専任技術者とは?概要からどうすればなれるかまで徹底解説!

「建設業許可を取るには資格や実務経験10年が無いといけない!」

こんな話を聞いたことはないでしょうか?これは建設業許可の要件に「専任技術者」の配置が求められるからです。本記事では建設業許可を取りたい方のために必ず知っておかなければならない「専任技術者」についてどこよりも詳しく解説していきます!

本記事のポイント


 専任技術者は建設業許可の要件の1つ

 国家資格か実務経験10年があればなれる

 専任技術者は営業所への常勤性が必須


建設業許可の条件「専任技術者」とは?

専任技術者とは、建設業許可を取る為の5つの条件のうちのひとつで、許可業者の施工能力の担保を目的に設定されているヒトの要件です。

建設業許可の5つの条件
①経営業務の管理責任者(がいること)
②専任技術者(がいること)
③誠実性(があること)
④財産的基礎等(があること)
⑤欠格要件(に該当しないこと)
※この5の条件について詳しく知りたい方はコチラの記事を参照

つまり建設業許可を取る為には必ず「専任技術者」が社内に1人以上いないといけません
※正確には専任技術者は営業所ごとに配置する必要があるので、営業所が複数ある業者であれば、その数だけ専任技術者が必要になります

では社内にこの専任技術者がいるかどうかはどのように確認すれば良いのでしょうか?実は専任技術者として認められるにはいくつかの条件があります。

専任技術者は「国家資格」か「実務経験」が必要

専任技術者として認められるには下記条件のどちらを満たした上で、営業所に常勤である必要があります

専任技術者として認められる条件
①国家資格等を持っている
②実務経験が10年以上ある
※特定の学歴があれば10年が短縮されるケース有

これは言い換えると、社内に国家資格を持っている人か、もしくは実務経験が10年以上ある人のどちらかがいれば、許可を取れるという事です(他の条件を全て満たしている前提)。それでは①と②についてそれぞれ詳しく見ていきましょう(「常勤であること」も大事なポイントですので後ほどご説明します)。

①国家資格等を持っている

建設業法施行規則に記載されている指定の国家資格等を保有していれば、それだけで専任技術者になることができます。証明もしやすく実務経験も不要なため、この要件に合致しているのが最も理想的といえます。なお、ここで注意が必要なのが、専任技術者として認められる国家資格は業種によって下記の通り細かく決められています。持っている許可と取りたい許可業種が一致している必要があるのでしっかり確認するようにしましょう。

※要チェック!
特定建設業許可の場合は、専任技術者として認められる条件が厳しくなり、持っているだけで専任技術者になれる国家資格も一部に限定されます。一覧中の「◎」がついている資格しか認められませんのでご注意ください(「〇」がついている資格では認められません)。なお、「特定建設業許可」について詳しく知りたい方はコチラの記事を参照ください。

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sengi-shikaku-3引用:国土交通省

②実務経験が10年以上ある

それではもうひとつの実務経験10年を見てみましょう。資格保有者がいない場合でも、許可を取りたい業種で10年以上の実務経験がある人がいれば、その人が専任技術者として認めてもらえます。職人として10年以上実務を行っていれば、許可取得に資格は必要ないということですね。

実務経験で許可を取る際の注意点

この実務経験については以下のポイントをしっかり押さえる必要があります。

・実務経験は取りたい許可業種の工事経験が必要
・実務経験の期間が重複しているものは原則二重に計算しない
※例外として平成28年5月31日までのとび・土工工事業許可で請け負った解体工事に係る実務経験は、とび・土工工事業及び解体工事業双方の実務経験として二重に計算できます

つまり10年間大工工事の実務経験を積んできた場合は、大工工事業の専任技術者として認められるのであって、塗装工事業の許可を取る場合であれば、その方は専任技術者として認められません。

また2業種の実務経験を同時期に10年間積んできたとしても、専任技術者として認められるのはどちらか1つの業種だけという事になります。そのため2業種の専任技術者にどちらも実務経験によってなる為には。最低でも20年の年月が必要ということになります(一部例外有)。ちなみにこの「実務経験」は下記のように定義されています

