か「大臣」か
 ×
②請け負う工事の規模と条件
元請として下請けに出す金額に応じて「一般」か「特定」か
 ×
③請け負う建設工事の種類
請負う工事に応じて業種を判断(複数選択可)

具体例
A建設会社は東京都内に営業所を2カ所構え、左官工事を専門としている。仕事は全て元請業者から受ける下請け工事のみで、A社から下請け工事を発注する事はない。
⇒ 知事・一般・左官工事業の許可を申請すればOK!

ステップ2.許可条件を満たしているか確認

取る許可の種類が決まったら次は許可の取得条件を満たしているか確認しましょう。許可は以下の6つの条件を満たしていれば必ず取る事が出来ます。

建設業許可を取る為の6つの条件

①経営業務の管理能力(があること)
▶建設業者での取締役や個人事業主の経験が5年以上ある

②専任技術者(がいること)
▶取りたい業種に関する国家資格か実務経験10年以上ある

③誠実性(があること)
▶直近5年の間に法律違反で免許や登録を取り消されていない

④財産的基礎等(があること)
▶500万円以上の資金力がある

⑤欠格要件(に該当しないこと)
▶直近5年に懲役刑を受けていない等に該当しない

⑥社会保険(加入していること)
▶健康保険・厚生年金保険・雇用保険に加入している

上記は一般建設業許可における代表的なクリア基準を記載しています。取得条件の詳しい解説は下記記事で細かく解説していますのでそちらもご覧ください。

 【超重要】6つの許可条件について詳しく知りたい方はコチラ

ステップ3.申請及び提出書類の収集・作成

申請する許可の種類と業種が決まり、許可要件も満たしている事がわかれば、いよいよ建設業許可の申請作業に入っていきます。許可の申請は、国が用意している建設業許可申請の書式を使用し申請書を作成し、その申請書の内容を証明する証明書や確認書類を一緒に提出する事で行う事ができます。

申請に必要な提出書類

①専用の申請書類一式(様式)
②役所などが発行する公的証明書
③各種確認書類

これだけ聞くと簡単に聞こえますが、必要な申請書類だけで20枚以上あり、それらに加えて証明書や確認書類をあわせると、申請書類の束が一冊の本のように分厚くなる事もあります。それでは①~③を順に紹介していきます。

①専用の申請書類一式(様式)はおよそ20種類

国が書式を定めた建設業許許可の申請書類を作成しなければなりません。これは様式とも呼ばれ、許可の新樹申請で使用するものは様式第1号から第20号まであります。一例として以下に様式第一号をあげますが、全ての書類を見たい!という方は以下の記事で全書類を解説していますので参考にしてみてください!

 【申請者必見】専用書式を1号~20号まで全て解説!

申請書類の一例(様式第一号)

style-1-2

 

②役所や法務局が発行する公的証明書

上で説明した申請書類に記載されている内容に、嘘や誤りがない事を証明する為に、役所や法務局などの公的機関が発行する証明書を一緒に添付しなければなりません。

申請するためには絶対に必要な書類になりますので、建設業許可を申請する時は必ず一度は役所等に出向く必要があります(郵送対応をしている自治体などもあります)。普段あまり耳にしない書類も多く、受取方や申請方法を調べるところから始めないといけず、結構この作業も手間がかかります。

・登記されていないことの証明書
・身分証明書
・履歴事項全部証明書
・定款の写し
・確定申告書の控え  等

③申請書類の記載内容の事実確認が出来る書類

②の公的書類以外にも、申請書類に添付もしくは申請時に提示が必要な書類があり、それが申請書類の記載内容を証明できる各種確認資料になります。建設業許可申請の基本的な考え方は「証拠主義」です。そのため、申請書類に記載する各種内容は申請先の都道府県に証明できなければならず、この確認資料の準備が建設業許可申請で最も大変な作業になることも多いです。

確認書類の一例(あくまで一例です)

実務経験10年以上の事実確認ができる書類
・工事の請負契約書の控え10年分
・発注書と請書のセット10年分など

役員の常勤性の事実確認ができる書類
・健康保険被保険者証
・健康保険被保険者標準報酬決定通知書など

どうでしょうか?この確認書類集めが申請作業で一番大変な作業だという事がなんとなくお分かり頂けるかと思ます。なぜなら、上の例であげた10年分の工事の契約書などは、出して下さいと言われてすぐに出せる方の方が圧倒的に少ないからです。また、どういった確認書類が必要かは申請する自治体によってかなり異なるため、申請先の手引きをしっかりと読み込むことが必須の作業になってきます。

【注意】書類作成時の虚偽申請はダメ!

