建設業許可の申請書類の書き方にお困りではありませんか?
本記事では申請書類のひとつ「指導監督的実務経験証明書(様式第十号)」について、その書き方をわかり易く解説していきます。
この記事を読めば・・・!
※補足
申請書類の書き方や提出可否などは各都道府県によって異なる場合があります。
本記事は東京都と大阪府の手引きを参照しています。
申請書類「指導監督的実務経験証明書」の概要
指導監督的実務経験証明書(様式第十号)の概要については下記の通りです。
※「国土交通省HP」からダウンロードできます
特定建設業許可を申請する場合で指導監督的経験を証明する際に必要な書類
指導監督的実務経験証明書(様式第十号)の申請区分による提出必要可否は下記の通りです。
更新区分以外の申請区分で、場合によっては必要になる書類です。
※申請区分については下記ページ参照
建設業許可の申請にはいくつかの区分があります。 どの区分で申請すれば良いのか分からずお困りではないでしょうか? この記事を読めば・・・! ・建設業許可の区分についてわかる! ・自社が申請すべき区分がわかる! 建設業許可の申[…]
必要な場合とは、特定建設業の許可を申請する場合でかつ専任技術者の証明を「実務経験+指導監督的実務経験」により証明する場合です。
つまり特定建設業の許可を受けたい場合にのみ必要な書類になります。
指導監督的実務経験とは特定建設業の専任技術者に求められる要件
書き方に入る前にそもそも指導監督的経験とは何かをおさらいしましょう。
指導監督的実務経験とは、特定建設業の許可申請で、専任技術者を実務経験で証明する場合に、通常の実務経験にプラスして、2年以上求められる経験です。
下記①②のどちらにも該当する場合に、指導監督的な実務経験として認められます。
※ただし、昭和59年10月1日以前に請け負った場合は1,500万円以上、昭和59年10月1日以降平成6年12月28日以前に請け負った場合は3,000万円以上の元請工事を2年以上の期間に算入可能
参照:建設業許可事務ガイドライン
申請書類「指導監督的実務経験証明書」の書き方・記入例
本書類は、上記で述べた通り、特定建設業の許可を受けようとする際、専任技術者を実務経験によって証明する場合に要件として求められる「2年以上の指導監督的実務経験」を、証明者(経験を積んだ業者)により証明するための書類です。
ではその書き方と記入例を見ていきましょう。
記入例
※記入例はわかりやすく赤字で記載していますが、申請で認められているのは黒インクのみです。
①証明する工事の種類
専任技術者が担当する工事の種類ごとに作成(証明)する必要がありますので、まず本書類で証明する工事の種類を記入します。
特定建設業の場合、指定建設業(土・建・電・管・鋼・舗・園)については、実務経験による専任技術者の証明は不可です(必ず資格等により証明する必要があります)。
これらの者の証明を得ることができない正当な理由があり、やむを得ず自己証明する者については、「使用者の証明を得ることができない場合はその理由」の欄にその理由を記載し、必要な場合には当該事実を証し得る第三者の証明書又はその他の書類を添付します。
印については、法人の場合は法務局に登録している代表者印を、個人の場合は実印を正本に押印します(印鑑証明が求められる場合もあります)。
なお証明者が、建設業許可申請書(様式第1号)の申請者と同じ場合は必ず同一印を押印します。
④被証明者との関係
証明者の立場からみた被証明者(専任技術者)との関係を記入します。
役員や社員、従業員(退職している場合は元社員などと記入)などが入ります。
※証明者と被証明者が同一の場合は「本人」と記載
⑤専任技術者の氏名
専任技術者の氏名を漢字フルネームで記入します。
別途作成する「専任技術者証明書(様式第八号)」の記載と一致する必要があります。
⑥専任技術者の生年月日
専任技術者の生年月日を記入します。
西暦では元号で記入します(例:昭和〇〇年)
別途作成する「専任技術者証明書(様式第八号)」の記載と一致する必要があります。
⑦使用者の商号又は名称
使用者(実務経験を積んだ業者。ここでいう証明者)の商号もしくは名称を記入します。
実務経験を積んでいた当時の名称を記入しましょう。
個人の場合は個人名(屋号を登記している場合は屋号)を記入します。
⑧使用された期間
専任技術者が雇用されていた期間を記入します。
実務経験を積んだ期間ではないので注意しましょう。
ここからは。使用された期間内に担当した指導監督的実務経験を通算2年以上になるように、具体的に1件ずつ記入していきます。
記入方法や考え方が各行政庁(都道府県)によって異なりますので申請先の手引きを必ず確認するようにしましょう。
⑨発注者名
元請人として直接請け負った契約の相手方の名称を記入します。
⑩請負工事の代金
該当する元請工事の代金を記入します。
単位は「千円」ですので注意しましょう。
原則、1件の請負代金が4,500万円以上になります。
※平成6年12月28日~昭和59年10月1日に請け合った工事は3,000万円以上、昭和59年10月1日以前に請け負った工事は1,500万円以上でOKです。
⑪職名
専任技術者が従事した工事現場において就いていた地位を記入します。
指導監督的な実務をしていることがわかるよう具体的に記入しましょう。
⑫実務経験の内容
「使用された期間」内において携わった指導監督的な実務経験を記入します。
記入にあたっては、具体的工事件名をあげて、実務経験の内容が具体的にわかる書き方をしましょう。
⑬実務経験年数
記入した指導監督的な実務経験(建設工事)ごとにその年数を記入します。
一番下の合計欄には、記入した全ての工事の年数の合計を記入します。
この合計が必要な期間(2年以上)を超えていることが必要です。
⑭使用者の証明を得ることができない場合はその理由
使用者(指導監督的実務経験を積んだ業者)と証明者が異なる場合、その理由を記入します。
原則証明者は使用者(実務経験を積んだ業者)でなければいけませんが、正当な理由がある場合は本欄に理由を記入し、必要に応じてその証拠となる書面などを添付します。
会社が解散した場合や事業主が死亡したケースなどが考えられます。
※「令和〇年〇月 会社解散のため」などと記入
申請書類「指導監督的実務経験証明書」まとめ
指導監督的実務経験証明書は、記入自体は簡単ですが、その証拠書類の収集や事実確認に非常に労力がかかります。
作成前にどういった情報や書類が必要かを把握してから作成にとりかかるようにしましょう。
また、建設業許可の申請について詳しく知りたい方は下記ページで申請方法について必要な情報を全てまとめていますので、ぜひ参考にしてみて下さい。
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なお、申請書類は都道府県ごとにルールがあり、必要書類や記載方法は全国一律ではありません。
必ず申請行政庁が出している手引きを確認するようにしましょう。