建設業許可を取るためにかかる費用【必要な金額をわかりやすく解説】

「建設業許可を取りたいけど、どれくらい費用がかかるのか気になる、、、」

そんなお悩みをお持ちではありませんか?

この記事を読めば・・・!

・建設業許可を取るために必要な費用が詳しくわかる!

建設業許可を取るためにかかる費用

建設業許可をとるためにかかる費用は次の通りです。

①申請手数料 (5~15万円)
②行政書士代行費用 (5~20万円 ※行政書士事務所による)
③証明書類などの発行費 (1枚あたり1,000円以下)

この中で①と③は必ずかかる費用になります。

①申請手数料は新規で取る場合は最低でも9万円が必要です。

③の証明書類の発行費用は1枚あたり1000円以下の物がほとんどなので、申請手数料に比べると安いです。

②の行政書士代行費用ですが、これは申請を代行してもらうとかかる費用ですので、ご自身で申請すれば1円もかかりません。

行政書士代行費用の費用は新規で取る場合はおおよそ10~15万円のところが多いです。

ではひとつずつ詳しく見ていきましょう。

建設業許可の申請手数料は必ずかかる費用

建設業許可は申請するに必ず手数料を払わなければいけません。

その為、建設業許可を取る為には絶対に必要な費用になります。

申請手数料の金額は下記の通り申請区分によって異なり、また知事許可と大臣許可によっても異なります。

これは残念ながら安くすることは出来ません。

申請区分知事許可大臣許可
新規9万円15万円
許可換え新規9万円15万円
般・特新規9万円15万円
業種追加5万円5万円
更新5万円5万円

建設業許可を初めて取りたい!という方は新規申請になりますので、知事許可の(営業所が同じ都道府県内にしかない)場合は、9万円が必要です。

この金額に後ほど説明する、申請書類と一緒に提出する証明書類の発行費用が、建設業許可を取るために必ず必要になる費用です。

証明書類は多くても1万円以下になる場合がほとんどですので、目安として、初めて許可を取る方は、10万円あれば許可は取れると考えて頂ければOKかと思います。

また、例えば「般・特新規(9万円)」と「業種追加(5万円)」を同時に申請する場合は、それぞれの手数料がかかりますので、14万円が必要です。

5つある申請区分について詳しく知りたい方はこちらの記事を参考にして下さい。

建設業許可の申請手数料は収入印紙で支払うケースが多い

ではこの申請手数料はどのように支払うのでしょうか?

実はこの支払方法は、各都道府県によって少し異なります。

ほとんどは下記のどちらかの方法を取っていますので、参考にして下さい。

・収入印紙による支払い
・現金による支払い

収入印紙による費用の支払い

多くの自治体がこの方法を取っています。

この方法は、手数料に相当する額の収入印紙を購入し、その収入印紙を申請書類に添付し提出することで、支払いをする仕組みです。

収入印紙の購入は、各都道府県の県庁で可能ですので、建設業許可の申請書類を県庁の窓口に出す前に、収入印紙の購入窓口に行き購入を済ませれば効率的です。

都道府県独自の証紙を使っているケースが多く、その名称は都道府県によって少しずつ異なります。

現金による費用の支払い

現金支払を採用している自治体は多くありませんが、東京都はこの現金支払いの為(2020年5月時点)、ここでも触れております。

東京都の場合、申請書類を提出する際に、窓口で現金にて申請手数料を支払えばOKです。

収入印紙の購入などの必要はありませんので楽ちんですね。

大臣許可の新規区分だけは支払方法が異なります

大臣許可の3つの新規区分「新規・許可換え・般特」の手数料は支払窓口と方法が異なります。

じつはこの3つだけは、許可の申請手数料ではなく、「登録免許税」という税金の扱いになります(その為、他の手数料に比べて15万円と高額)。

支払い方法は、まず税務署で15万円を納付し、その領収書(納付書)を申請書類に貼り付けて提出します。

税務署に行かないといけないので少し面倒ですね。

なお、大臣許可についてもっと知りたい方は、下記の記事で詳しく解説していますので参照ください。

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同時に複数業種を申請しても手数料は1回分しかかからない

建設業許可は業種ごとに許可を取る仕組みになっています(塗装工事業の許可や、左官工事業の許可など)。

許可の申請時に、複数の業種の許可を同時に申請し取ることも可能ですが、その際にかかる手数料は、1回分の手数料ですみます。

例えば、「塗装工事業」と「左官工事業」の許可を2つ同時に取りたい場合は、その両方を同時に申請してもかかる手数料は9万円だけです。

他にも、「大工工事業」の許可を持っている業者が、「塗装工事業」と「左官工事業」の2種類の許可を追加したい場合は、両方を同時に業種追加申請できますが、かかる手数料は5万円だけです。

