経営業務の管理責任者の証明資料について!許可申請の必須知識です!

建設業許可の申請実務において、「経営業務の管理責任者」を証明する資料の準備は最も重要な作業の1つです。本記事では許可申請を初めてされる方にもわかり易く、経営業務の管理責任者の証明資料についてどこよりも詳しく解説していきます。

この記事を読めば・・・!

・経営業務の管理責任者を証明する際に必要な資料一式についてわかる!

※補足
本テーマの内容は許可申請をする各都道府県によって異なります。実際に許可申請をされる際は、必ず申請先の自治体の手引きをご確認ください。

許可を取る為には経営業務の管理責任者の証明が必要

建設業許可を取る為には、社内に建設業の経営経験が5年以上ある人物がいなければいけません。この条件を「経営業務の管理責任者」の要件などと呼び、許可取得の大きなハードルの1つになります(この経営業務の管理責任者について詳しく知りたい方は「経営業務の管理責任者を徹底解説」を参照下さい)。

具体的には建設業者の役員(取締役など)や個人事業主を5年以上経験している人物が求められます。ここで重要となってくるのが、その事実の証明は客観的な資料に基づいて行わなければ役所は認めてくれないという事です。つまり、許可を取る為には、実際に建設業の経営経験がある事は大前提として、その事実を証明できる資料を揃える作業が必要になるという事です。

必要な証明資料は経営経験を確認できる資料

経営業務の管理責任者を証明する資料は、間違いなくその人物が建設業を経営していた経験がわかる資料でないといけません。その資料として認められるものは以下があげられます。

・登記事項証明書(商業登記簿)
・確定申告書の控え
法人役員の経験を証明する場合は、その期間の役員登記がされている登記事項証明書を、個人事業主の経験を証明する場合は、その期間の確定申告書の控え(税務署の受領印が必須)を用意する必要があります(つまり5年分の確定申告書の控えが必要です)。もし確定申告をしていないまたは確定申告書の控えを紛失したという場合は「確定申告書の控えが無い場合」を参照下さい。

役員経験については注意が必要

「昔、建設会社で役員していたから条件を満たしている!」という方に「ではその時に登記簿に役員登記されていましたか?」と伺うとしていないもしくは分からないという事が良くあります。役員登記が登記事項証明書で確認できない場合は、例え過去に役員経験があったとしてもその事を認めてもらう事は原則出来ませんので、その点は注意が必要です。
なお、登記事項証明書(商業登記簿)について詳しく知りたい方は「登記事項証明書について」を参照下さい。

【重要】在籍していた会社が建設業者であることの証明も必要

登記事項証明書や確定申告書の控えがすべて用意可能な場合、つぎに必要な資料が、その該当する期間に「建設業」を営んでいたことが確認できる資料になります。それは具体的に以下のようなもので証明可能です。
・建設業許可の許可通知(許可業者の場合)
・工事の契約書や発注書と請書のセット
・工事の請求書と入金履歴のセット
これらを該当する年度分用意する必要がありますので、最低でも5年分の実績を用意しなければいけません。、もし許可を持っている業者であれば簡単ですが、許可を持っていない業者での経験の場合は、少し骨が折れる収集作業になります。

現在の常勤性を証明する資料も必要

過去の経営経験が上記の資料により証明できそうであれば、あとは現在の常勤性を証明する資料を揃えれば、経営業務の管理責任者として認めてもらう事が可能です。常勤性を確認する資料は以下があげられます。

・健康保険被保険者証又は住民税特別徴収税額通知書
※申請時において有効なもの
・住民票の写し(原本)
※現住所が住民票と異なる場合は公共料金の領収書の写しなど

個人事業主が経営業務の管理責任者になる場合は、この常勤性の証明資料は不要なケースが多いです(必要な自治体は住民票や国民健康保険証などの写しが求められます)。

なお、ここまでご紹介した証明資料については以下の通りガイドラインにも記載されていますので参考までに。

常勤役員等及び常勤役員等を直接に補佐する者の経験年数の確認については商業登記簿謄本その他建設業の経営業務に関する経験を確認することができる資料の提出又は提示を申請者に求めることにより、常勤性の確認については、例えば健康保険被保険者証カード(両面)の写し若しくはこれらに準ずる資料の提出又は提示を申請者に求めることにより、それぞれ行うものとする。

引用:国土交通省 建設業許可事務ガイドライン

準役員クラス(執行役員など)の経験を証明する資料

ここからはかなりレアなケースですが、上記の役員や個人事業主以外の経験で条件をクリアする為に必要な資料をご紹介します。ただしこれは、かなり大きな企業様か、個人事業主様のご親族などでしか認められるケースは少ないので、活用できる方は非常に限られます

上記であげたような、登記事項証明書に登記されている役員ではない執行役員や監査役など(ここでは準役員クラスと呼ぶものとします)の経験の場合、役員から経営権限を与えられていた場合に限り、その期間を役員経験としてみなしてもらえます

しかし、この役員から権限譲渡を受けた事実を証明する為には、定款や執行役員規程、執行役員職務分掌規程、取締役会規則、取締役就業規程、取締役会の議事録などの、業務執行権限を受けた事(役員から経営権限を与えられた事)が確認できる資料が必要になります。このような資料が出せるのは大きな会社に限定されると思います。

