建設業許可を更新する前に!専門家が教える注意すべき4つのポイント

建設業許可の更新時期が迫ってきた方に、更新申請をする前にぜひ知っておいて頂きたい事があります。この記事では専門家も気を付ける、建設業許可の更新をする際に注意すべきポイントをわかりやすく解説しています。以外と落とし穴の多い更新申請ですので、初めての方はぜひ参考にしてみて下さい。

本記事のポイント


 建設業許可の更新は申請期限に要注意

 決算変更届が5期分出ているか必ず確認

 期限が切れると許可は取り直すしかない


建設業許可の更新は注意が必要

建設業許可には5年間の有効期限が存在しますので、許可を維持する為には5年に一度必ず許可の更新をしなければなりません

運転免許証をイメージされるとわかりやすいと思います。ただし、運転免許証と同じような感覚だと、思わぬ落とし穴にはまってしまいます。建設業許可の更新をする際には以下の点に十分気をつけなければなりません。

更新時に注意するポイント4つ
①有効期限と申請期限
②決算変更届が5期分出ているか
③重要事項に変更はなかったか
④社会保険の加入状況

それではひとつずつ詳しく解説していきます。

ポイント① 有効期限と申請期限

更新申請は、許可の有効期限が終了するまでにすればOKという認識の方は少し注意が必要です。

建設業許可の更新は許可の有効期限満了日の30日前までには申請しなければいけません。これは法令の中で規定されています。その理由は役所での更新申請の審査に30日程度時間がかかるためです。例えば満了日に申請がされるとそこから30日間更新された許可証が無い状態になってしまいます。そういった事態を防ぐ為に30日前ルールが設定されています。

その為、許可の更新が控えている方は、まず許可の有効期限を確認し(建設業許可通知書に記載されています)、そこから30日前までを申請期限として準備を進めるようにしましょう。

もし30日前を過ぎてしまったら

もし申請準備をしていたらうっかり満了日の30日前を過ぎてしまったらどうなるのでしょうか?

ほとんどの役所は30日前を過ぎていても、有効期限の満了日さえ過ぎていなければ更新申請は受け付けてくれます。ですので役所に事情を説明し諦めずに申請を行いましょう。ただし更新された許可証が発行されるまで30日程度かかりますので、その間に発注業者から許可証を見せるよう言われると、古い許可証を提示するしかありませんので心証は悪くなります。

なお、許可の有効期限満了日まで過ぎてしまうと、許可はその時点で失効しますので更新をする事は出来ません。満了日がもし土日祝日だった場合、役所は閉まっていますがその日が問答無用で満了日になりますので注意しましょう。

ポイント② 決算変更届が5期分出ているか

更新申請を受理してもらう条件として、決算変更届が5期分提出されている事が求められます

決算変更届は建設業許可業者が毎年自治体に提出が義務付けられている書類です(自治体によっては事業年度終了届とも呼びます)。この書類が1期分でもでていなければ更新申請は受理されません。その場合は未提出分の決算変更届を提出してからでないと、更新申請は受理してもらえません。

このケースで一番怖いのが、満了日ギリギリに申請を行い、決算変更届の未提出を理由に申請を断られることです。そうなると、決算変更届を慌てて作っている間に、許可の満了日が過ぎてしまう可能性があります。

そうならない為にも、決算変更届がきちんと5期分出ているか更新前に必ず確認するようにしましょう。なお、本来この決算変更届は、決算日から4カ月以内に提出しなければならない書類です(詳しく知りたい方は「建設業許可の決算変更届ってなに?」を参照下さい)。

ポイント③ 重要事項に変更が無かったか

決算変更届と同様に注意が必要なのが、重要事項に変更が無かったかどうかです。

注意が必要な重要事項は以下の項目になります。この項目がなぜ注意する必要があるかというと、この項目に変更があった場合、変更届を提出する義務が建設業許可業者にはあり、その届け出はされていない場合も申請は受理してもらえません。

変更が合った場合に届け出が必要な重要事項
・経営業務の管理責任者
・専任技術者
・令3条使用人
・社会保険加入状況
・商号
・営業所
・資本金額
・役員等
・支配人
・株主等