※要注意
同時に申請する業種が、「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の場合は、それぞれ別に手数料がかかります。
例1:「塗装工事業(一般)」と「左官工事業(一般)」を業種追加する場合の手数料は5万円
例2:「塗装工事業(一般)」と「左官工事業(特定)」を業種追加する場合の手数料は10万円
例3:「塗装工事業(一般)」と「左官工事業(特定)」と「大工工事業(一般)」を業種追加する場合の手数料は10万円

なお、建設業許可の業種について知りたい方は、下記記事で詳しく解説しています。

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許可申請にかかった費用は原則返金されません

建設業許可の申請手数料は基本的には一度支払うと戻ってきませんので注意が必要です。

例えば、申請後に申請者の都合で申請を取り下げても、支払った手数料は返金されません

また申請内容に不備があり、申請を却下されたとしても同じく手数料は返金されません。

許可申請が却下されたり、取り下げる必要がないよう、申請書類の作成時に誤りや不備のないよう注意を払いましょう。

行政書士に申請を代行すると別途費用がかかる

建設業許可の申請は基本的に申請者が行う必要がありますが、行政書士にのみ申請を代行する権利が与えられています。

建設業許可は取得条件が細かく定められていたり、申請するために多くの書類を作成したり収集する必要があるため、初めて申請する場合、非常に多くの時間と労力がかかります。

その為、行政書士に申請を代行してもらう業者も多いです。

行政書士に申請を代行するメリット
・申請作業の多くを丸投げできる(本業に取り組む時間が確保できる)
・建設業許可は取得後も維持管理が必要なため、許可に関して相談できる人脈が出来る
・急ぎで許可が必要な場合に申請まで素早く行える

ただしその場合は、別途行政書士に対して申請代行の報酬を支払う必要があります。

この費用は行政書士事務所によって異なりますが、相場としては、新規申請(知事許可)が10~15万円程度、業種追加や更新が5~10万円程度が多いです。

決して安い費用ではありませんが、ご自身で申請をチャレンジしたものの、途中であまりの煩雑さに諦めて、行政書士に依頼したというケースもあり(それだけ建設業許可の申請がなれないと難しい)、そうなるのであれば最初から代行をお願いするのもひとつの手ではあります。

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証明書類などの発行費用に数百円から数千円程度かかる

建設業許可の申請をする際に、役所などで受け取れる証明書類をあわせて提出する必要があります。

必要な証明書類の例
・身分証明書(本籍がある役所 数百円/1通)
・登記されていない事の証明書 (法務局 数百円/1通)
・履歴事項全部証明書(法務局 数百円/1通)

これらは1通あたりにかかってくる費用ですので、必要枚数によって費用は異なります。

ただしどんなに多くても1万円いかに収まることが大半だと思いますので、申請手数料などに比べるとそこまで大きな費用ではありません。

建設業許可を取るためにかかる費用まとめ

建設業許可を取るために必要な費用はざっくり下記の通りです。

ご自身で申請する場合・・・

「初めて許可を取る!」 9~10万円あればOK!(大臣許可の場合は15~16万円)
「許可持っているけど無い業種を追加したい」 5~6万円あればOK!

行政書士に申請を依頼する場合・・・

「初めて許可を取る!」 20~25万円程度はみておきましょう!(大臣許可の場合は30~35万円程度)
「許可を持っているけど無い業種を追加したい」 10~15万円程度はみておきましょう!
建設業許可を取るのは意外と安くありませんので、許可が本当に必要か、許可を取ればかかった費用を回収できるような費用対効果があるか、などしっかり考慮した上で許可取得を検討するようにしましょう。

建設業許可についてもっと詳しく知りたい方は

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