建設業許可が必要になった大阪の建設業者様やその他の事業者様へ!
本記事では、大阪で建設業許可を最短で取る為に必要なことを、準備から申請当日の事、また許可取得後の注意点まで詳しく解説していきます。
大阪で建設業許可取得を専門としている行政書士が、出来るだけわかり易い言葉で詳しく解説していきます。最後までお読み頂ければ、許可についての疑問や不安がきっと解消されるはずです!
大阪で建設業許可は最短どのくらいで取れる?
これはあかん!
元請から建設業許可を急いで取れ言われました!
急にってどれくらい急ぎなの?
シャシャットと準備してブッワァァァ取って来い言われました!
(全然わからん……)
建設業許可が必要なケースでは、急ぎで許可が欲しい場合が多いと思います。実際に当事務所への許可取得の相談も、急ぎで許可を取りたいという相談が多いです。許可を取る為に必要な日数や、1日でも早く許可を取る為の方法をご紹介していきます。
許可取得には必ず1ヶ月が必要になる!
まず大阪で建設業許可を取得する場合、必ずかかる日数があり、それはずばり1ヶ月です。
建設業許可の申請が大阪府に受理されると、そこから審査が始まります。ここでは行政内部での審査の他、警察署への欠格要件の照合なども行う為、1ヶ月の審査期間がかならず発生します。ですので、建設業許可はどんなに最短でも1ヶ月は取得に見ておかなければなりません。
申請準備をいかに早く進めるかがポイント!
では最短で許可を取る為に必要な事は、申請までの時間をいかに短縮するかにかかってきます。
申請書類の作成と提出書類の収集にかかる時間は、申請者側でコントロールが可能です。早くすればそれだけ、行政の審査に回す時間が短縮されるため、例えば申請書類を2週間で作成すれば、審査機関を含めても1ヶ月半で許可取得までこぎつける事が可能です。これを可能にするためのポイントは不備がない書類を素早く作成するということにかかってきます。
役所書類の取得を先に済ませておこう!
では申請までの準備を出来る限り短縮するための方法はどうすれば良いのでしょうか?ポイントは、取得に時間がかかる役所書類の取得を最優先で行う事です。
許可申請で必要な役所書類としては、法務局で取得する「登記がないことの証明書」と「登記事項証明書」、府税事務所で取得する「納税証明書」、本籍地のある市役所で取得する「身分証明書」があげられます。また場合によっては、ご使用の銀行窓口で「残高証明書」を取得しなければいけないケースもあります。
これらの書類の取得は、役所に出向く必要がある為、仕事の休みが取れるタイミングで取得しておくことをお勧めします。また遠方に郵送で交付申請する場合は、1週間程度時間がかかるものもあるため、早めに着手されると良いでしょう。
各書類の取得場所と必要日数(書類名を押すと詳しい解説ページに移動します)
書類 | 取得場所 | 必要日数(窓口) | 必要日数(郵送) |
登記されていない事の証明書 | 法務局(本局) | 即日 | 約1週間 |
身分証明書 | 本籍地のある役所 | 即日 | 約1週間 |
登記事項証明書 | 法務局 | 即日 | 約1週間 |
納税証明書 | 府税事務所 | 即日 | 約1週間 |
残高証明書 | お使いの銀行 | 銀行によっては数日 | 銀行によって数日 |
そもそもなんで建設業許可って必要なの?
ひとつ心配なんがさ…
今まで許可無しでガンガン工事やっててんけど…
そもそもなんで許可がいるか知ってる?
元請が言うから理由とか関係ないねん
ま、まあ気持ちはわかるよ。
でも本当は許可いらないかもよ。
建設業許可はそもそもどういった場合に必要なんでしょうか?「元請に言われたから取る!」という方も、一度許可を取る前に、許可制度の目的を簡単に知っておくと、許可を取得する作業や許可を取った後の手続きについても理解がしやすくなります。ここでは建設業許可とは何かを簡単にご説明していきます。
500万円以上の工事を請負う場合に必要な許可!
