建設業許可の申請をする時に「登記されていないことの証明書」という書類を必ず求められます。
普段の生活で耳にする事は少ないと思いますがどういった書類でどこに行けば手に入るのでしょうか?
この記事を読めば・・・!
・登記されていないことの証明書の入手方法がわかる!
許可の申請で必要な登記されていないことの証明書について
登記されていないことの証明書とは,成年後見制度の利用者を登記(登録)している後見登記等ファイルに、登記されていないことを証明する公的証明書です。
簡単に言うと、自身が成年後見制度を利用していないことを証明できる書類です。
この証明書は建設業許可を申請する場合に、必ず提出を求められる書類になります。
では簡単に成年後見制度について説明しておきます。
成年後見制度とは?
成年後見制度とは、例えば認知症や知的障害など意思決定や判断能力が十分でない者(成年被後見人と言います)をサポートするために、その者に補助者をつけて、本人に代わってその補助者に財産の処分や売買契約などの様々な権利を与える制度です(その補助者のことを成年後見人と言います)。
補助者にはかなり強力な権利が与えられるので、国がきちんとした管理を行う必要があり、そのため、この成年後見制度の利用者は必ずそのことを登記しなければいけません。
ということはこの成年後見制度に関する登記有無は下記のような状態を表します。
登記されていない=成年後見制度利用者でない
つまりこの「登記されていないことの証明書」は、言い換えると成年後見制度を利用していないことを証明する書類ということになります。
成年後見制度を利用していないということは、自身が成年被後見人でも成年後見人でもないということを意味します。
ではこの書類は建設業許可申請のどんな場面で必要になるのでしょうか?
建設業許可の要件である欠格要件に該当しない事を証明する為に必要
登記されていないことの証明書は、建設業許可の要件のひとつ「欠格要件に該当しないこと」を証明するために必要になります。
欠格要件とは、その要件に該当すると許可を受ける事ができない事項で、例えば暴力団関係者であるとか、過去に犯罪歴があり刑務所を出所してから5年たっていないとかいくつかの要件があります(詳しくは下記ページで解説しています)。
その欠格要件のひとつに「成年被後見人又は被保佐人であること」があります。
つまり建設業許可を申請する本人や会社役員が「成年被後見人」や「被保佐人」であれば、建設業許可を取ることはできません。
そのため、この欠格要件に該当しないこと(自分は成年被後見人や被保佐人ではないこと)を証明するために「登記されていないことの証明書」が必要になってくるのです。
登記されていないことの証明書(見本)
では実際に実物の見本を見てみましょう。
あれ?手書きなの?と思われた方もいると思います。
この登記されていないことの証明書を発行するためには申請書を作成し提出しなければなりません(後ほど説明します)。
この申請書にかかれている内容は一部そのまま利用されます。
そのため、申請書を手書きで書けば、それがそのまま反映されるのでこちらの見本では手書きの書式になっています。
ではこの登記されていないことの証明書はどうすれば入手できるか見ていきましょう。
登記されていないことの証明書は法務局の本局で入手できる
登記されていないことの証明書の入手窓口は大きく2つです。
尚、許可申請時に提出する本書類は申請日前3カ月以内に発行されたものである必要があります。
窓口で受け取る
全国の法務局や地方法務局の本局の戸籍課で申請から受け取りまで可能です。
支局や出張所ではできませんので必ず本局に行かなければなりません。
申請書も窓口でもらえますが、事前に法務局のHPでダウンロードできますので、事前に記載して持参するとスムーズです。
窓口がすいていれば数分で受け取ることが可能です。
なお、住所地や本籍地による申請窓口の制約はありませんので、全国どこの法務局でも本局であれば受け取ることができます。
郵送で受け取る
郵送でも申請から受け取りまで可能です。
その場合の窓口(申請書送付先)は、住所地や本籍地に関係なく全て東京法務局後見登録課になります。
窓口受取と違うのは少し時間がかかる点です。
申請書を送付してから手元に届くまでに約1週間から10日程度かかります。
窓口に足を運ぶ必要はありませんが時間がかかるのでご自身の状況に合わせて入手方法を選びましょう。
登記されていないことの証明書の発行手続きについて
では「登記されていないことの証明書」を入手するために必要な申請手続きや用意する書類について見ていきましょう。
① 申請書
指定の書式の申請書がありますので、必要事項を記載し提出します。
証明を受ける方に関する記載内容の一部(氏名や住所・本籍など)がそのまま証明書に反映されますので、間違いがないように記載しましょう。
申請書は下記ページで入手可能です。
「東京法務局HP」
② 添付書類(本人の確認書類)
証明書の対象者本人が申請する場合、本人確認ができる書類(運転免許証、健康保険証、パスポートなど)の提示が必要です。
郵送で申請する場合は上記書類のコピーを同封します(どれかひとつで可)。
※なお、申請を親族やそれ以外の代理人が行う場合は、親族であることを確認できる書類(戸籍謄本)や委任状も別途必要になってきます。
③ 申請手数料
申請手数料が1通につき300円かかります。
現金で支払うのではなく、申請用紙の所定の箇所に通数分の収入印紙を貼ればOKです。
※収入印紙は郵便局や法務局の印紙売場で購入可能
④ 返信用封筒(郵送申請の場合)
郵送での申請と受取を希望する場合は、返信用封筒(必ず切手を貼る)を申請書に同封しましょう。
※発行枚数が1,2通であれば長3号封筒(定形内)84円切手でOK
登記されていないことの証明書まとめ
登記されていないことの証明書とは、建設業許可の要件である欠格要件に該当していないことを証明する為に必要な書類です。
必ず必要になる書類ですが、入手できる窓口が決まっているので、そこまで足を運べなければ郵送での交付は意外と時間がかかります。
許可の申請が決まれば、すぐに縦鼻するようにしましょう。
また、建設業許可の申請について詳しく知りたい方は下記ページで申請方法について必要な情報を全てまとめていますので、ぜひ参考にしてみて下さい。
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