建設業許可の申請書類の書き方にお困りではありませんか?本記事では申請書類のひとつ「令3条使用人の住所、生年月日等に関する調書(様式第十三号)」について、その書き方をわかり易く解説していきます(正式名称は「建設業法施行令第3条に規定する使用人」ですが、便宜上「令3条使用人」と略称で記載させて頂きます)。
※注意事項
申請書類の書き方や提出可否などは各都道府県によって異なります。実際に申請される際は、申請先の手引きを必ずご確認下さい。
「令3条使用人の住所、生年月日等に関する調書」の概要
令3条使用人の住所、生年月日等に関する調書(様式第十三号)の概要と書式見本については下記の通りです。
※「国土交通省HP」からダウンロードできます
令3条使用人の調書の提出が必要な申請区分
令3条使用人の住所、生年月日等に関する調書(様式第十三号)の申請区分による提出必要可否は下記の通りで、営業所を設置し令3条使用人を配置する場合にのみ提出が必要な書類になります(また後ほど解説しますが、この書類は様式第十一号の「令3使用人の一覧表」とセットで必要な書類と考えておけばOKです)。
>>許可換え?般・特新規?申請区分について詳しく知りたい方はコチラ
令3条使用人の住所、生年月日等に関する調書の書き方・記入例
本書類は、令3条使用人の「個人情報(住所・氏名・賞罰など)」について記載する書類です。その為、令3条使用人がいない(従たる営業所がない)業者は作成不要な書類になります。
令3条使用人がいる業者の場合は、別途作成する「令3条使用人の一覧表(様式第十一号)」に記載がある人物全員について、本書類を個別に作成する必要があります。例えば「令3条使用人の一覧表」に2人名前があれば2枚本書類を作成することになります。それでは書き方を見ていきましょう。
※記入例はわかりやすく赤字で記載していますが、申請で認められているのは黒インクのみです。
令3条使用人とは、従たる営業所(いわゆる支店や支社)に配置することが建設業法で定められている、一定の権限を持ったその営業所に常勤である従業員の事を指します。簡単にいうと支店長や営業所長の事です。
>>令3条使用人について詳しく知りたい方はコチラ
記入例
①住所
該当する者の個人の住所(住民票上の住所)を記入します。居所が住民票と異なる場合は両方を記入し、居所についての確認書類を添付するようにしましょう。
②氏名
氏名を漢字フルネームで記入します。
③生年月日
生年月日を記入しましょう。
④営業所名
営業所名を記入します。
⑤職名
職名や役職を記入します。
⑥賞罰
該当者が過去に行政処分や刑事罰を受けている場合はその年月日と内容を記入します。該当がなければ「なし」と記入します。ここに記入があれば許可が下りないわけではなく、例えば許可取り消しの行政処分を過去に受けていてもそれから5年以上が経過していれば欠格要件には該当しないため、許可は受ける事は可能です。
欠格要件委該当する行政処分や罰則を受けているにも関わらず「なし」とした場合は虚偽申請でペナルティを受ける可能性がありますので、事実関係はしっかりと確認を行いましょう。
⑦署名
令3条使用人の氏名と日付を記入します。印は令3条使用人の個人員(実印)を押印します(該当者が法人の代表者であっても、代表者印ではなく個人印を押印します)。
※2021年3月以降ほぼ全ての自治体で押印が不要になりました。
本書類の作成目的と重要性
本書類は令3条使用人の中に、欠格要件該当者がいない事を各人が証明する書類になります。この欠格要件の非該当は許可の取得要件であるため、もしここに嘘があると虚偽申請として大きなペナルティーを受ける可能性があります(例え故意でなくても)。
そのため、本書類の作成にあたっては、欠格要件の内容を正しく理解し、令3条使用人が欠格要件に該当していない事を慎重に調査する必要があります。欠格要件についてやその該当有無の調べ方・注意の方法などは以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてみて下さい。
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また建設業に特化した当事務所では申請代行サービスも対応しておりますので、許可申請を丸投げしたいという方はそちらをご利用頂ければ、楽に許可取得が可能です。
令3条使用人の住所、生年月日等に関する調書まとめ
以上、ここまで令3条使用人の住所、生年月日等に関する調書の書き方についてご紹介しました。
本書類の作成はそこまで難しくなく、支店を持たない申請者の場合は作成自体が不要な書類です。ただし書類としての意味や重要性は高い書類ですので、令3条使用人や欠格要件の意味を正しく理解した上で作成を進めるようにしましょう。