建設業許可は、500万円以上の工事を請負う場合に、その請負業者が必ず取得しなければいけない許可になります。
500万円以上の工事は、もしずさんな工事が行われてしまうと発注者にとって不利益が大きすぎる為、都道府県知事や国土交通大臣から許可を受けた業者しか請け負ってはいけない仕組みにしたのが、この建設業許可の制度になります。
その為、500万円未満の工事しか請け負わない業者は建設業許可を持っていなくても工事を請負う事は可能になります。また、以下のような作業は工事に該当しない為、金額にかかわらず行う事が可能になります。例えば、大規模な除草作業を1000万円で請け負うのに、建設業許可は不要ということになります。
建設業者でなくても必要になる!
建設業許可は建設業者だけに関係するものではありません。500万円以上の工事を請負うのであれば、どんな業者でも個人でも許可が必ず必要になります。
例えば、家具を輸入販売している代理店が、その据付までお客さんに対して行う場合は、例え据付工事を下請けに出していたとしても、工事もお客さんから受注していることになり、その金額が500万円を超える場合は建設業許可が必要になります。その場合、家具は材料費扱いになり工事代金に含まれますので、高級な家具が数点含まれていれば、500万円を超えることは十分に考えられます。
他にも、太陽光パネルの販売代理店や大型機械の卸会社、また注文住宅を請負うハウスメーカーなども建設業許可が必要となるケースがある代表的な例になります。
許可の種類は様々あり自社に必要なものを取る!
建設業許可には種類や業種が様々あるため、自社に必要な許可を選んで取得する必要があります。まず、許可の申請先ですが、1つの都道府県内にしか事務所が無い場合はその都道府県知事に対して申請を行います。例えば、大阪府内にしか事務所が無い場合は大阪府知事に対して許可申請を行います。一方で2つ以上の都道府県に事務所が複数ある場合は、国土交通大臣に対して許可申請を行います。例えば、大阪府と兵庫県にそれぞれ事務所がある場合は、近畿地方整備局を通じて国土交通大臣に対して許可申請を行います。
次に、許可の業種を選択する必要がありますが、建設業許可には請け負うことが出来る工事の種類ごとに、29種類の業種が設けられています。つまり、世の中の工事は全てこの29業種の中のどれかに該当するということになります。自社が請け負う工事の種類に応じて、必要な許可業種をこの中から選択して許可取得を目指していくことになります。
許可業種29種類
土木工事業 | 鋼構造物工事業 | 熱絶縁工事業 |
建築工事業 | 鉄筋工事業 | 電気通信工事業 |
大工工事業 | 舗装工事業 | 造園工事業 |
左官工事業 | しゅんせつ工事業 | さく井工事業 |
とび・土工工事業 | 板金工事業 | 建具工事業 |
石工事業 | ガラス工事業 | 水道施設工事業 |
屋根工事業 | 塗装工事業 | 消防施設工事業 |
電気工事業 | 防水工事業 | 清掃施設工事業 |
管工事業 | 内装仕上工事業 | 解体工事業 |
タイル・れんが・ブロック工事業 | 機械器具設置工事業 |
大阪で建設業許可を取るにはどうしたら良いの?
てかさ、いつ本題教えてくれるん?
ん?なんだっけ?
建設業許可ってどうやったら取れんの?って話
頼むでじいさん頼りにしるんやからさ
あ、ごめんごめん、解説するは
(じ、じいさん…?)
大阪で建設業許可を取得するには、クリアしなければならない条件があります。許可取得を目指す方はまずはこの条件をクリアしているかを確認してくところから始めます。では一緒にその条件を見ていきましょう。
建設業許可を取る為の要件は大きく5つ!
