「元請からすぐに許可を取るよう言われた」
「知り合いが最近許可を取ったみたいでウチも検討したい」
「なんとなく許可について興味がある」
様々な理由で許可の取得を考え始めた皆様に、建設業許可を取るにあたって最低限知っておきたいポイントをわかり易くご紹介します。
本記事のポイント
建設業許可を取ると大きい工事が請負える
許可は一度取ると5年間有効でその後は更新制
許可は6つの条件を満たせば必ず取得可能
建設業許可とは?
建設業許可とは日本の法律で決められている建設業に関する許可制度の事です。
建設業許可
建設業を営む者が受けなければいけない国または都道府県からの許可
これは「建設業法」という法律で決められた必ず守らなければならないルールです。
その為、建設業許可を受けずに建設業を営む事は法律違反(無許可営業)となります。
建設業を営もうとする者は、(中略)二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
建設業許可を取らなくても良い業者もいる
上記の通り、建設業を営む方は原則この建設業許可を取らなければいけません。
しかし例外として、軽微な工事を請け負う建設業者については許可無しで営業する事が可能です。
軽微な工事
1件当たりの請負代金が500万円未満の工事
※建築一式工事の場合は1,500万円未満または面積が150平方メートル未満の木造住宅工事の工事
同一の建設工事を二つ以上の契約に分割しても、各契約代金の合計をその工事の請負代金とします。
例えば「800万円の工事を400万円と400万円の契約に分けて請け負ったから許可は不要だ!」という理屈は通用しません。
また、注文者が材料を提供する場合においては、その材料の市場価格や運送費も請負代金の額に含めます。
例えば「材料(500万円相当)は注文者が用意するから、その分安く工事を請け負えた為許可は不要だ!」は通用しません。
①草刈り、除雪、路面清掃等の作業
②建設資材や仮設材などの賃貸
③保守点検のみの委託契約
④工作物の設計業務
⑤地質調査、測量調査などの業務
⑥警備業務(交通誘導員)
⑦資材等の売買 契約
無許可営業には重い処罰が科される
建設業許可を取らずに500万円以上の工事を請け負うと、無許可営業として建設業法違反になります。
無許可営業を行うと…
・3年以下の懲役または300万円以下の罰金
・処分後5年間は建設業許可を取れなくなるペナルティもあり
また、無許可営業をした下請け業者に仕事を依頼した元請業者にも営業停止処分などの処罰がおよぶ可能性もあります。
500万円以上の工事を請け負う場合は、必ず建設業許可を取るようにしましょう。
次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一 第三条第一項の規定に違反して許可を受けないで建設業を営んだ者
建設業許可を取るメリットは?
最近は500万円未満の工事しか請け負わない建設業者でも許可を取られる方は多いです。
建設業許可を取る事で得られるメリットについてご紹介します。
・大きな工事を請け負う事が出来る
・公共工事に入札が出来る
・会社の信用度があがる
建設業許可がない業者は、500万円未満の軽微な工事しか請け負う事は出来ません。
しかし許可を取る事で500万円以上の大規模な工事を請け負うことが出来るようになりますので、売上拡大に大きなメリットとなります。
公共工事に入札が出来る
建設業許可を持っていない業者は基本的には公共工事への入札資格がありません。
特に都心ほど民間工事が活発ではない地方においては、公共工事に入札出来る点は非常に大きなメリットとなりえます。
会社の信用度があがる
建設業許可はいわば国や都道府県からのお墨付きといえるので、発注者に対する会社の信用度があがります。
最近は500万円未満の軽微な工事であっても、許可業者にしか下請けを出さない元請業者もあり、本来許可が不要な場面でも、許可がない事で受注のチャンスを逃すケースもあります。
また信用度があがると、銀行融資からの融資などがおりやすくなります。
会社の信用はそのままビジネスチャンスに繋がりますので、建設業許可を取るメリットは様々な場面で出てくるのです。
建設業許可は6つの条件をクリアすれば取れる!