申請書類の審査の中で、申請書類の記載内容に嘘や間違った記載が見つかると、虚偽申請という扱いになり、許可が取れないだけでなく、そこから5年間建設業許可が取れなくなるペナルティを受けてしまいます。

このケースで多いのが、欠格要件に該当していたのに、それに気づかずに申請してしまったケースです。例えば、3年前に酔っぱらって暴行を働き、暴行罪で罰金刑を受けていたにも関わらず(過去5年以内の罰金刑は欠格要件に該当します)、その事を申請書類に書いていなかった場合は、それが例え忘れていただけで悪気がなかったとしても、虚偽申請とみなされます。

なお、国や都道府県は申請書類を審査する際、犯罪歴などは警察に照合をかけるため、嘘や記載漏れは必ずバレます。申請書類の作成には細心の注意を払って取り組むようにしましょう。

ステップ4.申請窓口にて申請

書類が完成したらいよいよ申請です。申請窓口は知事許可と大臣許可で異なりますので注意しましょう。以下に全申請窓口をまとめましたので、皆さんが該当する窓口を確認してみて下さい。なお、申請方法は申請書類を直接窓口に持参する窓口申請が原則ですが、昨今のコロナの状況もあり、郵送での申請が可能な自治体もしくは原則郵送としている自治体もあります。

知事許可・申請窓口一覧
都道府県名担当部署都道府県名担当部署
北海道建設部建設政策局建設管理課滋賀県土木交通部監理課
青森県県土整備部監理課京都府建設交通部指導検査課
岩手県県土整備部建設技術振興課大阪府住宅まちづくり部建築振興課
宮城県土木部事業管理課兵庫県県土整備部県土企画局総務課建設業室
秋田県建設部建設政策課奈良県県土マネジメント部建設業・契約管理課
山形県県土整備部建設企画課和歌山県県土整備部県土整備政策局技術調査課
福島県土木部技術管理課建設産業室鳥取県県土整備部県土総務課
茨城県土木部監理課島根県土木部土木総務課建設産業対策室
栃木県県土整備部監理課岡山県土木部監理課建設業班
群馬県県土整備部建設企画課広島県土木建築局建設産業課建設業グループ
埼玉県県土整備部建設管理課山口県土木建築部監理課建設業班
千葉県県土整備部建設・不動産業課建設業班徳島県県土整備部建設管理課
東京都都市整備局市街地建築部建設業課香川県土木部土木監理課契約・建設業グループ
神奈川県県土整備局事業管理部建設業課愛媛県土木部土木管理局土木管理課
新潟県土木部監理課建設業室高知県土木部土木政策課
山梨県県土整備部県土整備総務課建設業対策室福岡県建築都市部建築指導課
長野県建設部建設政策課建設業係佐賀県県土整備部建設・技術課
富山県土木部建設技術企画課長崎県土木部監理課
石川県土木部監理課建設業振興グループ熊本県土木部監理課
岐阜県県土整備部技術検査課大分県土木建築部土木建築企画課
静岡県交通基盤部建設業課宮崎県県土整備部管理課
愛知県都市整備局都市基盤部都市総務課鹿児島県土木部監理課
三重県県土整備部建設業課沖縄県土木建築部技術・建設業課
福井県土木部土木管理課--
大臣許可・申請窓口一覧
地方整備局名担当部署名管轄エリア
北海道開発局事業振興部建設産業課北海道
東北地方整備局建政部建設産業課青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
関東地方整備局建政部建設産業第一課茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県
北陸地方整備局建政部計画・建設産業課新潟県、富山県、石川県
中部地方整備局建政部建設産業課岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
近畿地方整備局建政部建設産業第一課福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
中国地方整備局建政部計画・建設産業課鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
四国地方整備局建政部計画・建設産業課徳島県、香川県、愛媛県、高知県
九州地方整備局建政部建設産業課福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県
沖縄総合事務局開発建設部建設産業・地方整備課沖縄県

申請時には手数料も必須です!

申請時、窓口で申請手数料を支払わなければ、申請は受理してもらうことは出来ません。申請手数料は許可の申請区分によって異なり、新規で許可を取る場合は知事許可で9万円、大臣許可で15万円になります(その他は下記一覧参照)。

申請区分知事許可大臣許可
新規9万円15万円
許可換え新規9万円15万円
般・特新規9万円15万円
業種追加5万円5万円
更新5万円5万円

上記の申請区分について詳しく知りたい方は「建設業許可の申請区分について徹底解説」を参考にして下さい。

支払いの方法

申請をする役所で手数料分の金額の収入印紙を購入し、その印紙を許可の申請書に貼り付けて提出するケースが多いです(現金払いの自治体もあります)。ただし、大臣許可の新規(15万円)の場合は、税務署にまず現金で支払いその領収書を申請する窓口に提出する形をとります。
※大臣許可の新規申請は登録免許税という税金の扱いになる為

ステップ5.提出書類の審査

申請書類が無事受理されれば、あとは行政側での審査を待ちます。審査にかかる期間は窓口によって異なりますがおおむね下記の通りです。

知事許可:30日~45日
大臣許可:90日~120日
※どちらも申請受理後

なお、この期間はどうやっても短くなりません。お金を多く払ったり、行政書士から依頼しても短縮できません。特に大臣許可はかなり時間がかかりますので余裕を持った取得スケジュールを立てましょう。