建設業許可を取る為の要件は大きく以下の5つがあげられます。これらを全て満たし、それらを証明する事が可能であれば、許可は必ず取れますし、反対に1つでも満たしていない場合は、絶対に許可を取ることができません。
経営経験が5年以上あること
建設業の経営経験が5年以上必要になります。会社を作って、または個人事業を始めて5年以上たっていれば、条件がクリアできます。他の会社で取締役を5年以上していた、過去に個人事業を5年以上していた、といったケースでも問題ありません。
実務経験が10年以上あること又は国家資格を持っていること
会社で許可を取得する場合は、その会社の役員や社員が、個人で取得する場合はその個人または従業員が、許可を取りたい業種において実務経験が10年以上あればOKです。もし取りたい業種に関する国家資格(施工管理技士や技能士など)を持っていれば、実務経験が免除されます。
500万円以上の資金があること
会社であれば直前の決算期で純資産が500万円以上あればOKです。純資産が500万円以上ない、又は個人事業主の場合は、500万円以上の資金を持っていればそれでもOKです。その場合は、銀行の残高証明によって証明を行うことになります。
欠格要件に該当していない
会社であれば、その会社の役員や支店長が、個人の場合はその個人が、欠格要件に該当していると、許可を取ることはできません。欠格要件は、簡単にいうと直近5年で罰金刑や執行猶予、懲役刑などの罰則を受けていると該当してしまいます。
社会保険に加入している
これは会社の場合ですが、必要な社会保険(健康保険、厚生年金、雇用保険)に入っていなければ許可が取れません。個人の場合は社会保険に入っている必要はありません。
まずはここをチェックしよう!~最大のポイントは経営年数~
自社が許可を取れるかどうかをチェックする場合、まずは自社の経営年数を確認しましょう。会社や個人で10年以上工事を請負ってきた場合は、許可要件を満たしている可能性が非常に高くなりますので、証明資料が揃うかどうかがポイントになってきます。
許可取得可否の大きな分かれ目は経営経験5年になるケースが非常に多いため、少なくとも5年以上が経過している事が望ましいです(個人時代と会社の合計で5年でもOK)。ここがクリアできていれば、後の条件を満たしていなくても、国家資格保有者を採用したり、500万円を融資として調達したり、許可取得に向けてアクションを取ることが可能ですが、経営経験5年の不足を補うのは一気に難易度が高くなる傾向にあります。
許可要件はここでは非常に簡単に説明しましたが、詳しくお話するともっと複雑で奥の深いテーマになります。さらに詳しい解説を希望する方は「許可を取る為の要件5つ+1について徹底解説」を参照ください。
大阪で建設業許可を取る為に必要な準備って?
許可要件みたしてるっぽいから許可もらってくるは!
許可申請の準備はできたの?
準備?
結構めんどい感じなんそれ?
めんどいどころの騒ぎじゃないよ
建設業許可の要件を満たしていそうであれば、次は申請の為の準備に取り掛かります。申請の為の準備は大きく分けて申請書類の作成と、証明資料の収集になります。どちらも大変な作業になってきますが、しっかりと準備して臨めば大丈夫ですので一緒に流れを見ていきましょう。
建設業許可の申請は書類集めが大変!
建設業許可を申請する場合、申請書類の作成を行った後、その申請書類と一緒に提出しその申請内容を証明するための書類を収集する必要があります。申請書類はおおよそ20種類ほどの書類を正確に記載する必要があり、初めての方は非常に大変な作業になると思います。本サイトでは申請書類の書き方を全様式について記載例付きで解説していますので、詳しく知りたい方は「建設業許可の全申請書類を解説!」を参照ください。
それでは大阪府への申請の際に、主にどういった書類を集める必要があるのかをご紹介していきます。
経営経験を証明する書類
経営経験5年を証明する為には、以下のような書類を揃える必要があります。
経営経験5年を証明する書類
個人事業主の場合
・確定申告書の控え(5年分)
・工事を請負っていたことがわかる工事の契約書や請求書
※各年1枚から2枚程度で5年分
会社(法人)の場合
・確定申告書の控え(5年分)
・履歴事項全部証明書(取締役登記が5年以上されている)
・決算報告書の中の役員報酬一覧(常勤役員として記載されている)
・工事を請負っていたことがわかる工事の契約書や請求書
※各年1枚から2枚程度で5年分
会社の場合は少し複雑になりますが、経営経験5年を有している人物が間違いなく建設業の経営経験がある事を、公的な書類によって証明するイメージです。
実務経験を証明する書類
実務経験10年を証明する為には、以下のような書類を揃える必要があります。
実務経験10年を証明する書類
・工事を請負っていたことがわかる工事の契約書や請求書
