健康保険等の加入状況の記入例【建設業許可・申請書類の書き方解説】

建設業許可の申請書類の書き方にお困りではありませんか?本記事では申請書類のひとつ「健康保険等の加入状況(様式第七号の三)」について、その書き方をイチからわかり易く解説していきます。

※注意事項
申請書類の書き方は各都道府県によって異なります。実際に申請される際は、申請先の手引きを必ず確認下さい。

健康保険等の加入状況の概要

健康保険等の加入状況(様式第七号の三)の概要と書式見本については下記の通りです。

許可を申請する建設業者の健康保険・厚生年金保険・雇用保険への加入状況について記載する書類

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※「国土交通省HP」からダウンロードできます

健康保険等の加入状況の提出が必要な申請区分

本申請書類は、法人・個人を問わず、いかなる申請区分であっても提出が必要な書類になります。申請区分による提出必要可否は下記の通りです。

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それぞれの申請区分については知りたい方は下記ページを参考にして下さい。

参考 更新?許可換え?申請区分について知りたい!

健康保険等の加入状況の書き方・記入例

それでは本申請書類の書き方を見ていきましょう。
※記入例はわかりやすく赤字で記載していますが、申請で認められているのは黒インクのみです。

※その前にちょっと深堀り
本申請書類は、2020年10月から新しく追加された様式です。このタイミングから許可の取得要件に「社会保険への加入」が追加された為です。現在は社会保険の加入が許可を取る為の必須条件となっていますので注意しましょう。

>>建設業許可の社会保険加入義務化について詳しく知りたい方はコチラ

記入例

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①申請と届出の別
最初に本書類を提出する目的を(1)と(2)から選択し該当するものに〇を付けます。

(1):加入状況の申請(新規又は許可換え新規の申請時)
(2):過去に申請している加入状況に変更があった場合の届出

(2)を選択するのは、過去に証明(申請)した場合のみです。

②日付
申請日を記入する為、作成時は空欄にしておきます。

③宛名
申請先を記入します。該当しない宛名は線で消しましょう。

④申請者・届出者
申請者を記入します。申請者の印は、法人の場合は法務局に登録している代表者印を、個人の場合は実印を正本に押印します。なおこの印は、別途作成する「建設業許可申請書(様式第1号)」の申請者印と必ず同一印を押印することになります。
※2021年3月以降ほぼ全ての自治体で押印が不要になりました

本書類の提出目的が(2)の変更の届出の場合は、本欄は届出者記入欄になります。また、すでに印刷されている「申請者・届出者」の文言は、提出目的が(1)の場合は「届出者」を、(2)の場合は「申請者」を線で削除しましょう。

⑤許可番号
既に持っている許可に関する情報(「大臣許可・知事許可の別」「許可番号」「許可年月日」)を記入します。新規で現在許可を保有していない場合は空欄でOKです。

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⑥営業所の名称
営業所の名称を記入します。別途作成する「営業所一覧表(様式第一号別紙二)」に記載した順番に全営業所を記入しましょう。

⑦従業員数
営業所ごとに常勤の従業員全員の数を記入します(建設業以外の業務に従事する者やパートなどの期間付きの雇用者も含む)。()内には上段に記入した全従業員のうち、常勤役員又は個人事業主(同居親族である従業員を含む)の人数を記入します。

⑧保険加入の有無
保険加入の有無を「健康保険」「厚生年金保険」「雇用保険」について、該当する数字をそれぞれ記入します。

「1」:加入している場合
「2」:適用除外の場合
「3」:一括適用の事業所

⑨事業所整理記号等
各保険について、下記情報を記入します。

健康保険及び厚生年金保険
事業所整理記号及び事業所番号をどちらも記入します。協会けんぽの場合で、健康保険と厚生年金に共に入っているときは、両欄に同一の記号・番号を記入することになります。また、健康保険組合に加入している場合は、「健康保険」の欄には組合名を記入してください(例○○健康保険組合)。
雇用保険
労働保険番号を記入します。なお、これらの情報を確認できる書類は下記で説明する通り別途用意します。

加入状況を確認できる書類の提出も必要

許可申請時には本書類とあわせて、記載内容の裏付けとなる以下の確認書類も提示もしくは提出が求められます(自治体によって求められる書類はことなりますのでご注意ください)。

健康保険等の加入状況(様式第七号の三)の確認書類
社会保険(健康保険・厚生年金保険)について(ア~オのいずれか1点)
許可申請時直前の保険料納付に係る「領収証書」
許可申請時直前の保険料納付に係る「社会保険料納入証明書」
許可申請時直前の保険料納付に係る「社会保険料納入確認書」
許可申請時直近の「健康保険・厚生年金保険資格取得確認および標準報酬決定通知書」
加入手続き直後の「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届(提出先での受付済印)
雇用保険について(ア及びイ、又はウ、エのいずれか1点)
許可申請時直前の「労働保険概算・確定保険料申告書」
アにより申告した保険料の納入に係る「領収済通知書」
雇用保険被保険者資格取得等通知書(事業主通知用)」
雇用保険適用事業所設置届 事業主控(提出先での受付済印)

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また建設業に特化した当事務所では申請代行サービスも対応しておりますので、許可申請を丸投げしたいという方はそちらをご利用頂ければ、楽に許可取得が可能です。

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健康保険等の加入状況まとめ

以上、ここまで健康保険等の加入状況の書き方についてご紹介しました。

令和2年10月から社会保険への加入は建設業許可の取得要件のひとつになりましたので、非常に重要な書類になります。あわせて提出が必要な確認資料についても事前にしっかり確認するようにしましょう。

>>建設業許可の社会保険加入義務化について!絶対に抑えておきたいポイント紹介

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