建設業許可は6つの条件をクリアすれば必ず取る事が出来ます。
建設業許可を取る為の6つの条件
①経営業務の管理能力(があること)
②専任技術者(がいること)
③誠実性(があること)
④財産的基礎等(があること)
⑤欠格要件(に該当しないこと)
⑥社会保険(加入していること)
条件① 経営業務の管理能力
建設業許可を取るためには、経営業務を適正に管理する能力が求められます。
この能力が認められるには、建設会社での役員経験や、建設業者の個人事業主としての経験が5年以上ある人物が社内にいないといけません。
他にも認めてもらう方法は制度上用意されていますが、証明が難しいなどの使いづらさがあり、許可申請の多くはこの「経営経験5年以上」をクリアする必要があります。
条件② 専任技術者
建設業許可を取る為には、「国家資格をもった人」もしくは「実務経験が10年以上ある人」が社内で1人以上必要です。
この人物のことを「専任技術者」と言います(略して「専技」と呼ばれる)。
この「専技」は許可業者の各営業所につき1人配置する必要がありますので、営業所が3つある業者であれば、最低でも3人の「専技」が必要になります。
なお、国家資格であれば何でもよいわけではなく、認められる国家資格は法律で決まっています。
また、実務経験は特定の学科を卒業した学歴があれば、10年の必要期間が3年や5年に短縮されます。
条件③ 誠実性
請負契約などに関して不正又は不誠実な行為をしないことが求められます。
具体的には、直近5年間で、建築士法や宅地建物取引業法に違反し、許可や免許を取り消されていなければ問題になりません。
この誠実性が求められるのは会社役員や個人事業主、支店長(令3条使用人)などの経営にたずさわる人物です。
条件④ 財産的基礎等
一定の資金力を持っている事が求められます。
具体的には500万円以上の資金力がある事が必要です。
500万円が手元にある事を証明できればそれでOKなので、例えば銀行口座に500万円あればそれでOKです。
会社役員や個人事業主が欠格要件に該当した場合、許可を取る事は出来ません。
欠格要件は申請書類に関する事が2個と、人に関する事が13個あります。
下記事項に1つでも当てはまらない事が許可を取る為に必要です。
該当してはいけない人物は法会社役員や個人事業主、支店長(令3条使用人)などの経営にたずさわる人物です
番号 | 事項 | |
書類 | ① | 許可申請書や添付書類中の重要な事項について虚偽の記載があるとき |
② | 許可申請書や添付書類中の重要な事実について記載が欠けているとき | |
人 | ① | 成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者 |
② | 不正の手段で許可を受けた、又は営業停止処分に違反したことで許可を取り消され、取消しになった日から5年を経過しない者 | |
③ | ②の取消し処分にかかる通知があった日から当該処分があった日までの間に廃業の届出をした者で当該届出の日から5年を経過しない者 | |
④ | ②の取消し処分にかかる通知があった日以前60日以内に、③の廃業の届出をした法人の役員等若しくは令3条使用人(営業所長等)、又は届出をした個人の令3条使用人で、当該届出の日から5年を経過しない者 | |
⑤ | 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者 | |
⑥ | 営業の禁止を命ぜられ、その禁止の期間が経過しない者 | |
⑦ | 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 ※禁固以上とは「死刑」「懲役」「禁固」が該当します。 | |
⑧ | 一定の法律に違反したことで罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 | |
⑨ | 暴力団員、又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者 | |
⑩ | 申請者が未成年者で、その法定代理人が上記に該当する者 | |
⑪ | 法人でその役員等、又は令3条使用人が上記に該当する者 | |
⑫ | 個人でその支配人又は令3条使用人が上記に該当する者 | |
⑬ | 暴力団員等にその事業活動を支配されている者 |
欠格要件の虚偽申請は絶対にやめましょう
欠格要件に該当しているにもかかわらず、該当していないと虚偽申請をした場合、許可が認められないだけでなく、ペナルティとして5年間許可を取る事が出来なくなります。
これはたとえ悪意がなかったとしても虚偽申請として扱われますので、会社役員などが欠格要件に該当していないかは細心の注意の払う必要があります。
条件⑥ 社会保険への加入
許可取得には、社会保険への加入が義務付けられています。
加入が義務付けられているのは健康保険、厚生年金保険、雇用保険の3つです。
ただし、社会保険の適用事業者で無い場合は加入していなくても許可を取る事は可能です。
(例えば従業員がいない個人事業主など)
建設業許可は29種類の業種から取りたい業種を選択
建設業許可は29種類の業種にわかれており、請け負いたい工事の種類によって、取るべき業種を選択して許可を取る事になります。
※1つの業者が複数の業種を取る事も可能です。
建設工事は、2種類の一式工事(土木一式・建築一式)と、27種類の専門工事があり、各工事に応じた29種類の業種が規定されています。
詳しく知りたい業種があれば、業種名をクリックして頂くと各業種の詳細ページを見て頂けます。
※詳細ページでは各業種に該当する工事の詳細や、業種ごとに異なる許可条件の詳細を解説
略号 | 建設工事の種類 | 業種 | 略号 | 建設工事の種類 | 業種 |
土 | 土木一式工事 | 土木工事業 | ガ | ガラス工事 | ガラス工事業 |
建 | 建築一式工事 | 建築工事業 | 塗 | 塗装工事 | 塗装工事業 |
大 | 大工工事 | 大工工事業 | 防 | 防水工事 | 防水工事業 |
左 | 左官工事 | 左官工事業 | 内 | 内装仕上工事 | 内装仕上工事業 |
と | とび・土工・ コンクリ ート工事 | とび・土工工事業 | 機 | 機械器具設置工事 | 機械器具設置工事業 |
石 | 石工事 | 石工事業 | 熱 | 熱絶縁工事 | 熱絶縁工事業 |
屋 | 屋根工事 | 屋根工事業 | 通 | 電気通信工事 | 電気通信工事業 |
電 | 電気工事 | 電気工事業 | 園 | 造園工事 | 造園工事業 |
管 | 管工事 | 管工事業 | 井 | さく井工事 | さく井工事業 |
タ | タイル・れんが・ ブロ ック工事 | タイル・れんが・ ブロッ ク工事業 | 具 | 建具工事 | 建具工事業 |
鋼 | 鋼構造物工事 | 鋼構造物工事業 | 水 | 水道施設工事 | 水道施設工事業 |
鉄 | 鉄筋工事 | 鉄筋工事業 | 消 | 消防施設工事 消 | 消防施設工事業 |
舗 | 舗装工事 | 舗装工事業 | 清 | 清掃施設工事 | 清掃施設工事業 |
浚 | しゅんせつ工事 | しゅんせつ工事業 | 解 | 解体工事 | 解体工事業 |
板 | 板金工事 | 板金工事業 |
【注意!】一式工事は全ての専門工事を請け負えるわけではない!