「実務の経験」とは、建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験をいい、ただ単に建設工事の雑務のみの経験年数は含まれないが、建設工事の発注に当たって設計技術者として設計に従事し、又は現場監督技術者として監督に従事した経験、土工及びその見習いに従事した経験等も含めて取り扱うものとする。

引用:国土交通省 建設業許可事務ガイドライン

特定の学歴があれば実務経験10年が短縮される

この10年という長い期間が短縮されるルールも設けられています。それは、指定されている学科を卒業した場合で、下記の通り場合によってはかなり大きく短縮されます。

指定の学科(高校)を卒業:実務経験5年以上
指定の学科(大学)を卒業:実務経験3年以上

なお、指定の学科は「建設業法施行規則 第一条」で下記の通り業種ごとに指定されています。学校によって下記表の学科名と実際の学科名が異なるケースがある為、指定の学科として認めてもらえるかは、事前に申請先の役所に確認すると確実です

許可を受けようとする業種学科
土木工事業土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。以下この表において同じ。)、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科
舗装工事業
建築工事業建築学又は都市工学に関する学科
大工工事業
ガラス工事業
内装仕上工事業
左官工事業土木工学又は建築学に関する学科
とび・土工工事業
石工事業
屋根工事業
タイル・れんが・ブロック工事業
塗装工事業
解体工事業
電気工事業電気工学又は電気通信工学に関する学科
電気通信工事業
管工事業土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科
水道施設工事業
清掃施設工事業
鋼構造物工事業土木工学、建築学又は機械工学に関する学科
鉄筋工事業
しゆんせつ工事業土木工学又は機械工学に関する学科
板金工事業建築学又は機械工学に関する学科
防水工事業土木工学又は建築学に関する学科
機械器具設置工事業建築学、機械工学又は電気工学に関する学科
消防施設工事業
熱絶縁工事業土木工学、建築学又は機械工学に関する学科
造園工事業土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科
さく井工事業土木工学、鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科
建具工事業建築学又は機械工学に関する学科

【例外】特定建設業の場合は実務経験だけではダメ

大きい金額の下請け工事を発注する元請業者の場合に必要な「特定建設業の許可」を取る場合で、専任技術者を実務経験で証明する場合は、「指導監督的な実務経験」が2年以上必要になります。
※下請け工事しか受注しない会社であれば関係ありません。特定建設業許可について詳しく知りたい方はコチラを参照下さい

指導監督的な実務経験として認められる工事
元請として受注した、請負金額が4,500万円以上の工事
※なお、昭和59年10月1日より前に請け負った工事の場合は1,500万円以上4,500万円未満、昭和59年10月1日以降平成6年12月28日より前に請け負った工事の場合は3,000万円以上4,500万円未満であっても該当するものとします

なお、実務経験期間とこの指導監督的な実務経験期間が重複する場合は、それぞれの実務期間として算定することが可能です。この指導監督的な実務経験の定義は下記の通り定められています。

(前略)「指導監督的な実務の経験」とは、建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいう。

引用:国土交通省 建設業許可事務ガイドライン

指導監督的な経験が認められない業種もある

指定建設業と呼ばれる下記7業種については、指導監督的実務経験では専任技術者になる事ができませんので注意しましょう(つまり資格を取るしか専任技術者になる方法が無い)。

一 土木工事業
二 建築工事業
三 電気工事業
四 管工事業
五 鋼構造物工事業
六 舗装工事業
七 造園工事業

引用:e-Gov法令検索 建設業法施行令第5条

この上記7業種で特定建設業許可を取る為には、ご自身を含めた従業員のうちだれか1人以上は該当する国家資格等をもっていなければいけないのです。なぜ上記業種は資格保有者しか認めないのかというと「施工技術の総合性、施工技術の普及状況その他の事情」を考慮してとされています。

ただし、施工技術(設計図書に従つて建設工事を適正に実施するために必要な専門の知識及びその応用能力をいう。以下同じ。)の総合性、施工技術の普及状況その他の事情を考慮して政令で定める建設業(以下「指定建設業」という。)の許可を受けようとする者にあつては、その営業所ごとに置くべき専任の者は、イに該当する者又はハの規定により国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者でなければならない。

引用e-Gov法令検索 建設業法第十五条

資格と実務経験どっちでなるのが良い!?