この各種変更届は決算変更届とは違い、変更がなければ提出する必要はありませんので、5年間で特に変更が無かった場合は気にする必要はありません。しかし専任技術者が退職していたり、役員が退任しているケースは本当によくありますので、その点はしっかりと意識するようにしましょう。

なお、本来この変更届も変更があった日から既定の日数以内での提出が義務付けられています(詳しく知りたい方は「建設業許可の変更届ってなに?」を参照下さい)。

ポイント④ 社会保険の加入状況

この社会保険の加入状況は、2020年10月以前に許可を取られた会社さんは注意が必要です。

というのも、2020年10月以降、建設業許可の条件に社会保険の加入が求められるようになりました。それまで社会保険は未加入の場合、自治体から加入するよう強く指導されていましたが、許可自体は取る事ができました。しかし現在では社会保険に加入していない事業者は許可が取れないよう法令が改正されました。

そのため、許可を取得した時点では未加入でOKでも、更新の時はNGという事になりますので、社会保険に加入する必要がある適用事業者はきちんと社会保険に加入しているか確認するようにしましょう。

なお、社会保険適用事業者でない場合(個人事業主、従業員が5人未満等)は加入の義務はありません(詳しく知りたい方は「建設業許可の社会保険義務化について」を参照下さい)。

有効期限が切れてしまったらどうすれば良いか

もし気が付いた時にはすでに有効期限の満了日が過ぎていた場合はどうすれば良いのでしょうか?

許可を引き続き取りたい場合は、新規で許可申請をするしかありません。ではその場合、更新と比べるとどういったデメリットがあるのでしょうか?主には以下の3つが考えられます。

・費用が多くかかる
・申請作業の手間が増える
・許可番号が変わる

まず更新にかかる手数料は5万円ですが新規になると最低でも9万円の手数料がかかります。また更新時には金銭要件(500万円以上の資金力)を証明する必要はありませんが、新規の場合その証明をしなければなりませんのでその分手間が増えます。また、許可番号が変わるので取引先から突っ込みが入る可能性があります。

すぐ申請すれば許可取れるなら良いや、と安易に考えると手間や費用が増えて思わぬ損害を被ることになりますので有効期限が切れるまでに必ず更新をするようにしましょう。なお、当然ですが期限が切れるとその時点で無許可業者になりますので、再度許可を取りなおすまでは500万円以上の工事は請け負ってはいけませんので注意しましょう。

更新手続きは結構大変ですので早めに準備を

ではこれらのポイントはOKだったから早速更新手続きに入ろう!と思い、いざ手引きなどをみると、その申請書類の多さに驚かれると思います

更新作業と聞くと、どうしても簡単に済んでしまうイメージを持たれがちですが、書類作成の手間などは新規申請とあまり変わりません。本業の合間をぬってされる場合は、申請をしたい日の遅くとも1ヶ月前からはとりかかった方が安全です。初めての場合ですと不備などを指摘される可能性もありますので、余裕を持ったスケジュールで更新申請を行うようにしましょう。

※新規申請と大きな流れは似ていますので、具体的な更新申請の手順を知りたい方は「新規許可申請の手順【完全版】」も参照下さい

行政書士に依頼する事も可能です

本業が忙しく更新している暇がない、という方は行政書士に更新を代行してもらう事が可能です。

もし行政書士をお探しの方がおられました、当サイトを運営するイロドリ行政書士事務所も、更新申請を請け負っておりますのでお気軽にご相談下さい。

更新申請は最安55,000円から対応しております【サービス詳細】

まとめ

以上、ここまで建設業許可の更新をする際の注意点についてご紹介してきました。

ここでご紹介したことを注意していても、役所から思わぬ指摘を受ける事も多いです。大事なことはそういったことが起きてもあわてる事が無いように、余裕をもって更新作業をするという事です。

今年許可の期限が切れるという方は絶対に作業を先延ばしにせず、早め早めの準備を心がけるようにしましょう。

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