専任技術者証明書の記入例【建設業許可・申請書類の書き方解説】

建設業許可の申請書類の書き方にお困りではありませんか?本記事では申請書類のひとつ「専任技術者証明書(様式第八号)」について、その書き方をわかり易く解説していきます。

※注意事項
申請書類の書き方は各都道府県や自治体によって異なります。実際に申請される際は、申請先の手引きを必ず確認下さい。

「専任技術者証明書」の概要

専任技術者証明書(様式第八号)の概要と書式見本については下記の通りです。

許可を申請する建設業者が各営業所に配置する専任技術者に関する事項(担当業種、資格区分など)を証明する書類

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※「国土交通省HP」からダウンロードできます

専任技術者証明書の提出が必要な申請区分

専任技術者証明書(様式第八号)の申請区分による提出必要可否は下記の通りで、更新以外の申請区分では必ず提出が求められる書類になります。

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参考 更新?許可換え?申請区分について知りたい!

専任技術者証明書の書き方・記入例

本書類は、各営業所の専任技術者がその要件を満たしていることを証明する為の書類です。そのため。配置している専任技術者全員について記載が必要です(1枚につき3人まで記入可能)。3人以上専任技術者を証明(申請)したい場合は2枚以上作成する必要があります。

では早速、専任技術者証明書の書き方と記入例を見ていきましょう。
※記入例はわかりやすく赤字で記載していますが、申請で認められているのは黒インクのみです。

記入例

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①申請と届出の別
最初に本書類を提出する目的を(1)と(2)から選択し該当するものに〇を付けます。

(1):専任技術者の証明(新規・追加・変更等)
(2):専任技術者の交替に伴う削除

(2)を選択するのは、過去に証明(申請)した人物を削除したい場合のみです。それ以外は全て(1)を選択すればOKです。

※要注意
なお、この(2)の区分で申請できるのは、すでに証明されている専任技術者を外して、新しい人物を証明(つまり交替)する場合にのみ可能ですので、例えば、専任技術者がその要件を満たさなくなったり、退職や死亡などで欠けた場合は、本書類ではなく変更届というまた別の書類を提出する必要があります。

また、(1)を選択した場合は、{}の中に記載の文言で該当しないものを削除しましょう。削除する文言は下記のとおり選択します。

記入する専任技術者の担当業種が・・・
一般建設業のみ:下段(建設業法第15条第2号)を消す
特定建設業のみ:上段(建設業法第7条第2号)を消す
両方該当の場合:どちらも消さない

②日付
申請日を記入する為、作成時は空欄にしておきます。

③宛名
申請先を記入します。該当しない宛名は線で消しましょう。

④申請者・届出者
申請者を記入します。申請者の印は、法人の場合は法務局に登録している代表者印を、個人の場合は実印を正本に押印します。なおこの印は、建設業許可申請書(様式第1号)の申請者印と必ず同一印を押印することになります。
※2021年3月以降ほぼ全ての自治体で押印は不要になりました

また、すでに印刷されている「申請者・届出者」の文言は上記①の提出目的が(1)の場合は「届出者」を、(2)の場合は「申請者」を線で削除しましょう。

⑤区分
本書類で申請したい区分を下記「1」~「5」の中から選択し数字を記入します。

1.新規許可等
許可の申請に伴い専任技術者を設定する場合は「1」を記入します。更新を除くすべての申請区分が該当します。業種追加についても「1」を記入します(「3」と混同しやすいので注意)。まだ許可を受けていない業種の申請に伴い、専任技術者を証明する場合は全て「1」になります。

2.専任技術者の担当業種又は有資格区分の変更
許可をすでに受けている業種について現在証明されている専任技術者が、担当している建設業種、もしくはその者の有資格区分に変更があった場合は「2」を記入します。

3.専任技術者の追加
許可をすでに受けている業種について現在証明されている専任技術者に加えて、もしくはその者に代えて、新たな専任技術者を申請(追加)する場合は「3」を記入します。

4.専任技術者の交替に伴う削除
許可をすでに受けている業種について現在証明されている専任技術者を、別のものと交替させる事に伴い削除する場合は「4」を記入します。ただし、上記でも述べた通り、上記(2)又は(3)の区分により、同時に新しい専任技術者を届け出る場合に限ります。後任がいない場合や、営業所の廃止に伴う削除の場合、単に専任技術者の要件を満たさなくなった場合や退社や死亡による欠員の場合は、変更届という別書類の提出が必要です。

5.専任技術者が置かれる営業所のみの変更
許可をすでに受けている業種について現在証明されている専任技術者を、その置かれている営業所のみを変更する場合は「5」を記入します。

※氏名が変わった場合
婚姻などにより氏名が変わった場合は、「変更前の氏名の者」を「変更後の氏名の者」と交替させるという考え方で、変更後の氏名を「3」により届け出、変更後の氏名を「4」により削除するためにそれぞれを作成し届け出ます。

⑥許可番号
業種追加や般・特新規の場合は、既に持っている許可に関する情報(「大臣知事コード」「許可番号」「許可年月日」)を記入します。新規の場合は空欄でOKです。

