建設業許可の大臣許可について【知事許可と違うの?取るの難しい?】

「建設業許可の大臣許可ってなんだろう??」

「大臣許可って知事許可と何が違うの?取るの難しいの?」

そんなお悩みをお持ちではないですか?

この記事を読めば・・・!

・建設業許可の大臣許可についてわかる!
・自社が大臣許可を取るべきか知事許可を取るべきかわかる!
・大臣許可の取り方がわかる!

建設業許可の大臣許可について

建設業許可の大臣許可とは、許可権者(許可を承認し与える人)が国土交通大臣である許可の事を指します。

許可を持っている業者のうち、大臣許可を受けている業者がわずか10%以下です(それ以外の90%以上は知事許可)。

ですので、建設業許可を取ろうとされている方で、大臣許可を取ることになる方は10人に1人以下の確立という事になります。

2つ以上の都道府県に営業所を設けている場合は大臣許可が必要

ではこの大臣許可を取らないといけないケースはどういったケースでしょうか?
大臣許可は必要なケース
2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合
例えば「本店は東京都にあり、支店が千葉県にある」という業者は大臣許可を申請する必要があります。
では、本店も支店も東京都にある業者はどうなるかと言いますと、その場合は東京都に「知事許可」を申請します。
知事許可
1つの都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合

建設業許可を承認し与える事が出来るのは、国土交通大臣か都道府県知事だけになります。

なお、知事許可についてもっと知りたい方は、下記記事で詳しく解説しています。

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同じ業者が大臣許可と知事許可を両方申請する事は出来ない

同じ業者が両方の許可を申請する事はできません。

例えば、大阪府内にしか営業所が無い業者が、大臣許可を申請することは出来ません(知事許可しか申請できない)。

逆も同じで、大阪府と兵庫県に営業所がある業者が、知事許可を申請する事はできません(大臣許可しか申請できない)。

なお、両許可については建設業法に下記のように記載されています。

建設業を営もうとする者は、(中略)二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

引用:e-Gov法令検索 建設業法第三条

大臣許可の申請先は各管轄エリアの地方整備局にある窓口

大臣許可の申請をするには、必要な申請書類を作成し、それらを申請窓口に提出すればOKです。

申請窓口は、各管轄エリアの地方整備局にある担当部署(下記一覧参照)を通して国土交通大臣に申請する事になります。

申請窓口一覧
地方整備局名担当部署名管轄エリア
北海道開発局事業振興部建設産業課北海道
東北地方整備局建政部建設産業課青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
関東地方整備局建政部建設産業第一課茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県
北陸地方整備局建政部計画・建設産業課新潟県、富山県、石川県
中部地方整備局建政部建設産業課岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
近畿地方整備局建政部建設産業第一課福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
中国地方整備局建政部計画・建設産業課鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
四国地方整備局建政部計画・建設産業課徳島県、香川県、愛媛県、高知県
九州地方整備局建政部建設産業課福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県
沖縄総合事務局開発建設部建設産業・地方整備課沖縄県

なお、知事許可の申請窓口地方整備局ではなく、各都道府県の県庁にある担当部署が申請窓口になります。

大臣許可の申請手数料は新規は15万円、追加・更新は5万円

大臣許可の申請をするには、申請手数料がかかります。

費用は下記の通りで、新規申請は15万円、業種の追加や更新は5万円です。

これは一回の申請にかかる費用ですので、一回の申請で例えば同時に5業種の新規申請をしても、申請手数料は15万円でOKです。

※支払い方法の注意
新規申請の場合の手数料の支払いは、上で説明した申請窓口ではなく、税務署で支払いを行い、その領収書を申請窓口に提出するという、少しめんどくさい流れになります。これは大臣許可の新規申請の場合、その手数料は「登録税」という税金扱いになるからです。
申請区分大臣許可知事許可
新規15万円9万円
許可換え新規15万円9万円
般・特新規15万円9万円
業種追加5万円5万円
更新5万円5万円

 

