経営業務の管理責任者とは?最新情報も含めて徹底解説!

建設業許可を取る為には、必ず理解しておかないといけないポイントが「経営業務の管理責任者」についてです。

2020年10月に改正建設業法の施行がされ、業法上からはこの言葉はなくなり「経営業務の管理能力」という言葉に置き換わりましたが、その中身や本質的な部分は従来からほとんど変わっていません。

本記事では建設業許可の最重要論点である「経営業務の管理責任者(能力)」についてどこよりも詳しく解説していきます。

本記事のポイント


 経営業務の管理責任者は許可取得条件の1つ

 条件を満たすには建設業の経営経験が必要

 役員経験や個人事業主の経験が5年以上必要


経営業務の管理責任者とは?

建設業許可を取る為には大きく6つの条件をクリアする必要があり、そのうちのひとつが「経営業務の管理責任者(能力)」です。以下に原文を載せておきます。

第七条
(前略)許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること。

引用:建設業法

つまり、建設業許可を取る為に必ずクリアしなければならない条件が「経営業務の管理責任者(能力)」なのです。

 他の条件についても確認する

具体的には役員や個人事業主の経験が求められる

では経営業務の管理責任者として認められるにはどのような基準をクリアしなければいけないのか見ていきましょう。

「経営業務の管理責任者(能力)」の基準は2つ

①常勤役員等のうち1人が管理能力を備える
▶過去に建設業者の役員や個人事業主を5年以上勤めた人物が社内にいればOK

②常勤役員等のうち1人と補助する者で管理能力を備える
▶過去に建設業者の役員や個人事業主を2年以上勤めた人物とそれを補助できる能力のある人がいればOK

①か②のどちらかを満たしていればOKです。ただし実際には①でクリアするケースがほとんどで、②は極めてレアなケースといえます。ではそれぞれを詳しく見ていきましょう。

①常勤役員等のうち1人が管理能力を備えている

ここで管理能力があると認めてもらうには、常勤役員等のうち1人以上が下記に該当する必要があります。なお、常勤役員等には法人の場合は常勤の役員、個人の場合は個人事業主や支配人の事を指します。

常勤役員等のうち1人が下記の(a1)~(a3)のいずれかに該当する者であること

(a1)建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者
(a2)建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として5年以上経営業務を管理した経験を有する者
(a3)建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として6年以上経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者

つまり社長や個人事業主本人か、または社内にいる役員か支配人の誰かが、(a1)~(a3)に該当していればOKです。(a1)~(a3)が少しわかりにくいという人の為に少しかみ砕いてご説明します。

(a1):以下の役職経験が5年以上あること
・株式会社又は有限会社の取締役
・指名委員会等設置会社の執行役
・持ち分会社の業務を執行する社員
・法人格のある各種の組合等の理事
・個人事業主又は支配人
・営業所長や支店長

これらの経験は法人登記や確定申告書で証明が容易に出来ます。

(a2):上記(a1)に準ずる地位にある役職での経験
例えば執行役員などが該当する可能性がありますが、(a1)に該当する役職から業務執行権限の委譲を受けている必要があります(この証明は極めて難しい)。

(a3):上記(a1)に準ずる地位にある役職で経営を補助していた経験
こちらも(a2)と同じようなポジションで(業務執行権限の委譲までは不要と考えて良いですが)、経営業務全般に関わっていた経験が求められます(この証明も極めて難しい)。

証明方法の難易度の理由から、(a1)に該当していないと、経営業務の管理能力を認めてもらう事は非常に難しくなると考えましょう。つまり結論としては、許可を取るには過去に建設業者の取締役や個人事業主をしていた経験が5年以上ある人が社内に必要になってくるということです。

②常勤役員等のうち1人と補助する者で管理能力を備えている

では2つ目の、補助者を配置する事でクリアできるとする基準を見ていきましょう。

常勤の役員等のうち1人が下記(b1)又は(b2)のいずれかに該当し、かつその者を補佐する者として、下記の(c1)、(c2)及び(c3)に該当する者をそれぞれ置くこと

