所属建設業者団体の記入例【建設業許可・申請書類の書き方解説】

建設業許可の申請書類の書き方にお困りではありませんか?本記事では申請書類のひとつ「所属建設業者団体(様式第二十号の二)」について、その書き方をわかり易く解説していきます。

※注意事項
申請書類の書き方や提出可否などは各都道府県によって異ります。実際に申請される際は、申請先の手引きを必ずご確認下さい。

申請書類「所属建設業者団体」の概要

所属建設業者団体(様式第二十号の二)の概要と書式見本については下記の通りです。

許可を申請する建設業者が所属する建設業者団体について記載する書類

style-20-2

※「国土交通省HP」からダウンロードできます

新規または許可換え新規を申請する場合は必要な書類

所属建設業者団体(様式第二十号の二)の申請区分による提出必要可否は下記の通りで、新規と許可換えの場合は必須の書類となります。その他の申請区分については、最初の提出時から変更があった場合にのみ必要です。

style-20-2-must

>>許可換え?般・特新規?申請区分について詳しく知りたい方はコチラ

所属建設業者団体の書き方・記入例

本書類は、許可を申請する建設業者が所属している「建設業者団体」を記入する書類です。では早速、所属建設業者団体(様式第二十号の二)の書き方と記入例を見ていきましょう。
※記入例はわかりやすく赤字で記載していますが、申請で認められているのは黒インクのみです。

記入例

style-20-2-sample

①団体の名称
加入団体の名称を記入します。なお、未加入の場合は当欄に「なし」と記入します。

②所属年月日
団体に所属した年月日を記入します。

建設業者団体について

最後に建設業者団体について解説しておきます。ここで記入が必要な建設業者団体とは「建設業法第二十七条の三十七」で規定する建設業者団体のことを指します。

では建設業法第二十七条の三十七を見てみましょう。

建設業に関する調査、研究、講習、指導、広報その他の建設工事の適正な施工を確保するとともに、建設業の健全な発達を図ることを目的とする事業を行う社団又は財団で国土交通省令で定めるもの(以下「建設業者団体」という。)は、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣又は都道府県知事に対して、国土交通省令で定める事項を届け出なければならない。

引用e-Gov法令検索 建設業法第二十七条の三十七

つまり建設業の発展を目的とした社団や財団で、かつ国土交通大臣又は都道府県知事に届出をしている団体ということになります。つまり届出をしていなければいくら建設業者団体を名乗っていたとしても、本書類に記入が必要な建設業者団体ということにはなりません

各地に複数の建設業者団体は存在しますが、下記のような名称の団体が多いです。

○〇協会
○○連合会
○〇組合
○○工業会
○○センター など

なお、建設業者団体への加入は、許可の取得要件ではありませんので、未加入でも許可取得について影響はありません

申請書類作成でお困りの方は

申請書類の作成でお困りの方は、当サイトを運営するイロドリ行政書士事務所にお気軽にご相談下さい。建設業許可申請を専門とする行政書士が対応させて頂きます。

また建設業に特化した当事務所では申請代行サービスも対応しておりますので、許可申請を丸投げしたいという方はそちらをご利用頂ければ、楽に許可取得が可能です。

>>お問い合わせ・相談はコチラから

所属建設業者団体の書き方まとめ

以上、ここまで所属建設業者団体の書き方について紹介しました。

本書類の作成において重要な点は、団体への所属は許可を取る為の義務要件ではない点と、所属していなくても書類自体は作成する必要がある点です。その点だけ理解しておけば本書類については十分です。

kyoka-2