「一式工事の許可を取れば、全ての専門工事を請け負える」というのは間違いです。
専門工事を受注するに工事に応じた各業種の許可を取る必要があります。
一式工事の許可は、全ての工事を請け負うために設けられた業種ではなく、大規模または施工内容が複雑な工事を、元請業者の立場で総合的にマネジメントする事業者向けに設けられた業種となります。
一式工事
総合的な企画、指導及び調整のもとに土木工作物又は建築物を建設する工事
営業所の配置によって知事許可か大臣許可のどちらかを申請
建設業許可は、申請業者の「営業所」が1つの都道府県内にしか無い場合は、知事に許可を申請し(これを知事許可と呼ぶ)、営業所が2つ以上の都道府県にまたがって存在する場合は、国(国土交通大臣)に許可を申請します(これを大臣許可と呼ぶ)。
知事許可と大臣許可で許可を取る為の条件や、許可の申請書類などは基本的には同じです。
あくまで許可の申請先と許可を与えてもらう許可権者が異なるだけと考えましょう。
新規で許可を申請するには、申請手数料を支払う必要がありますが、知事許可は9万円、大臣許可が15万円と金額がかなり異なります。なお、知事許可と大臣許可について詳しく知りたい方はそれぞれ「知事許可について」「大臣許可について」の記事を参照下さい。
許可業者の90%以上が知事許可
建設業許可を持っている業者のうち、90%以上が知事許可の保有者です。
つまり大臣許可を申請する業者は10業者に1業者以下の割合という事になります。
ですので、多くの場合は建設業許可は都道府県に対してするものだという認識をもっておけばOKです。
営業所は「常時建設業の請け負う契約を締結する事務所」
営業所の定義は建設業法で決まっています。
営業所
常に、建設工事の請負契約を締結する事務所のこと。
請負契約の締結には、見積りや入札など請負契約の締結に係る実体的な行為も含まれる。
※他の営業所に対し契約に関する指導監督を行う等、営業に実質的に関与する場合も該当
反対に、工事の請負契約に関する業務を行わない事務所は営業所に該当しないので、下記等は営業所には該当しません。
・事務連絡所
・現場事務所
・作業所
また、登記上は本店や本社になっていても、そこで建設工事の請負業務を行っていない場合は営業所には該当しません。
営業所には必ず令3条使用人と呼ばれる、一定の権限を与えられた営業所の代表者を配置しなければなりません。例えば営業所長や支店長などが該当します。この令3条使用人について詳しく知りたい方はコチラの記事を参照下さい。
一般建設業許可と特定建設業許可について
建設業許可は「一般建設業」と「特定建設業」に分けられます。
それぞれ請け負うことが出来る工事の条件が変わってきます。
一般建設業許可
特定建設業許可が必要な工事以外の全ての工事を請け負う事が可能
建特定建設業許可
元請業者として請け負った工事を下請けに出す際に、4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上の契約を締結する場合に必要
※1件の工事につき複数の下請業者と契約する場合は合計金額が上記金額を超える場合
許可業者のおよそ90%は一般建設業許可
許可業者の大多数は一般建設業許可の所有業者です。
特定建設業許可を取る為にの条件は、一般建設業許可の条件より厳しいのがその要因のひとつです。
例えば、専任技術者は認められる国家資格が限定されたり、実務経験に加えて指導監督的な実務経験を求められます。
また財産的基礎では、500万円以上の資金力では足りず、より厳しい条件がいくつか設けられています。
詳しく知りたい方は「特定建設業許可について」を参考にして下さい。
建設業許可を取る為にかかる費用(申請手数料)
建設業許可を取るには、必ず以下の申請手数料がかかります。
申請区分 | 知事許可 | 大臣許可 |
新規 | 9万円 | 15万円 |
許可換え新規 | 9万円 | 15万円 |
般・特新規 | 9万円 | 15万円 |
業種追加 | 5万円 | 5万円 |
更新 | 5万円 | 5万円 |
手数料は申請時に現金で支払うか、もしくは9万円分の収入印紙を購入し申請用紙に貼り付けて支払います。
※支払い方法は各都道府県によって異なります
