建設業許可の変更届について【届出がいる変更と提出期限を解説】

建設業許可を取得後に申請事項に変更が生じた場合、届け出が必要です!

建設業許可を取得してから、建設業を営んでいく中で、当然組織や事業規模に変更が生じる事があります。

建設業法では、その都度国や県に報告が必要な事項が定められており、

それを怠ると最悪の場合許可の取り消し処分を受けることもあります。

苦労して取得した許可を失わないようにこの変更届でポイントとなる

変更時に届け出が必要な事項

届け出をださないといけない提出期限

本記事では詳しく解説していきます!

変更の届け出が必要な事項と提出期間は必ず知っておきましょう!

では最初に結論として、変更があった場合に、絶対に届け出が必要な事項を、その届け出の提出期限ごとに記載します。

これらの事項に変更が生じた場合、それぞれ決められた期限内に必ず届け出を出さないといけませんので、許可業者は必ず知っておくようにしましょう。

変更があった場合、変更後14日以内に届け出が必要な事項

※各項目をクリックすると詳細ページに飛べます

変更事項変更届出書(様式二十二号の二)以外の必要書類
経営業務の管理責任者
※変更・追加・削除など
役員等の一覧表(第一号別紙一)
経営業務の管理責任者証明書(第七号)
経営業務の管理責任者の略歴書(第七号別紙)
専任技術者
※変更・追加・削除など
別紙四 専任技術者一覧表
八号 専任技術者証明
令3条使用人
※変更・追加・削除など
六号 誓約書(第六号)
令3条使用人の一 覧表(第十一号)
社会保険の加入状況
※変更・追加・削除など
健康保険等の加入状況(第七号の三)

変更があった場合、変更後30日以内に届け出が必要な事項

※各項目をクリックすると詳細ページに飛べます

届出事項変更届出書(様式二十二号のニ)以外の必要書類
商号商業登記に関する証明書
営業所
名称変更・新設・廃止など
令3条使用人の一 覧表(第十一号)
商業登記に関する証明書
資本金額株主調書(第十四号)
商業登記に関する証明書
役員等
就任・退任など
役員等の一覧表(第一号別紙一)
誓約書(第六号)
許可申請者の住所、生年月日等に関する調書(第十二号)
商業登記に関する証明書
支配人(個人のみ)
就任・退任など
誓約書(第六号)
令3条使用人の一 覧表(第十一号)
商業登記に関する証明書
株主等
役員等の一覧表(第一号別紙一)
誓約書(第六号)
許可申請者の住所、生年月日等に関する調書(第十二号)
株主(出資者)調書

変更の届け出は変更届出書と変更内容に応じた必要書類で行う

どの事項の変更も、その届け出は、下記の2つの書類を提出することで行います。

① 変更届出書(様式二十二号の二)
② 変更事項に応じた必要書類(上記表の右記載書類を参照)

詳しい書き方については、上記表の各名称から解説ページに飛べます。

【見本】① 変更届け出書(様式二十二号の二)

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提出窓口は許可を申請した時の窓口と同じ

上記の届出書類は、保有している許可を受けた行政庁に提出します。

自治体によっては郵送でも受け付けています。

なお、変更届の提出には手数料などの費用はかかりません。
※完了通知用の返信ハガキなどは別途かかる場合があります

建設業許可を専門としている行政書士であれば変更届の代行サービスを受け付けているケースが多いので、費用対効果を考えて利用を検討するのも良いでしょう。

事業年度終了ごとに絶対届け出ないといけない変更届(決算変更届)

ここまで説明してきた変更届とは別に、建設業許可の保有業者が、事業年度ごとに提出を義務付けられている変更届があります。

それを決算変更届と呼びます(呼び方は自治体により異なる)

ポイント!
決算変更届は事業年度終了後4カ月以内に提出が必要になります

この決算変更届では、その事業年度の業績(決算の内容や請け負った工事の実績)を行政庁に報告することになります。

こちらは論点が沢山ありますので、下記のページで詳しく解説しています。

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変更届が出されていないと更新や業種追加を受け付けてもらえない!

この変更届の提出は建設業許可業者に義務付けられている仕事です。

もし届け出を怠ると・・・

・必要な届け出をしていない場合、更新及び業種追加等の申請や経営事項審査の申請を受け付けてもらえなくなる
※罰則規定(建設業法第50条等)により、最悪の場合許可の取消対象になる事もあります
・決算変更届は県庁で誰でも閲覧可能なため、届け出を怠っている事が発注者に知られると信頼性に影響がでる可能性も

日々の業務に追われ届け出を怠ると、更新作業が計画していたスケジュールで出来なくなったり、最悪の場合、発注者からの信頼や、大事な許可自体を失うことにもなりかねないので、必ず届け出をするようにしましょう。

もし、許可の更新時などの届け出をしていない事が発覚した場合は、さかのぼって変更届を受け付けてくれるケースもありますので、専門の行政書士や各自治体の窓口に相談するようにしましょう。

建設業許可の変更届についてまとめ

建設業許可は許可を取ったら終了ではなく、その維持管理がとても大切です。

その中でも変更届はついつい普段の業務に追われ後回しになりがちです。

しかし必要な届け出がされていないと、更新申請の際に申請を受け付けてもらえなかったり、罰金などのペナルティが課される可能性があります。

行政書士に届出を委託するケースも一般的ですので、忙しくて書類を作成している暇がない!という方は専門家の利用も検討してみましょう。

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