建設業許可の申請書類の書き方にお困りではありませんか?
本記事では申請書類のひとつ「所属建設業者団体(様式第二十号の二)」について、その書き方をわかり易く解説していきます。
この記事を読めば・・・!
※補足
申請書類の書き方や提出可否などは各都道府県によって異なる場合があります。
本記事は東京都と大阪府の手引きを参照しています。
申請書類「所属建設業者団体」の概要
所属建設業者団体(様式第二十号の二)の概要については下記の通りです。
※「国土交通省HP」からダウンロードできます
新規または許可換え新規を申請する場合は必要な書類
所属建設業者団体(様式第二十号の二)の申請区分による提出必要可否は下記の通りです。
新規と許可換えの場合は必要な書類になります。
それ以外の申請区分では、過去に提出した時から内容に変更がなければ不要です。
※申請区分については下記ページ参照
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申請書類「所属建設業者団体」の書き方・記入例
本書類は、許可を受けようとする建設業者が所属している「建設業者団体」を記入する書類です。
もしどの団体にも加入していない場合は「なし」と記入して提出します。
では早速、所属建設業者団体(様式第二十号の二)の書き方と記入例を見ていきましょう。
記入例
※記入例はわかりやすく赤字で記載していますが、申請で認められているのは黒インクのみです。
①団体の名称
加入団体の名称を記入します。
なお、未加入の場合は当欄に「なし」と記入します。
②所属年月日
団体に所属した年月日を記入します。
建設業者団体について
最後に建設業者団体について解説しておきます。
ここで記入が必要な建設業者団体とは「建設業法第二十七条の三十七」で規定する建設業者団体のことを指します。
では建設業法第二十七条の三十七を見てみましょう。
建設業に関する調査、研究、講習、指導、広報その他の建設工事の適正な施工を確保するとともに、建設業の健全な発達を図ることを目的とする事業を行う社団又は財団で国土交通省令で定めるもの(以下「建設業者団体」という。)は、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣又は都道府県知事に対して、国土交通省令で定める事項を届け出なければならない。
つまり建設業の発展を目的とした社団や財団で、かつ国土交通大臣又は都道府県知事に届出をしている団体ということになります。
つまり届出をしていなければいくら建設業者団体を名乗っていたとしても、本書類に記入が必要な建設業者団体ということにはなりません。
また、各地に複数の建設業者団体は存在しますが、下記のような名称の団体が多いです。
○○連合会
○〇組合
○○工業会
○○センター など
なお、建設業者団体への加入は、許可の取得要件ではありませんので、未加入でも許可取得について影響はありません。
申請書類「所属建設業者団体」まとめ
本書類は申請業者が所属している建設業者団体について記入する書類です。
所属は義務ではありませんが、所属していなくても書類自体は作成する必要がありますので(新規と許可換えの場合)、その点だけ注意しましょう。
また、建設業許可の申請について詳しく知りたい方は下記ページで申請方法について必要な情報を全てまとめていますので、ぜひ参考にしてみて下さい。
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なお、申請書類は都道府県ごとにルールがあり、必要書類や記載方法は全国一律ではありません。
必ず申請行政庁が出している手引きを確認するようにしましょう。