建設業許可の申請書類の書き方にお困りではありませんか?
本記事では申請書類のひとつ「営業の沿革(様式第二十号)」について、その書き方をわかり易く解説していきます。
この記事を読めば・・・!
※注意事項
申請書類の書き方は各都道府県によって異なります。
申請先の自治体の手引きを必ず確認下さい。
「営業の沿革」の概要
営業の沿革(様式第二十号)の概要については下記の通りです。
※「国土交通省HP」からダウンロードできます
新規、許可換え新規、更新の申請をする場合は必要な書類
営業の沿革(様式第二十号)の申請区分による提出必要可否は下記の通りです。
般・特新規と業種追加の場合は過去提出したものから変更がなければ提出不要です。
新規と許可換え、更新の場合は必ず必要になります。
申請書類「営業の沿革」の書き方・記入例
本書類は許可を受けようとする業者の設立以降の沿革(歴史)を記入します。
では早速、営業の沿革(様式第二十号)の書き方と記入例を見ていきましょう。
記入例
※記入例はわかりやすく赤字で記載していますが、申請で認められているのは黒インクのみです。
①創業以後の沿革
創業(建設業以外の事業を含む)を開始した年月日から記入し、以後下記の出来事があれば年月日と共に記入します。
・移転
・組織の変更
・合併又は分割
・法人化(資本金も記入)
・資本金額の変更
・営業の休止
・営業の再開等を記載すること
②建設業の登録及び許可の状況
建設業の許可を取得した年月日を記入します。
更新以外の申請区分(新規、許可換え、般・特、追加)や廃業等について記入しましょう。
※更新は記入不要
新規の申請で許可を保有していない場合は「なし」と記入します。
③賞罰
過去に行政処分や刑事罰を受けている場合はその年月日と内容を記入します。
該当がなければ「なし」と記入します。
申請書類「営業の沿革」まとめ
以上、ここまで申請書類の「営業の沿革」についてその書き方をご紹介しました。
営業の沿革は、創業以来の会社の歴史を記入する書類ですので、歴史が浅く、特に新規申請の場合では、沿革に創業を1行書いてあとは「なし」の記入のみというケースもあります。
また、建設業許可の申請について詳しく知りたい方は下記ページで申請方法について必要な情報を全てまとめていますので、ぜひ参考にしてみて下さい。