また、個人事業主を補助した経験(個人事業主の親族など)の場合、所得税の確定申告書の事業専従者欄または給料賃金の内訳欄が必要です。そこに、氏名・金額の記載があることは当然として、給料の内訳欄に複数名記載がある場合は一番多く給料が支払われていることも必要です。

ここで紹介した特例については、各自治体によってかなり扱いが異なります。この特例条件で許可申請を行う場合は、事前に必ず許可行政庁に相談するようにしましょう

経営業務の管理責任者の証明資料一覧

長々と証明資料について解説してきましたがそれらを一覧でまとめてみました。証明する経営業務の管理責任者の経験区分をまずは確認頂き、それぞれに必要な確認書類を集めるようにしましょう。

「経営業務の管理責任者」の証明資料
証明したい経験区分無許可の業者での経験の場合許可業者での経験の場合
法人役員の経験役員期間の確認:①②
建設業営んでいた確認:③⑤
常勤性の確認:⑪⑬
役員期間の確認:①
建設業営んでいた確認:⑭or⑮+⑯
常勤性の確認:⑪⑬
個人事業主の経験個人事業主期間の確認:④
建設業営んでいた確認:⑤
常勤性の確認:⑫⑬
個人事業主期間の確認:④
建設業営んでいた確認:⑭or⑮+⑯
常勤性の確認:⑫⑬
準役員クラス(執行役員等)の経験執行役員等の期間の確認:⑥⑦⑧
建設業営んでいた確認:③ ⑤
常勤性の確認:⑪⑬
執行役員等の期間の確認:⑥⑦⑧
建設業営んでいた確認:⑭or⑮+⑯
常勤性の確認:⑪⑬
法人役員の補佐経験補佐期間の確認:⑥⑦⑨
建設業営んでいた確認:③⑤
常勤性の確認:⑪⑬
補佐期間の確認:⑥⑦⑨
建設業営んでいた確認:⑭or⑮+⑯
常勤性の確認:⑪⑬
個人事業主の補佐経験補佐期間の確認:⑩
建設業営んでいた確認:④⑤
常勤性の確認:⑫⑬
補佐期間の確認:⑩
建設業営んでいた確認:⑭or⑮+⑯
常勤性の確認:⑫⑬
番号書類取得窓口および方法
登記事項証明書または閉鎖事項証明書各地の法務局の窓口で申請(Webも可)
法人税確定申告書のうち役員報酬手当及び人件費等の内訳書会社が控えを保有。紛失した場合は所轄税務署の窓口で保有個人情報開示請求
法人税の確定申告書のうち別表一およびは決算報告書会社が控えを保有。紛失した場合は所轄税務署で保有個人情報開示請求
所得税の確定申告書のうち第一表個人事業主が控えを保有。紛失の場合は所轄税務署の窓口で保有個人情報開示請求
工事内容・期間・請負金額がわかる書類
契約書・注文書と請書・請求書と通帳の入金記録等
会社もしくは個人事業主が原紙または控えを保有
会社の組織図やそれに準ずる書類会社もしくは個人事業主が保有
業務分掌規程その他をそれに準ずる書類会社もしくは個人事業主が保有
定款、執行役員規程、執行役員職務分掌規程、取締役会規則、取締役就業規程、取締役会の議事録、その他それらに準ずる書類会社もしくは個人事業主が保有
人事発令書、雇用保険被保険者証、雇用保険被保険者離職票(退職している場合)、その他これらに準ずる書類会社が保有もしくは交付される。雇用保険被保険者証を紛失した場合は管轄のハローワークやWebで再発行
所得税の確定申告書の事業専従者欄または給料賃金の内訳欄個人事業主が保有
健康保険被保険者証または住民税特別徴収税額通知書会社が保有もしくは交付。紛失の場合は健康保険被保険者証は協会けんぽの各支部に申請。住民税特別徴収税額通知書は再発行不可
国民健康保険被保険者証個人で保有。紛失した場合は住民票のある市区町村の窓口で申請
住民票の写し(原本)各市区町村の窓口で申請
建設業許可申請書又は変更届の一部(受付印のある表紙及び経営業務の管理責任者証明書(様式第7号))許可業者が保有
建設業許可通知書許可業者が保有
決算変更届の一部(直近分)(受付印か確認印のある表紙か完了通知はがき)許可業者が保有

【補足】経営業務の管理責任者の証明には申請書類も必要

ここからは申請実務上のお話ですが、経営業務の管理責任者を証明する為には、以下の書類を作成して提出しなければなりません(提出の際にここまでご紹介した証明資料を提示して申請内容を証明するという流れです)。

経営業務の管理責任者証明書(様式第七号)
経営業務の管理責任者の略歴書(〃別紙)
※それぞれの書類について詳しく知りたい場合は書類名をクリック
※2020年10月以降書類の名称が変更されています
この書類の作成自体は手引きを読めばその書き方が載っていますので、問題はやはり証明資料がきちんとそろうかどうかという所になってきます。

経営業務の管理責任者の証明資料まとめ

以上、ここまで経営業務の管理責任者の証明資料についてご紹介しました。

建設業許可の申請作業において、最も苦労する作業の1つがこの経営業務の管理責任者の証明資料集めです。ちなみにもう1つの大きいハードル「専任技術者」の証明資料についても知りたい方は、リンクの記事を参考にしてみて下さい。

経営業務の管理責任者の証明資料がうまく揃わずお困りの方は、一度専門の行政書士などに相談してみることもオススメします。

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