(b1)建設業の財務管理、労務管理又は業務運営のいずれかの業務に関し、建設業の役員等の経験2年以上を含む5年以上の建設業の役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位における経験を有する者
(b2)建設業の財務管理、労務管理又は業務運営のいずれかの業務に関し、建設業の役員等の経験2年以上を含む5年以上の役員等の経験を有する者
(c1)許可申請等を行う建設業者等において5年以上の財務管理の経験を有する者
(c2)許可申請等を行う建設業者等において5年以上の労務管理の経験を有する者
(c3)許可申請等を行う建設業者等において5年以上の運営業務の経験を有する者

※(c1)~(c3)は一人が複数の経験を兼ね事が可能

少しわかりにくいですが、2年間しか建設業者の取締役や個人事業主の経験が無くても、3年間は他業種(飲食業など)で取締役を経験していたり(b2の事)、建設会社の取締役に次ぐ地位にいた経験があれば(b1の事)、(c1)~(c3)を満たす補助者を置けば許可が取れるという事です。

この②の基準は、それなりに人材が豊富な組織でないと満たせない事と、その証明が複雑になる事から、広く一般的な適用が予定されている制度ではないと考えた方が良いと思われます。

【重要】経営業務の管理能力に関連する人物は常勤性が必要

なお、この経営業務の管理責任者と認められるには、その役員や補助者は、会社に常勤でないといけません。常勤とは会社に毎日出勤し、担当業務を行ってる状態を指します。つまり、社内に経営経験豊富な人間がいないため、条件を満たすために他の会社の役員の名前を借りるような行為(名義貸し)での許可取得は、出来ないようになっていますのでお気を付けください。

 常勤性について詳しく知りたい

経営業務の管理能力を満たす為の基準一覧

ここまでご紹介した経営業務の管理能力を満たす為の基準を一覧にまとめました。

経営業務の管理責任者になる為に必要な基準(経験)
役職・地位経験期間
役員クラス
・取締役
・執行役
・代表社員
・組合等の理事
・個人事業主
・支配人

・営業所長 等
5年以上
2年以上の場合は
他業種の役員クラスもしくは建設業での準役員クラス3年以上
※別途、直接に補助するもの(会社の従業員)を配置
準役員クラス
・執行役員
・監査役
・会計参与
・監事 等
5年以上
※役員クラスから権限の委譲が必要
補助した経験
・〇〇部長
・個人事業主の奥さんや息子
6年以上

経営業務の管理責任者(能力)条件をクリアするには

この「経営業務の管理責任者」に関する条件は、建設業許可を取る為の最大のハードルとして申請者に立ちふさがります。

まずは社内に自分を含め建設業の取締役、または個人事業主の経験が5年以上ある人物がいないかを確認しましょう。もし、いないのであれば、ご自身で5年間会社や事業を継続し、法人役員や個人事業主として経験を蓄積していくことが最も確実な方法になります。

どうしてもすぐに許可が必要な場合は、社外から条件を満たした人物を役員として迎え入れる方法があります(個人事業の場合は支配人として入ってもらいます)。ただし、この方法は当然雇用にかかる費用が発生する事と、また雇ったものの、その役員期間の証明が出来ない(該当期間の役員登記がされていなかった等)ような事もありえますので、そのあたりはしっかりとケアした上で慎重に進めるよう注意しましょう。

条件を満たしていてもそれを証明出来るかも重要

建設業許可の申請を考えた時、経営業務の管理責任者の条件を満たしていることを役所に証明出来るかが非常に重要なポイントになってきます。

間違いなく条件を満たしていたとしても、それを役所が客観的に確認できる資料がないとその事は事実として認めてもらえません。たとえば、法人役員の経験であれば役員登記がされた登記事項証明書、個人事業主の経験であれば確定申告書の控えなどを用意しなければなりません。このあたりを詳しく知りたい方は「経営業務の管理責任者の証明資料について」を参考にして下さい。

許可取得後に経営業務の管理能力が欠けた場合

建設業許可を受けた後、経営業務の管理能力が欠けた場合(該当役員の死亡や退職など)許可は取り消されます。能力が欠けた瞬間に許可は効力を失う為、慌てて代わりの人を雇ってもダメです。

このような不測の事態にも対応するには、あらかじめ要件を満たす者を社内で複数人確保しておく等の対策が求められます。

まとめ

以上、ここまで経営業務の管理責任者(能力)についてご紹介しました。

建設業許可を取る為には、避けては通れない最大のハードルがこの経営業務の管理責任者になります。許可取得を検討される際にはまずこの条件を満たしているかの確認から始める事をオススメします。

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