専任技術者の条件を満たすには①国家資格と②実務経験のどちらかをクリアしていればOKですが、ではどちらで認めてもらうのが良いのでしょうか?これは許可をとる事だけを考えると圧倒的に国家資格で認めてもらう方が楽です

建設業許可を申請する際に、必ずこの専任技術者の条件をクリアしているかを審査されますが、その時に、国家資格をもっていれば、その合格証のコピーを1枚ペラっと出すだけでOKです。一方で、実務経験を証明する為には、工事を経験した証拠となる資料(当時の工事契約書や請求書、工事の入金履歴など)を10年分集めて提示しなければいけません。これがどれだけ骨の折れる作業かは容易に想像がつくと思います。実務経験10年を証明する事は極めて対戦な作業なんですね。そのため、将来許可を取りたい!とお考えの方はまずは該当資格の所得にチャレンジされる事をオススメします。

なお、10年実務経験を証明する為に必要な資料等について詳しく知りたい方はコチラのページを参照下さい。

【重要】専任技術者は常勤性が必須

専任技術者は配置される営業所での常勤性が必ず求められます。つまり専任技術者は営業所に毎日出勤し、そこで常に業務を行う必要があります。そのため、下記のいずれかに該当する人は、例え国家資格等を条件をクリアしていたとしても専任技術者として認められませんので注意して下さい

・住所が勤務する営業所から著しく遠距離にあり、常識的に通勤不可能な者
・他の営業所や他業者の専任技術者
・建築士や宅地建物取引士等、他の法令により事務所等で専任を要する者(同一の営業所内であれば兼任可能)
・他に個人営業を行っている者や、他の法人の常勤役員である者等、他の営業等について専任に近い状態にある者
常勤性について詳しく知りたい方はコチラの記事を参照ください

専任技術者は工事の現場に出てはいけない【例外有】

専任技術者は原則その営業所内で業務にあたることが予定されており、その主な仕事は、建設工事の請負契約の締結に関する技術的なサポート(工法の検討、注文者への技術的な説明、見積り等)になります。つまり、専任技術者は、原則工事の現場に出てはいけないのです(専任性、常勤性が欠けてしまう為)。これはご存知ない方が非常に多く注意が必要な点です。

ただし、そのなると従業員がいない1人親方などは、当然親方自身が専任技術者になるので、だれも現場に入る事が出来ず工事を請ける事が出来なくなってしまいます。そこで、例外として下記に該当する工事については、専任技術者が現場に立つことが許されています。

・勤務する営業所において請負契約が締結された工事である
・上記営業所と工事現場の距離が近い(現場の職務も営業所の職務もできる距離で、かつ営業所と現場の間で常時連絡をとれる体制にある)

なお、現場の主任技術者と専任技術者を兼任することも、専任を求められる工事(公共性の高い工事(個人宅の工事以外のほとんどの工事)で、請負代金が3,500万円(建築一式の場合は7,000万円)以上の工事)以外の工事であればOKです。ここでは詳しい解説は控えますので、詳しく知りたい方は主任技術者と専任技術者の掛け持ちについてを参照ください。

1人の方は複数業種の専任技術者になる事は可能

1人の方が複数の専任技術者になる事は可能です。例えば、国家資格を沢山持っている方がいれば、該当する業種については全て1人でその専任技術者として認められます。例えば塗装工事業と防水工事業を取りたい場合、1人の方がその両方に関する国家資格を持っていれば、その方1人で両方の専任技術者となれ、条件クリアという事になります。

また、専任技術者は経営業務の管理責任者を兼ねる事も可能です。1人親方や1人法人が許可を取る場合は、「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」を親方が1人で兼任することがほとんどです。
※なお個人で許可をお考えの方は1人親方が建設業許可を取る方法を参照ください