「大臣・知事コード」は、「建設業法施行規則」の別表一の分類に従い、許可を受けている行政庁について該当するコードを記入しましょう(下記参照)。

大臣・知事(別表一)
00国土交通大臣12千葉県知事24三重県知事36徳島県知事
01北海道知事13東京都知事25滋賀県知事37香川県知事
02青森県知事14神奈川県知事26京都府知事38愛媛県知事
03岩手県知事15新潟県知事27大阪府知事39高知県知事
04宮城県知事16富山県知事28兵庫県知事40福岡県知事
05秋田県知事17石川県知事29奈良県知事41佐賀県知事
06山形県知事18福井県知事30和歌山県知事42長崎県知事
07福島県知事19山梨県知事31鳥取県知事43熊本県知事
08茨城県知事20長野県知事32島根県知事44大分県知事
09栃木県知事21岐阜県知事33岡山県知事45宮崎県知事
10群馬県知事22静岡県知事34広島県知事46鹿児島県知事
11埼玉県知事23愛知県知事35山口県知事47沖縄県知事

なお、「許可年月日」は、複数の許可を受けている場合は、現在有効な許可日のうち最も古いものを記入しましょう。

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ここからは専任技術者ごとの情報(氏名や保有資格、所属営業所など)を記入していきます。冒頭に述べた通り、証明(申請)したい全ての専任技術者について記入する必要があります。

なお、記入の順番は「営業所一覧表(様式第一号別紙二(1))」に記載された営業所の順に、各営業所に置かれる専任技術者について記入していきましょう(ガイドラインで規定)。

⑦氏名・生年月日
専任技術者の氏名と生年月日を記入します。まずはフリガナですが、専任技術者の姓について頭2文字をカタカナで記入します。濁点は1文字として扱いません(「ギ」の場合「キ」「゛」に分けず「ギ」で1マス)。例えば鈴木さんの場合は「ス」「ズ」と2文字記入すればOKです。その隣に氏名を漢字で記入します。姓と名の間は1マス空けましょう。

なお、国家資格や卒業資格がある場合、資格認定証明書や卒業証明書に記載されている字で記入します。また、実務経験のみの場合は住民票の字(ただし、経営業務の管理責任者を兼ねている場合は登記簿謄本の字)で記入しましょう。上部のフリガナ欄には今度はフルネームをカタカナで記入します。その隣に生年月日を記入します。

⑧今後担当する建設工事の種類
ここでは上記⑦で記入した人物が担当する建設工事の種類(業種)を選択し、下記の「1」~「9」の中から該当する種類コードを記入します。

※要チェック
ここで記入する建設工事の種類は、別途作成する書類「専任技術者一覧表(様式第一号別紙四)」の記載と一致している必要があります。
種類コード要件区分
一般1指定学科+実務経験
4実務経験10年以上
7国家資格等
特定2「1」+指導監督的実務経験
3「9」と同等以上(大臣特認)
5「4」+指導監督的実務経験
6「2、5、8」と同等以上(大臣特認)
8国家資格又は大臣特認+指導監督的実務 経験
9国家資格等

 

⑨現在担当している建設工事の種類
すでに許可を受けている業種で専任技術者として証明されている場合は、その担当している建設工事の種類を記入します(記入方法は上記⑧と同様)。新規の場合は空欄でOKです。本欄は「業種地追加」「般・特新規」の際に記入する欄になるので、下記にそれぞれの記入例を載せますので参照ください。

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⑩有資格者区分
記入した専任技術者について、建設業法施行規則の「別表 (二)」の分類に従い、その専任技術者の資格区分に該当するコードを記入します。なお、「追加業種」と「すでに許可を受けている業種」のどちらの業種についても、その資格者区分を記入する必要があります。

本項目も、別途作成する書類「専任技術者一覧表(様式第一号別紙四)」の有資格区分の記載と一致している必要があります。

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besshi4-code-2besshi4-code-3引用:建設業許可の手引き(大阪府)

⑪変更、追加又は削除の年月日
上記⑤の区分で記入した区分(数字)が「2」~「5」の場合、その変更や追加、削除をした日付を記入します。区分が「1」の場合は空欄でOKです。

⑫専任技術者の住所
専任技術者の住所(住民票上の住所)を記入します。居所が住民票と異なる場合は両方を記入し、居所についての確認書類を添付するようにしましょう。

⑬営業所の名称
専任技術者が所属する営業所を記入します。既に証明を受けている専任技術者の場合は、今まで所属していた営業所(旧所属)と、本書類提出後に所属する営業所(新所属)の両方を記入します(同一の営業所でも問題ありません)。新規申請の場合は「新所属」欄のみ記入でOKです。

申請書類作成でお困りの方は

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専任技術者証明書まとめ

以上、ここまで専任技術者証明書の書き方についてご紹介しました。

本書類は、建設業許可の要件のひとつである「専任技術者」について証明する非常に重要な書類です。本書類を正確に書き上げるには、専任技術者について正しく理解している事が重要になります。専任技術者についての理解を深めたい方は以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてみて下さい。

>>資格が無いと許可が取れない?専任技術者についてわかりやすく解説!

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