建設業許可の申請書類の書き方にお困りではありませんか?本記事では申請書類のひとつ「令3条使用人の一覧表(様式第十一号)」について、その書き方をわかり易く解説していきます(正式名称は「建設業法施行令第3条に規定する使用人」ですが、便宜上本記事では「令3条使用人」と略称で記載させて頂きます)。
※注意事項
申請書類の書き方や提出可否などは各都道府県や自治体によって異なります。実際に申請される際は、申請先の手引きを必ずご確認下さい。
申請書類「令3条使用人の一覧表」について
「令3条使用人の一覧表」の概要と書式見本は下記の通りです。後ほど詳しく紹介しますが「令3条使用人」とは、従たる営業所の代表者(支店長、営業所長など)のことです。
※「国土交通省HP」からダウンロードできます
令3条使用人の一覧表の提出が必要な申請区分
令3条使用人の一覧表(様式第十一号)の申請区分による提出必要可否は下記の通り、全ての申請区分で場合により必要になります。その必要な場合とは、従たる営業所(いわゆる支店や支社)を設置する場合です。
>>許可換え?般・特新規?申請区分について詳しく知りたい方はコチラ
そもそも令3条使用人とは何か?
本書類は、許可を申請する業者に令3条使用人がいる場合のみ必要な書類です。ではそもそも令3条使用人とはなんでしょうか?
従たる営業所(支店や支社など)の代表として、当該営業所において締結される請負契約について総合的に管理する人物。従たる営業所を設置する場合、かならずその営業所に配置される(常勤性も必要)。
つまり簡単にいうと、一般的に支店長や営業所長にあたる人物の事を指します。建設業を営業する支店や支社がある申請業者は必ず各支店にその営業所の責任者として令3条使用人を配置しなければなりません。いくつか細かい論点もありますので、詳しく知りたい方のために以下に詳細な解説記事を載せておきます。
令3条使用人の一覧表の書き方・記入例
では令3条使用人の一覧表(様式第十一号)の書き方と記入例を見ていきましょう。
※記入例はわかりやすく赤字で記載していますが、申請で認められているのは黒インクのみです。
記入例
①日付
申請日を記入する為、作成時は空欄にしておきます。
②営業所の名称
従たる営業所の名称を記入します。別途作成する「営業所一覧表(様式第一号別紙二(1)(2))」に記入した全ての従たる営業所を、同じ順番で上から記入します。
③職名
令3条使用人の具体的な職名を記入します。
④氏名
令3条使用人の氏名を漢字フルネームで記入します。フリガナを忘れないように記入しましょう。
申請書類作成でお困りの方は
申請書類の作成でお困りの方は、当サイトを運営するイロドリ行政書士事務所にお気軽にご相談下さい。建設業許可申請を専門とする行政書士が対応させて頂きます。
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令3条使用人の一覧表まとめ
以上、ここまで「令3条使用人の一覧表」の書き方についてご紹介しました。
本書類は非常にシンプルな書類ですので、作成にはそこまで苦労しないと思います。ただ令3条使用人という言葉は聞きなれない言葉だと思いますので、作成自体が必要か不要か本記事を参考にして頂ければと思います。