建設業許可の申請書類の書き方にお困りではありませんか?
本記事では申請書類のひとつ「直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第三号)」について、その書き方をわかり易く解説していきます。
この記事を読めば・・・!
※補足
申請書類の書き方や提出可否などは各都道府県によって異なる場合があります。
本記事は東京都と大阪府の手引きを参照しています。
「直前3年の各事業年度における工事施工金額」の概要
直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第三号)の概要については下記の通りです。
※「国土交通省HP」からダウンロードできます
全ての申請区分(更新を除く)で提出が必要な書類
「直前3年の各事業年度における工事施工金額」の申請区分による提出必要可否は下記の通りです。
法人・個人を問わず、更新以外の申請区分では申請が必要な書類になります。
※申請区分については下記ページ参照
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「直前3年の各事業年度における工事施工金額」の書き方・記入例
「直前3年の各事業年度における工事施工金額」は、申請又は届出をする日の直前3年の各事業年度に完成した建設工事の請負代金の額を記入する書類です。
では早速「直前3年の各事業年度における工事施工金額」の書き方と記入例を見ていきましょう。
記入例
※記入例はわかりやすく赤字で記載していますが、申請で認められているのは黒インクのみです。
① 税込・税別の別
記入する施工金額が税込か税別かを選択し該当するものに〇を付けます。
経営事項審査を申請する予定があるかないかでどちらを選ぶべきか変わってきます。
必ず「税抜」を選択します。
どちらでもかまいません。
特に事情がなければ、会計士や税理士が作成する財務諸表に合わせると良いでしょう。
ここで選択する税込・税別の区分は、工事経歴書(様式第 2 号)、財務諸表(様式第 15~19 号)と揃えるようにしましょう。
② 事業年度
申請又は届出をする日の直前3年の各事業年度(3期分)について、その期間を記入します。
平成の場合は令和を線で消してから、上部に平成と記入しましょう。
③ 許可に係る建設工事の施工金額
許可に係る建設工事の施工金額は工事の種類ごとに記入します。
その為、まずこの欄に工事の種類を記入します。
記入する工事の種類は、新規で許可を受けようとする建設業の工事と、すでに許可を受けている業種があればその工事の種類を記入します。
該当する業種が該当する業種が5種以上ある場合は2枚目以降を作成する必要があります。
もし許可を受けていない業種において、許可が不要な軽微な工事を請け負っている場合「その他の建設工事の施工金額」の欄に別途記入します(後ほど解説)。
④ 元請工事の施工金額
ここから④~⑥では、各事業年度における、対象の種類の完成した工事の請負代金の合計額を、元請工事と下請工事に分けて記入していきます。
※単位は「千円」ですので注意しましょう
まずは上から元請工事の請負代金の合計額を「公共工事」と「民間工事」に分けてそれぞれ「公共」及び「民間」の欄に記入します。
なお、実績が無い場合は「0」と記入しましょう。
直前の事業年度(上記記入例だと第7期)で記入する業種ごとの元請工事の施工金額(公共と民間の合算)は、建設工事の種類ごとに作成した工事経歴書(様式第二号)の右下に記入する「合計額のうちの元請工事の合計額」と必ず一致している必要があります(記入例参照)。
⑤ 下請工事の施工金額
元請工事に続けてその下に下請工事の施工金額を「下請」の欄に記入します。
ここも実績がなければ「0」と記入しましょう。
⑥ 合計
元請工事(公共と民間)と下請工事の施工金額の合計を記入します。
直前の事業年度(上記記入例だと第7期)で記入する業種ごとの施工金額の合計は、建設工事の種類ごとに作成した工事経歴書(様式第二号)の右下に記入する「合計額」と必ず一致している必要があります(記入例参照)。
⑦ その他の建設工事の施工金額
ここには、許可を受けていない業種において、許可が不要な軽微な工事を請け負っている場合に、その工事の施工金額を記入します。
本書類が複数ページにわたる場合は、最終ページにのみ記入すればOKです。
なお、許可を受けていない業種でも新規に許可を申請する業種については、ここではなく、③~⑥で解説した箇所に記入が必要です。
許可を受けておらず、かつ許可を申請しない業種に関する工事を記入します。
⑧ 合計
各事業年度において、全業種の工事施工金額を「元請(公共)」「元請(民間)」「下請」「計」ごとに合計した金額を記入します。
本書類が複数ページにわたる場合は、最終ページにのみ記入すればOKです。
直前の事業年度(上記記入例だと第7期)で記入する「計」の合計は、財務諸表の「完成工事高」と必ず一致している必要があります(記入例参照)。
「直前3年の各事業年度における工事施工金額」まとめ
直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第三号)は名称が長いので実務では「直3」などと呼ばれます。
工事経歴書(様式第二号)と比べると書き方はそこまで難しくありませんが、他書類と整合性を求められる点は要注意です。
直近事業年度の施工金額と、工事経歴書や財務書表に記入した完成工事高などが一致していることは確実に確認するようにしょう。
また、建設業許可の申請について詳しく知りたい方は下記ページで申請方法について必要な情報を全てまとめていますので、ぜひ参考にしてみて下さい。
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なお、申請書類は都道府県ごとにルールがあり、必要書類や記載方法は全国一律ではありません。
必ず申請行政庁が出している手引きを確認するようにしましょう。