「建設業許可業者だけど、今持っていない業種を追加するにはどうすれば良いの?、、、」
「業種追加って新規の申請とどう違うの?手数料は?申請書類は?」
こんなお悩みをお持ちではありませんか?
この記事を読めば・・・!
業種を追加したい時は「業種追加」という申請を行う
・手数料が業種追加の方が安い
「建設業許可を取りたいけど何から手をつけたら良いの?」 「申請ってどれくらい手間なの?」 「お金ってどれくらいかかるの?」 建設業許可を初めて取る皆様がぶつかりがちなお悩みや疑問を解決する為に、許可の申請から取得までの流れをどこよりも[…]
業種追加は建設業許可の申請区分のひとつ
建設業許可を申請する際、その申請の目的や申請業者の許可保有状況などに応じて、該当する「申請区分」というものを選択しなければなりません。
なぜならその申請区分によって審査する書類が変わってくるからです。
業種追加以外には下記のような申請区分があります。
申請区分 | 該当要件 |
新規 | 現在有効な許可を受けていない者が、許可を申請する場合 例)許可なし⇒管工事業 |
許可換え新規 | 現在有効な許可を受けている許可行政庁以外の許可行政庁に対し、新たに許可を申請する場合 例)管工事業(知事許可)⇒管工事業(大臣許可) |
般・特新規 | 一般建設業の許可のみを受けている者が新たに特定建設業の許可を申請する場合、又は特定建設業の許可のみを受けている者が新たに一般建設業の許可を申請する場合 例)管工事業(一般)⇒管工事業(特定) |
業種追加 | 一般建設業の許可を受けている者が他の建設業について一般建設業の許可を申請する場合、又は特定建設業の許可を受けている者が他の建設業について特定建設業の許可を申請する場合 例)管工事業(一般)⇒管工事業(一般)+塗装工事業(一般) |
更新 | 既に受けている建設業の許可を、そのままの要件で続けて申請する場合 例)管工事業(一般)⇒管工事業(一般) |
※全ての申請区分について知りたい方は下記ページを参考にして下さい
建設業許可の申請にはいくつかの区分があります。 どの区分で申請すれば良いのか分からずお困りではないでしょうか? この記事を読めば・・・! ・建設業許可の区分についてわかる! ・自社が申請すべき区分がわかる! 建設業許可の申[…]
業種追加は許可業者が持っていない業種を追加する場合に該当
業種追加は文字通り、許可を既に持っている業者が、持っている業種以外の業種を追加したい場合に行う申請区分になります。
業種追加の定義はガイドラインで下記の通り決められています。
一般建設業の許可を受けている者が他の建設業について一般建設業の許可を申請する場合、又は特定建設業の許可を受けている者が他の建設業について特定建設業の許可を申請する場合
つまり、すでに持っている許可区分(一般か特定か)と同じ区分の許可で、他の建設業を追加で取得したい場合に、この業種追加の申請区分に該当します。
例えば下記のようなケースがあげられます。
管工事業(一般)を持っている建設業者が、塗装工事業(一般)を申請する場合
建築工事業(特定)を持っている建設業者が、管工事業(特定)を申請する場合
ポイントは持っている許可区分と同じ区分で他の業種を追加する場合に該当するということです。
※一般と特定をどちらも持っている業者の場合は、追加する業種が一般か特定かに関わらず全て業種追加ということになります。
持っている許可区分と違う区分で業種追加する場合は般・特新規になりますので注意しましょう。
業種追加と般・特新規は間違いやすいので注意
業種追加で気をつけないといけないのが、般・特新規になるケースです。
ぱっとみは業種を追加しているので業種追加と思っていたら実は般・特新規で申請しないといけないというケースがありますので、事例を見ながらどちらに該当するか考えてみましょう。
管工事業(一般)と塗装工事業(一般)を持っている業者が、建築工事業(特定)を追加する場合
⇒般・特新規になります(持っている許可区分と異なる区分の業種を追加するため)。
管工事業(特定)と塗装工事業(一般)を持っている業者が、建築工事業(特定)を追加する場合
⇒業種追加になります(持っている許可区分と同じ区分の業種を追加するため)。
この場合は、もともと一般も特定もどちらも持っているので、一般を追加しても特定を追加してもどちらも業種追加に該当します。
管工事業(一般)と塗装工事業(一般)を持っている業者が、建築工事業(特定)と大工工事(一般)を追加する場合
⇒般・特新規と業種追加をどちらも同時に申請することになります。
この場合は、建築工事業については般・特新規、大工工事業については業種追加でそれぞれ申請します。
新規の申請と比べると必要な申請書類が少なくなる
業種追加と普通の新規の申請の場合で、申請実務上の違いはあまりありません。
追加と言えど、基本的には持っていない業種の許可を新規でとるわけですから、新規の時に審査される「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」「財産的基礎」などの許可要件は見られます。
※許可取得後、更新を経ている業者は財産的基礎の要件は省略されます(一般建設業の場合のみ)。
ただし、もともと許可を持っている業者が新しく許可を申請することもあり、一部免除になる書類が存在します。
ですので、実務的な違いは基本的には無いけど提出書類がちょっとだけ少ない、という理解でOKです。
業種追加の場合、既に持っている許可番号は変わらない
なお、この業種追加で新しく許可業種が増えた場合でも、許可番号自体は変わりません。
許可番号は建設業者に対して割り振られる番号なので、業種追加の場合、建設業者の持つ許可業種が増えるだけで建設業者自体や許可を与えた許可行政庁に変更はないため番号は変わらないのです。
業種追加にかかる手数料
業種追加にかかる手数料は下記のとおりです。
大臣許可を申請する場合:5万円
なお、同時に複数業種を申請しても手数料は5万円しかかかりません。
ただし、その複数業種の中に一般と特定がそれぞれ含まれる場合は2倍の手数料がかかります。
管工事業(一般)と塗装工事業(一般)と大工工事業(一般)を追加⇒5万円管工事業(特定)と塗装工事業(一般)と大工工事業(一般)を追加⇒10万円
また他の申請区分と組み合わせればプラスでその申請分の手数料がかかります。
他の申請区分も含めた一覧を載せておきます。
申請区分 | 知事許可 | 大臣許可 |
新規 | 9万円 | 15万円 |
許可換え新規 | 9万円 | 15万円 |
般・特新規 | 9万円 | 15万円 |
業種追加 | 5万円 | 5万円 |
更新 | 5万円 | 5万円 |
業種追加についてまとめ
建設業を営む中で、持っている許可業種以外の業種でも、許可が必要になってくるケースがあると思います。
そういった場合は、業種追加の申請を行い、通常の新規の許可申請と同じような手続きをする必要があります。
ただし、必要な申請書類は通常の新規に比べると少なくて済みますし、何より手数料がおよそ半分で済むのもありがたいポイントです。
とはいっても許可を取る為に必要な条件自体は変わりませんので、業種を追加したいと思ったら、業種追加申請に向けてしっかりとした準備を始めましょう。
なお、申請手続き全般について知りたい場合は、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてみて下さい。
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