建設業許可の申請書類の書き方にお困りではありませんか?本記事では申請書類のひとつ「使用人数(様式第四号)」について、その書き方をわかり易く解説していきます。
※注意事項
申請書類の書き方や提出可否などは各都道府県や自治体によって異なります。実際に申請される際は、申請先の手引きを必ずご確認下さい。
申請書類「使用人数(様式第四号)」の概要
使用人数(様式第四号)の概要と書式見本については下記の通りです。
※「国土交通省HP」からダウンロードできます
使用人数の提出が必要な申請区分
使用人数(様式第四号)の申請区分による提出必要可否は下記の通りで、法人個人を問わず更新以外の申請区分でかならず求められる書類です。
>>許可換え?般・特新規?申請区分について詳しく知りたい方はコチラ
使用人数(様式第四号)の書き方・記入例
それでは仕様人数(様式第四号)の書き方と記入例を見ていきましょう。本書類には営業所ごとの使用人数を記入しますが、基本的には申請日時点での情報を記入します。ただし、本書類は、許可業者が毎年提出を義務受けられている「決算変更届」でも提出が必要で、その際は当該事業年度の終了の日における情報を記入します。
※記入例はわかりやすく赤字で記載していますが、申請で認められているのは黒インクのみです。
記入例
①日付
申請日の日付を記入する為、作成時は空欄にしておきます。
②営業所の名称
営業所の名称を記入します。営業所が複数ある場合は、営業所一覧表(様式第一号別紙二(1)(2))に記載の順番で記入しましょう。
③建設業法第7条第2号イ、ロ…
ここから営業所ごとに所属する使用人の数を記入していきます。まずは「建設業法第7条第2号イ、ロ若しくは…」に該当する使用人の数を書きますが、ここには専任技術者の要件を満たす使用人を記入します。
なお、使用人には法人であれば役員、個人の場合はその事業主も含めます。反対に、非常勤の役員や、期限付きで雇用されている従業員(パート、派遣)は含まれません。
④その他の技術関係使用人
専任技術者の要件を満たす者の人数を記入したら、続けてその隣に、専任技術者の要件を満たしていない技術関係の使用人(見習いの職人さんなど)の人数を営業所ごとに記入します。いない場合は空欄でOKです。
⑤事務関係使用人
技術関係の使用人の人数を書き終えたら、その隣に事務関係の使用人の人数を営業所ごとに記入します。例えば経理や総務、営業などが事務関係使用人にあたりますなお、現場で技術系の仕事も兼務している場合は、その者の職務内容から、主として従事している職務の区分の方に記入します。
⑥合計(営業所ごと)
営業所ごとに今まで記入した各使用人の合計を記入します。
⑦合計(使用人区分ごと)
最後に全営業所における使用人区分ごとの合計を記入します。
使用人数(様式第四号)の記入例(事例別)
では具体的に例をあげて考えてみましょう。下記のような構成の建設業者の場合はどういった記入が必要か考えてみましょう。
役員 | 本店 | 常勤 | 社長(1級建築施工管理技士) | a |
本店 | 常勤 | 副社長(事務系業務担当) | b | |
本店 | 非常勤 | 非常勤の役員 | c | |
従業員 | 本店 | 社員 | 10年以上の実務経験者 | d |
本店 | 社員 | 10年未満の見習い職人 | e | |
本店 | 社員 | 事務系職員 | f | |
本店 | パート | 事務系職員 | g | |
支店 | 社員 | 10年以上の実務経験者 | h | |
支店 | パート | 事務系職員 | i |
▼この場合、下記のように書けていればOKです
忘れがちですが、法人の場合は常勤の役員も含めますので当然社長も含めます。また個人の場合には事業主も忘れないようにしましょう。また建設業以外にも業務を行っている業者の場合、建設業以外の業務しかしていない者は使用人に含めません。
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使用人数(様式第四号)まとめ
以上、ここまで使用人数(様式第四号)の書き方についてご紹介しました。
内容自体は簡単な書類ですが、パートの方を人数にいれていたり、使用人という言葉のイメージで社長を人数にいれていなかったり、勘違いによるミスがおきやすい書類です。書き方をしっかりと理解し正しく作成できるようにしましょう。