ステップ6.許可通知書の受理(許可取得)

審査が無事完了し、許可取得が認められれば、申請者のもとに建設業許可通知書が届きます。これにより申請者は晴れて許可業者を名乗ることが出来ます!(通知書に許可番号や有効期間が記載)

この通知書は紛失しても基本的には再発行出来ませんので大切に保管しましょう。

【ちなみに】許可業者の証明は通知書か証明書で行う

許可取得後、工事の入札や請負時など、自社が建設業許可の保有業者である事を証明するケースは結構あります。その際に証明として利用するのは「通知書のコピー」か「建設業許可証明書」のケースがほとんどです。

許可通知書
許可の交付が決定された時に、許可行政庁から申請者に通知される書類。再発行は基本的に不可です。

建設業許可証明書
建設業許可業者である事を証明する書類。役所で数百円の手数料を払えば何度でも発行してもらえます。

発注者に許可業者の証明として「通知書のコピー」を求められた際に、万が一通知書を紛失してしまっていた場合でも、この「証明書」の方で代用する事は可能です。ただし、通知書を無くした業者と思われるのは、あまり良い事ではないので、やはり通知書は大切に保管しておくべきことに変わりはありません。

取得後も気を付けよう!許可業者の義務

晴れて許可業者になってからは、許可業者として課せられる義務をしっかり守っていかなければなりません。

許可業者の義務

①建設業許可票の掲示
②変更届および決算変更届の提出
③主任技術者・監理技術者の配置

①建設業許可票の掲示

建設業許可の保有業者は、全ての営業所と現場に建設業許可票を掲示する事が義務付けられています。営業所に掲示するものは、銀や金の立派なプレートで掲示する業者さんが多いので、通称「金看板」と呼ばれています。
※これは残念ながら国や都道府県からもらえません。各業者が自分で調達しなければいけません(金看板は結構良い値段がします)。

建設業許可票(営業所掲示書式)

sign-1

建設業許可票(現場掲示書式)

sign-2

②変更届および決算変更届の提出

許可業者は、以下のような会社の重要事項に変更があると、その事を決められた期間内に許可行政庁に報告する義務があります。これを変更届と言います。

変更があると報告(届け出)が必要な事項
・会社の名称(商号)

・営業所の廃止や新設
・役員の退任や就任
・資本金額の変更
・経営業務の管理責任者の変更
・専任技術者の変更  等

また、同じく許可業者の義務として、その事業年度が終わることに(つまり1年に1回)、会社の業績や経営状況を、許可を受けた国や都道府県に報告しないといけません。これを決算変更届(事業年度終了届)と呼びます。

 【超重要】決算変更届について詳しくしりたい方はコチラ

これらの届け出をしていなければ、許可の更新を受け付けてくれないなど、色々と弊害がありますので、忘れないようにしましょう。

③主任技術者・監理技術者の配置義務

建設業許可の保有業者は、請け負う全ての工事の現場に、主任技術者または監理技術者を配置する義務があります。これは500万円以下の軽微な工事でも配置義務があります。

従業員であれば誰でも良いわけではなく、主任技術者は専任技術者の要件を満たしている人物しかなれない等、厳しい条件があります。この配置義務を守らなければ建設業法違反になりますので、しっかりルールを順守して工事を施工するよう心がけましょう。

 知らなきゃヤバイ!?主任技術者の配置義務について

許可申請は行政書士に代理してもらえます

ここまで許可の申請方法について読んで頂き「許可を取り方はわかったけど、日々の業務が忙しくてこんな大変な作業に時間が取れそうにない…」と思われた方も多いと思います。

そういった方は、建設業許可を専門にしている行政書士に申請を代行してもらう方法があります。行政書士に申請を代行してもらえば、おおよそ新規申請であれば、代行報酬として10~15万ほどの費用が申請手数料とは別にかかってきます。しかし一方で、行政書士に依頼することで下記のようなメリットもあります。

行政書士に代行してもらうメリット
・申請を丸投げできるので業務に専念できる

・建設業法や許認可についての相談窓口ができる
・許可取得にかかる期間が短縮できる

当サイトを運営する建設業許可申請に専門特化した「イロドリ行政書士事務所」も申請代行サービスに対応しておりますので、許可申請を依頼したいという方はぜひ一度以下からご相談頂ければと思います(相談は無料です)。

>>お問い合わせ・相談はコチラから

建設業許可の申請方法まとめ

以上、建設業許可の申請方法についてご紹介しました。

建設業許可の申請はやらなければいけない事が非常に多いですが、条件を満たしている以上、正しく申請をすれば、必ず許可を取ることが出来ます。本サイトでは申請書類の書き方も書類毎に詳細に解説をしていますので、ぜひそちらも参考にして下さい。

kyoka-2