【注意】専任技術者が欠けると許可は取消

建設業許可を取得した後、専任技術者が退職や死亡などにより不在になった場合、許可はその時点で失効します。許可を失効させない為には新しく後任をたてなければなりません。その為、そういった事態にも慌てず対応できるよう、常に要件を満たしている者を複数社内で確保しておくなど、不測の事態に備えておく事が需要です。

ただし専任技術者を営業所内に複数置くメリットはない

では専任技術者が不在になるリスクを抑える為に、同じ営業所内の同一業種に2人以上の専任技術者を配置するのはどうでしょうか?建設業許可事務ガイドライン中では「同じ営業所内では、同一業種で2人以上専任技術者を申請しないよう指導する」という文言はありますが、あくまで指導ですので、窓口でリスク管理のため2人以上申請したいと交渉すれば認められるケースはあると思います。

同一の営業所においては、同一の建設業について二人以上の者を専任技術者として証明することのないよう指導する。

引用:国土交通省 建設業許可事務ガイドライン

ただし、専任技術者を2人以上設定すること自体にあまりメリットはありません。反対に、専任技術者は基本的には営業所に常に駐在している必要があるため、現場に配置できる貴重な技術者が1人減ることになります。これは大きなデメリットですし、業者として現場の施工能力がさがる事は絶対に避けるべきです。専任技術者の要件を満たしている人物を常に社内に複数確保しておくことは大切ですが、その者を専任技術者として申請までする場合は、人材の有効活用という視点で不都合が無いかしっかり考えてからするようにしましょう。

【参考】建設業許可の専任技術者に関する法令根拠

最後に参考までに専任技術者の法令根拠を載せておきます。この専任技術者の規定は建設業第七条の中でしっかり明記されています。今までご紹介した内容が小難しく書かれておりますので興味のある方だけご覧ください。

専任技術者配置の義務化および要件(実務経験)に関する記載

その営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で専任のものを置く(中略)

イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。以下同じ。)若しくは中等教育学校を卒業した後五年以上又は同法による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。以下同じ。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。以下同じ。)を卒業した(同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後三年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの

ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し十年以上実務の経験を有する者

ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者

引用:e-Gov法令検索 建設業法第七条

要件(国家資格等)に関する記載

法第七条第二号ハの規定により、同号イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものとして国土交通大臣が認定する者は、次に掲げる者とする。

一 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、旧実業学校卒業程度検定規程(大正十四年文部省令第三十号)による検定で第一条に規定する学科に合格した後五年以上又は旧専門学校卒業程度検定規程(昭和十八年文部省令第四十六号)による検定で同条に規定する学科に合格した後三年以上実務の経験を有する者

二 前号に掲げる者のほか、次の表の上欄に掲げる許可を受けようとする建設業の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者

引用:e-Gov法令検索 建設業法施行規則第七条

専任技術者の常勤性に関する記載

「専任」の者とは、その営業所に常勤して専らその職務に従事することを要する者をいう。会社の社員の場合には、その者の勤務状況、給与の支払状況、その者に対する人事権の状況等により「専任」か否かの判断を行い、これらの判断基準により専任性が認められる場合には、いわゆる出向社員であっても専任の技術者として取り扱う。

引用:国土交通省 建設業許可事務ガイドライン

登録基幹技能者講習の修了者も専任技術者になる事が可能

なお、最近新しく専任技術者の要件に「登録基幹技能者講習」の修了者が追加されました。しかしこの講習は受講資格に10年以上の実務経験を要する場合がほとんどで、現時点においては専任技術者の要件を軽くするものではありません。ただし、修了証で認めれられる可能性がありますので実務経験の裏付け資料としてはハードルは軽くなる可能性は多いにあります。

専任技術者についてまとめ

以上、ここまで建設業許可の条件「専任技術者」について紹介してきました。

この専任技術者の専任は、もうひとつの大きなハードル「経営業務の管理責任者」とならんで、許可を取る際の大きなハードルとして立ちふさがります。しかしこれは逆に言うと、技術者の条件をクリアできれば、許可を取れる可能性は一気に高くなるということでもあります。専任技術者になるための条件をしっかりと理解し、許可取得に向けた準備を進めていきましょう。

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