経営業務の管理責任者(常勤役員等)の略歴書の記入例【申請書類の書き方解説】

建設業許可の申請書類の書き方にお困りではありませんか?本記事では申請書類のひとつ「経営業務の管理責任者の略歴書(様式第七号 別紙)」について、その書き方をわかり易く解説していきます。なお、本書類は2020年10月以降「常勤役員等の略歴書」に名称が変更となりました。

※注意
申請書類の書き方や提出可否などは各都道府県によって異なる場合があります。実際に申請される際は、申請先の手引きを必ずご確認ください。

「経営業務の管理責任者(常勤役員等)の略歴書」の概要

経営業務の管理責任者(常勤役員等)の略歴書(第七号別紙)の概要と書式見本については下記の通りです。

許可を申請する建設業者の経営業務の管理責任者(常勤役員等)の略歴を記載する書類

常勤役員等略歴※「国土交通省HP」からダウンロードできます

本書類の提出が必要な申請区分

経営業務の管理責任者(常勤役員等)の略歴書(第七号別紙)の申請区分による提出必要可否は下記の通りで、経営業務の管理責任者は許可を取得する上での必須条件であるため、すべての申請区分で提出が必要な書類になります。経営業務の管理責任者について詳しく知りたい方は「許可取得の必須知識!経営業務の管理責任者とは!?」を参照ください。

style-7-besshi-must

>>許可の申請区分について詳しく知りたい方はコチラ

経営業務の管理責任者の略歴書の書き方・記入例

本書類は、経営業務の管理責任者の略歴を記入する書類ですが、その内容は別途作成する様式第七号の「経営業務の管理責任者証明書」の内容と相違がないよう作成する必要があります。では早速、経営業務の管理責任者の略歴書(第七号別紙)の書き方と記入例を見ていきましょう。
※記入例はわかりやすく赤字で記載していますが、申請で認められているのは黒インクのみです。

記入例

style-7-besshi-sample-1

①経営業務の管理責任者の住所・氏名他
経営業務の管理責任者について、下記の通り各情報を記入していきます。

・住所
経営業務の管理責任者の個人の住所(住民票上の住所)を記入します。居所が異なる場合は両方記載し、居所についての確認書類を添付しましょう。

・氏名
経営業務の管理責任者の氏名を漢字フルネームで記入します。

・生年月日
経営業務の管理責任者の生年月日を記入します。

・職名
申請時の職名を記入します。
※代表取締役・取締役・事業主・支配等が該当

※要チェック
別途作成する申請書類「経営業務の管理責任者証明書(様式第七号)」に上記と同じ項目の記載がありますが、内容に差異が無いようしっかり確認しましょう。

②職歴
経営業務の管理責任者の職歴を記入します。学校卒業以降の職歴を記入しますが、建設業に関する職歴は全て記入するようにしましょう。また経営経験が具体的にわかるような役職名や職歴の書き方を意識しましょう。ここでも上記①同様に「経営業務の管理責任者証明書(様式第七号)」の記載内容と相違のないように注意しましょう。

 

style-7-besshi-sample-2③賞罰
経営業務の管理責任者が過去に行政処分や刑事罰を受けている場合はその年月日と内容を記入します。該当がなければ「なし」と記入します。ここに何かしらの記入があれば、許可が下りないかというと必ずしもそうではなく、例えば許可取り消しの行政処分を過去に受けていてもそれから5年以上が経過していれば欠格要件には該当しないため、許可は受ける事は可能です。欠格要件に該当する行政処分や罰則を受けているにも関わらず「なし」とした場合は虚偽申請でペナルティを受けることになりますので、事実関係はしっかりと確認を行いましょう。

>>知らないでは済まされない!?建設業許可の欠格要件について徹底解説!

④日付
申請日の日付を記入する為、作成時は空欄にしておきましょう。

⑤氏名
経営業務の管理責任者(個人の氏名)を記入します。経営業務の管理責任者が法人の代表者である場合でも、代表者印ではなく個人印(実印)を押印します。また「経営業務の管理責任者証明書(様式第七号)」の申請者と同一人の場合で、証明書に個人印を押印している場合は、必ず同一印を押印します。
※2021年3月以降ほぼ全ての自治体で押印が廃止されています

申請書類作成でお困りの方は

申請書類の作成でお困りの方は、当サイトを運営するイロドリ行政書士事務所にお気軽にご相談下さい。建設業許可申請を専門とする行政書士が対応させて頂きます。

また建設業に特化した当事務所では申請代行サービスも対応しておりますので、許可申請を丸投げしたいという方はそちらをご利用頂ければ、楽に許可取得が可能です。

>>お問い合わせ・相談はコチラから

経営業務の管理責任者(常勤役員等)の略歴書まとめ

以上、ここまで経営業務の管理責任者(常勤役員等)の略歴書についてご紹介してきました。

本書類は、経営業務の管理責任者に関する欠格要件非該当の誓約書も兼ねているため、許可申請上非常に重要な書類になります。特に申請者以外の役員が経営業務の管理責任者になる場合は事実関係をしっかりと確認したうえで作成をすることが大切です。

また本書類で証明を行う「経営業務の管理責任者」についても正しく理解しておく必要がありますので、その点がまだ理解できてない方は下記ページで詳しく解説していますのでぜひ参考にしてみて下さい。

>>建設業許可の必須知識!経営業務の管理責任者について徹底解説!

kyoka-2