この申請手数料は例えば許可の申請を取り下げたり、虚偽申請などを理由に許可が下りなかった場合には返金されませんので注意しましょう。
建設業許可は更新制で有効期限は5年
建設業許可の有効期限は、許可を受けた日から5年間で、その後は5年に一度の更新制となります。
正確には、許可を受けた日から5年後の許可日の前日をもって満了となります。
具体例をあげると・・・
2020年4月1日に許可取得 ⇒2025年3月31日に許可が失効
許可は一度失効すると更新が出来なくなりますので、有効期限の管理は厳密に行う必要があります。
建設業許可の申請をお考えの方に
建設業許可の申請を具体的にお考えの方に、本サイトでは許可申請の詳しい方法をいくつかの記事でご紹介しています。
初めて許可申請をされる方は、どこにどうやって申請すれば良いかわからないことだらけかと思います。
以下の記事では、許可申請に最低限知っておきたいポイントをまとめておりますので、まずはコチラを参考にして頂けると良いかと思います。
「建設業許可を取りたいけど何から手をつけたら良いの?」 「申請ってどれくらい手間なの?」 「お金ってどれくらいかかるの?」 建設業許可を初めて取る皆様がぶつかりがちなお悩みや疑問を解決する為に、許可の申請から取得までの流れをどこよりも[…]
建設業許可についてよくある質問
ここからは建設業許可についてよくある質問について回答とともにご紹介していきます。
従業員が0人の1人親方でも、許可の条件をクリアしていれば建設業許可は取れます。
1人親方が許可を取ろうとする時は、条件の証明など苦労するケースが多く、また許可をとってからも気を付けなければならないポイントもいくつかあります。1人親方で許可をお考えの方は「1人親方が建設業許可を取る場合について」を参考にしてみて下さい。
一定の実務経験があれば、資格が無くても専任技術者の条件をクリアできます。
ただし、実務経験を証明するには色々と証拠書類を集める必要がありますが、資格は証明書などをみせるだけでOKなので、資格がある方が確実かつ手間をかけずに許可を取れるメリットはあります。
詳しく知りたい方は「資格無しで建設業許可を取る方法」を参考にしてみて下さい。
自己破産をしていても、復権していれば許可は取れます。
自己破産は多くの場合、破産後にすぐ免責(債権について責任が無くなること。免責が認められると復権する)されるので、自己破産をしていても建設業許可の取得には影響がない場合が多いです。
建設業許可の要件である経営業務の管理能力をクリアするために、役員経験が5年以上ある者を会社の役員として外部から迎え入れる事で、許可要件をクリアする事は認められます。
ただし、その人物には常に会社に出勤し業務にあたってもらう必要があり、いわゆる名義貸しのような方法は認められません。
この常勤性が認められる条件については「建設業許可の常勤性について」を参考にして下さい。
「建設業」は建設業法の中で、「建設工事の完成を請け負う営業」と定義されています。
その為、現場で設置取り付けまで行う大型機械メーカーや自前で家の設計から施工まで行うハウスメーカーなども許可が必要になるケースがあります。なお「建設工事」は建設業法の別表の中で具体的に例示されていますが、「工事」に関する定義は建設業法では定められておりません。
許可を持っている業者は、請け負う現場に「主任技術者」か「管理技術者」を置かなければなりません。
この技術者は自社の従業員である必要があり、一定の技術や経験が求められます。また500万円以下の工事でも義務付けられています。
配置技術者については「主任技術者について」を参考にして下さい。
まとめ
以上、ここまで建設業許可に関して最低限知っておきたいポイントについてご紹介しました。
建設業許可は条件をクリアしていれば必ず取る事ができる許可ですし、建設業者として許可を取る事のメリットは沢山あります。
本サイトでは、建設業許可に関する情報を、複数の記事や動画コンテンツなどでわかり易く解説しております。またご自身で許可を申請する方向けに、申請書類の書き方も詳しく解説しています。
本サイトをうまく活用して頂き、皆様の事業に少しでもお役立ていただければ幸いです。
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