許可換え新規と普通の新規の違いにお困りではないでしょうか?
ここでは、建設業許可の申請区分のひとつ「許可換え新規」についてわかり易く解説していきます。
この記事を読めば・・・!
・許可換え新規に該当するケースがわかる!
許可換え新規は建設業許可の申請区分のひとつ
建設業許可を申請する際、その申請の目的や申請業者の許可保有状況などに応じて、該当する「申請区分」というものを選択しなければなりません。
なぜならその申請区分によって審査する書類が変わってくるからです。
ではまずは5つある申請区分を全て紹介します。
申請区分 | 該当要件 |
新規 | 現在有効な許可を受けていない者が、許可を申請する場合 例)許可なし⇒管工事業 |
許可換え新規 | 現在有効な許可を受けている許可行政庁以外の許可行政庁に対し、新たに許可を申請する場合 例)管工事業(知事許可)⇒管工事業(大臣許可) |
般・特新規 | 一般建設業の許可のみを受けている者が新たに特定建設業の許可を申請する場合、又は特定建設業の許可のみを受けている者が新たに一般建設業の許可を申請する場合 例)管工事業(一般)⇒管工事業(特定) |
業種追加 | 一般建設業の許可を受けている者が他の建設業について一般建設業の許可を申請する場合、又は特定建設業の許可を受けている者が他の建設業について特定建設業の許可を申請する場合 例)管工事業(一般)⇒管工事業(一般)+塗装工事業(一般) |
更新 | 既に受けている建設業の許可を、そのままの要件で続けて申請する場合 例)管工事業(一般)⇒管工事業(一般) |
では本記事ではこの5つのうちの「許可換え新規」について解説していきます。
※全ての申請区分については下記ページで詳しく解説しています。
建設業許可の申請にはいくつかの区分があります。 どの区分で申請すれば良いのか分からずお困りではないでしょうか? この記事を読めば・・・! ・建設業許可の区分についてわかる! ・自社が申請すべき区分がわかる! 建設業許可の申[…]
既に許可を受けた行政庁以外の行政庁に許可申請する場合に該当
許可換え新規について正しく理解するために、まずはその定義を解説していきます。
許可換え新規の定義はガイドラインで下記の通り決められています。
(前略)現在有効な許可を受けている許可行政庁以外の許可行政庁に対し、新たに許可を申請する場合
「許可行政庁以外の許可行政庁に対し、新たに許可を申請する場合」というのは少しややこしい書き方ですが、要するに下記のような場合です。
「大臣許可」を持っている業者が「知事許可」を申請する場合
「A県知事許可」を持っている業者が「B県知事許可」を申請する場合
これらの場合に、業者は許可換え新規を申請する必要があります。
(つまり許可換え新規はすでに許可を持っている業者しか該当しません)
なお、許可換え新規は許可行政庁が変わりますので、許可番号も変わります。
そして、新たに申請した許可を取得した場合、その前に持っていた許可は自動的に失効します(建設業法第九条)。そのため廃業の手続きは不要です。
例えば「知事許可」を持っている業者が、許可換え新規で「大臣許可」を申請し、その申請が認められ無事「大臣許可」を取得した場合、その時点で持っていた「知事許可」は失効することになります(知事許可と大臣許可はいかなる場合も同時に受けることはできません)。
許可換え新規を申請する具体的なケース
では実際にどういった場合にこの許可換え新規を申請するのでしょうか?
具体的なケースを見ていきましょう。
⇒この場合はA県知事許可からB県知事許可に変更する必要がありますので、許可換え新規に該当します。
⇒この場合はA県知事許可から大臣許可に変更する必要がありますので、許可換え新規に該当します。
⇒この場合は大臣許可からA県知事許可に変更する必要がありますので、許可換え新規に該当します。
大きくこの3つが許可換え新規に該当するケースと覚えておけばOKです。
新規の申請と実務的な違いはありません
「許可換え新規」と普通の「新規」では申請実務上の違いはありません。
新しい許可行政庁に許可の申請をするわけですので、基本的には「新規」の申請です。
ですので「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」「財産的基礎」などの許可要件は一から証明しなといけません。
提出書類も基本的にはまったく同じです(許可行政庁がかわるので確認書類など独自ルールがことなる可能性はあります)。
申請区分上分かれているだけなんですね。
許可換え新規にかかる手数料
許可換え新規にかかる手数料は下記のとおりです。
大臣許可を申請する場合:15万円
これは同時に複数業種申請してもこの値段です。
ただし、その複数業種の中に一般と特定がそれぞれ含まれる場合は2倍の手数料がかかります。
建築工事業(一般)塗装工事業(一般)管工事業(一般)⇒9万円建築工事業(特定)塗装工事業(一般)管工事業(一般)⇒18万円
※どちらも知事許可を申請する場合
また他の申請区分と組み合わせればプラスでその申請分の手数料がかかります。
他の申請区分も含めた一覧を載せておきます。
申請区分 | 知事許可 | 大臣許可 |
新規 | 9万円 | 15万円 |
許可換え新規 | 9万円 | 15万円 |
般・特新規 | 9万円 | 15万円 |
業種追加 | 5万円 | 5万円 |
更新 | 5万円 | 5万円 |
許可換え新規についてまとめ
「許可換え新規」は、基本的には営業所を増やしたり、減らしたり、または移設した場合に発生することになります。
それ以外では許可換え新規を申請する理由はほぼありません。
今現在許可を受けている行政庁とは、違う行政庁に許可をもらうわけなので、一から申請をし直す必要があり、実務上は普通の新規とすることは同じです。
各行政庁は縦割りですし、建設業許可の申請は都道府県によってローカルルールが結構あるので、許可を隣の県にもっていくという事は残念ながら出来ないんですね。
なお、他の申請区分も含めた、建設業許可の申請全般について詳しく知りたい方は、下記ページに情報をまとめていますので、ぜひ参考にしてみて下さい。
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