※各年1枚から2枚程度で10年分
他社での実務経験の場合
・その会社に所属していたことが分かる資料として社会保険の年金回答記録など
・その会社が工事を請負っていたことがわかる工事の契約書や請求書
※各年1枚から2枚程度で10年分
実務経験を証明する場合、申請者が自分自身の実務経験を証明する場合は、工事の契約書や請求書などがおおよそ年に1~2枚程度必要になり、それが10年分必要になります。また、申請者とは別の第三者が証明書になる場合(他社での実務経験によって申請する場合)は、他社に所属していた証明書類と、その会社の工事の契約書や請求書が必要になる為、書類を揃えるハードルが非常に高くなります。
500万円の残高を証明する書類
500万円の財産的基礎を証明する為に、以下のような書類を揃える必要があります。
500万円の残高を証明する書類
会社(法人)で直近の純資産額が500万円以上の場合
・決算報告書の中の貸借対照表
会社で直近の純資産が500万円未満、または個人の場合
・銀行の残高証明(通帳の写しではダメ)
※証明日は申請日前4週間以内
500万円の要件については、借入でも良いのか?申請後に無くなっても良いのかなど、論点がいくつかありますので、詳しく知りたい方は「建設業許可の財産的基礎について!」を参照ください。
社会保険への加入を証明する書類
社会保険への加入を証明する為に、以下のような書類を揃える必要があります(個人で従業員がいない方は不要になります)。
社会保険への加入を証明する書類
健康保険・厚生年金の加入証明
・納入告知書 納付書・領収証書
・保険納入告知額
・領収済通知書
・社会保険料納入確認(申請)書(受付印有のもの)
・健康保険厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
雇用保険の加入証明
・「労働保険概算・確定保険料申告書」及び「領収済通知書」
・「労働保険料等納入通知書」及び「領収済通知書」
申請書類と資料が揃ったら大阪府庁へ!
ここまでご紹介した申請書類とその証明資料として収集した書類が全て揃ったら、大阪府庁にいよいよ申請となります。ここからは大阪府庁への申請手順を詳しく見ていきましょう!許可まであともう少しですよ!
大阪で建設業許可を申請する具体的な手順や費用は?
申請準備できたから早速申請行ってくるは!
どこ行くか分かってる?
手数料持った?
市役所とかじゃないの?
手数料?金取んの!?
いったん荷物置こうか…
許可申請の準備が整ったら残すは窓口への申請のみになります。大阪で建設業許可を取る場合は、大阪府庁の咲州庁舎に行って申請を行う必要があります。手続きの流れや費用について詳しく見ていきましょう。
予約不要!まずは大阪府庁咲州庁舎に行こう!
大阪府知事許可の申請は、大阪府庁の咲州庁舎1階にある建築振興課の窓口で行います。特に予約などは不要ですので、まずは入口入ってすぐの所にある整理券を取り、自分の番号が呼ばれるのを待ちましょう。混雑している時には30分程度待ち時間が発生するケースもありますので、時間には余裕を持って行かれる事をお勧めします。
行政書士による書類チェック⇒職員による対面審査
整理券の自分の番になると、まず最初に行政書士による書類チェックの窓口に呼ばれます。ここで、作ってきた申請書類に不備や誤りがないかのチェックを受けます。問題があればその場で訂正もしくは持ち帰って修正し再度申請という流れになります。問題がなければ、その場で番号札を受け取り、次に職員による対面審査に移ります。対面審査と言っても、準備した経営経験や実務経験の証明書類を職員の方のリクエストの順に提示し審査を受けるものですので、過度な緊張は不要です。
全て問題なければ申請手数料の支払い
職員による対面審査も完了し特に問題がなければ、書類の受理をしてもらえるようになります。その時点で、申請手数料の支払いに移ります。大阪府の場合、許可の申請手数料の支払いはPOSシステムという支払いシステムで決済を行います。下記の納付用連絡票を打ち出したものを持参し、咲州庁舎の同じく1階にある支払い窓口にて手数料の90,000円を支払い、支払い後、支払い完了した旨が印字された納付用連絡票を、建築振興課の窓口で審査を担当してくださった職員さんに提出すれば支払いが完了となります。
支払い方法について
支払い方法は、現金やクレジット、電子マネーなどが利用できます。
所要時間は少なくとも2時間は見ておこう
申請にかかる時間は窓口の込み具合や申請書類の内容によって大きく異なりますが、順番待ちや審査時間、また手数料の振り込みなど全て完了するには、最低でも2時間は見ておいた方が良いです。特に初めての申請であれば、書類チェックや対面審査に想定以上の時間がかかってしまうケースも考えられます。申請は時間に余裕をもって行う事をお勧めします。
建設業許可を取った後にする事ってあるの?