大臣許可は審査期間が長いことに要注意

大臣許可は申請をしてから、その申請書の審査におよそ120日かかります。

知事許可の場合は30日~45日で完了する自治体が多いので、それと比べるとかなり時間がかかります。

審査期間中はもちろん許可業者という扱いは受けませんので、大臣許可の取得には少なくとも4ヶ月以上の時間がかかることになります。

許可取得のスケジュールは余裕をもって立てるようにしましょう。

大臣許可でも知事許可でも請け負える工事の規模や条件は同じ

大臣許可と知事許可について勘違いされやすい点ですが、どちらの許可を持っていても、請け負う事が出来る工事の規模や条件は同じです。

建設業許可には請け負える工事の規模や条件によって「一般建設業許可」と「特定建設業許可」にわけられるため、その制度と勘違いしている方がおられますが、大臣許可と知事許可の違いによって請け負える工事の条件が変わってくるわけではありません。

申請時に必要な書類や許可を取る為の条件も同じ

また申請時に求められる書類や、許可を取る為の条件も大臣許可と知事許可で違いはありません。
※申請窓口の違いによる、申請書類の書き方や利用方法の違いはあります(いわゆるローカルルール)
基本的にこの両者の違いは、大臣から許可をもらうか、知事から許可をもらうかだけの違いなんですね(実務的には手数料や申請先、審査期間が違います)。

営業所とは建設業に関する実務(契約締結等)を常時行う事務所

大臣許可と知事許可の定義で出てくる「営業所」とはどういったものを指すのでしょうか?

営業所
建設工事の請負や見積もり、入札業務など、工事に関する実務を行っている事務所

これは、そこで請け負う工事が、許可が不要な軽微な工事(500万円未満の工事)だとしても、営業所として認められます。

例えば、大阪の本店では500万円以上の工事を請け負うが、京都の支店は500万円未満の工事(軽微な工事)しか請け負わない場合でも、そこで工事の請負業務をしている以上は、京都の支店も立派な営業所として位置づけられます。

つまりこのケースでは、大臣許可が必要ということになります。

建設業の実務に関する営業をしない事務所は営業所には該当しない

請負契約などの建設業の実務を行わない事務所は、建設業法上の営業所には該当しません。

例えば・・・

・経理や総務しかいない事務所(登記上そこが本店でも、建設業法上は営業所には該当しません)

・単なる現場事務所や連絡所、物置場

例えば、大阪に建設業務を営む事務所を構えており、京都に総務部と経理部だけが勤務する支店がある場合、京都支店は建設業法上の営業所には該当しません。

つまり、この場合は知事許可を取らないといけません

建設業法上の営業所の定義を正しく理解した上で、複数の都道府県に営業所が存在していれば大臣許可、同じ都道府県内にしかなければ知事許可と、取るべき許可を正しく判断できるようにしましょう。

なお、ここで説明した営業所の定義は、国土交通省のガイドラインに下記の通り記載されています。

営業所の範囲について
「営業所」とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいう。したがって、本店又は支店は常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等建設業に係る営業に実質的に関与するものである場合には、当然本条の営業所に該当する。
また「常時請負契約を締結する事務所」とは、請負契約の見積り、入札、狭義の契約締結等請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所をいい、契約書の名義人が当該事務所を代表する者であるか否かを問わない。
なお(中略)、許可を受けた業種については軽微な建設工事のみを請け負う場合であっても、届出をしている営業所以外においては当該業種について営業することはできない。

引用:国土交通省 建設業許可事務ガイドライン

建設業許可の大臣許可についてまとめ

大臣許可とは、国土交通大臣から許可を受ける建設業許可の事で、営業所が2つ以上の都道府県に存在する業者が受ける建設業許可は、この大臣許可になります。

営業所が同一の都道府県内にしか存在しない業者は、大臣許可を受ける事は出来ません(知事許可を受ける事になる)。

ただしこの大臣許可と知事許可の違いによる、受ける事が出来る工事の規模や条件に変わりはありません。

また大臣許可は審査期間が120日程度と非常に長く、申請すればすぐに許可を取れるわけではありません。

建設業許可を持っている業者の90%以上がこの知事許可を受けているため、建設業許可の取得をお考えの方は、この知事許可の定義をしっかり理解するようにしましょう。

 

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