建設業許可が無事取れました!
これで人生バラ色やで!
許可取ったあともやること結構あるよ
取ったら一生安泰ちゃうの?…
許可業者として責任が増えるんだよ
建設業許可は申請が受理されてから順調に内部審査や警察照合が終われば、書類受理からおおよそ1ヶ月程度で、申請者の事務所あてに許可通知書が届きます。許可通知書が届けば晴れて許可業者の仲間入りですが、許可業者になった後にも、許可業者としてしなければいけない事がいくつかあります。ここからはその中でも特に重要なものをいくつかご紹介します。
建設業許可を取ったら標識を掲げよう!
許可業者は、営業所に標識を掲げる義務があります。いわゆる業界では金看板と呼ばれているもので、これは意味で建設業界のステータスでもあります。標識に記載しなければならない項目も法律で決まっており、またサイズも決まっています。実はそれらの条件さえ満たしていれば、金の看板である必要はなく、見えやすいものであれば紙に印刷したものを壁に掲示しても問題はありません。
なお、金看板は役所からもらえると思っている方がまれにおられますが、金看板は業者自身で用意しなければいけません。金看板はネットなどでも注文可能で、きちんとした業者であれば、上記の標識に関するルールをきちんと満たした看板を作ってもらえます。
毎年必ず提出する決算変更届!
許可業者は、毎年決算を閉めてから4カ月以内に「決算変更届」という届け出を作成し提出しなければいけません。未提出の場合は罰金などの罰則を受ける可能性があり、また5年に一度の許可更新を受け付けてもらうこともできません。必ず毎年提出するようにしましょう。
決算変更届はその年の決算内容や請負った完成工事の概要を報告する書類で、原則一般に公開されることになります。決算変更届について詳しく知りたい方は「許可業者の義務!決算変更届について解説」を参照ください。
期限切れ禁物!5年に一度の許可更新
最後に忘れてはいけないのが許可の更新です。建設業許可は取得から5年間と有効期間が決まっています。もし期限後も許可が継続して必要な場合は、期限が切れる30日前までに大阪府に対して更新申請をしなければいけません。うっかり期限を忘れていて、有効期限が切れてしまった場合、許可は失効しますので、許可が必要な場合は再度新規申請を行わなければいけません。許可番号も変わってしまうため、必ず許可の有効期限は忘れないようにしっかりと管理するように注意しましょう。
時間が取れない方は申請を専門家に依頼できる!
いやあ許可の申請ほんとに大変でしたわ…
もう次からは誰かにお願いしたい…
許可申請は行政書士に依頼できるよ
行政書士に依頼できたん!?
知らんかった…ええ行政書士さん知らん?
いやワシやがな
最後に…建設業許可の申請は初めてのかたにとっては非常に大変な労力と時間がかかる作業です。ご自身で手引きを読みながら挑戦されるのも良いと思いますが、出来る限り早く、確実に取りたい!という方は、行政書士に申請を依頼する方法があります。
建設業許可申請の代理は行政書士の独占業務となっており、許可申請を専門にしている行政書士事務所も多いです。当サイトを運営するイロドリ行政書士事務所も建設業許可に専門特化した事務所です。ぜひご自身では難しそう!専門家にお願いしたい!という方は、一度気軽にご相談下さい。
本記事が許可申請を検討中の皆様に少しでもお役立ち出来る事を切に願っております。