専任技術者一覧表の記入例【建設業許可・申請書類の書き方解説】

建設業許可の申請書類の書き方にお困りではありませんか?本記事では申請書類のひとつ「専任技術者一覧表(様式第一号 別紙四)」について、その書き方をイチからわかり易く解説していきます。

※注意事項
申請書類の書き方は各都道府県や自治体によって異なります。実際に申請される際は、申請先の手引きを必ず確認下さい。

「専任技術者一覧表」の概要

専任技術者一覧表(様式第一号 別紙四)の概要と書式見本は下記の通りです。

営業所のごとに配置する専任技術者について記載する書類

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※「国土交通省 HP」からダウンロードできます

専任技術者一覧表の提出が必要な申請区部

専任技術者一覧表(別紙四)の申請区分による提出必要可否は下記の通りです。専任技術者は建設業許可の取得要件のひとつですので、法人・個人に関わらずどの申請区分でも提出が必要な書類になります。

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参考 更新?許可換え?申請区分について知りたい!

申請書類「専任技術者一覧表」の書き方・記入例

では早速、専任技術者一覧表(別紙四)の書き方と記入例を見ていきましょう。
※記入例はわかりやすく赤字で記載していますが、申請で認められているのは黒インクのみです。

記入例

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①申請日
窓口に提出する日を記入する為空欄にしておきます。

②営業所の名称
別書類の「営業所一覧表」(別紙二)に記載した営業所と同じ順番に記入します。当然名称も全く同じように記入しましょう。

③専任の技術者の氏名
申請した時点での各営業所における専任技術者を全員記入します。
※追加の場合も追加者のみ記入ではありません

なお、国家資格や卒業資格がある場合は、資格認定証明書や卒業証明書に記載の字で記入しましょう。また、実務経験のみの場合は住民票の字(ただし、経営業務の管理責任者を兼ねている場合は登記簿謄本の字)で記入しましょう。

④建設工事の種類
別書類として提出する建設業許可申請書(様式第一号)や、営業所一覧表(様式第一号 別紙二)の「営業しようとする建設業」欄に記入した建設業のうち、上記③で記入した技術者が、専任の技術者として関与する建設工事すべてについて記入します。

記入は「建設工事の略号―種類コード(例:土ー7)」の要領で書きます。建設工事の略号と種類コードは下記の通りです。

略号建設工事の種類略号建設工事の種類
土木一式工事ガラス工事
建築一式工事塗装工事
大工工事防水工事
左官工事内装仕上工事
とび・土工・コンクリ ート工事機械器具設置工事
石工事熱絶縁工事
屋根工事電気通信工事
電気工事造園工事
管工事さく井工事
タイル・れんが・ブロ ック工事建具工事
鋼構造物工事水道施設工事
鉄筋工事消防施設工事 消
舗装工事清掃施設工事
しゅんせつ工事解体工事
板金工事  
種類コード要件区分
一般1指定学科+実務経験
4実務経験10年以上
7国家資格等
特定2「1」+指導監督的実務経験
3「9」と同等以上(大臣特認)
5「4」+指導監督的実務経験
6「2、5、8」と同等以上(大臣特認)
8国家資格又は大臣特認+指導監督経験
9国家資格等

では具体例をあげて考えてみましょう。下記の場合どういった記載になるでしょうか?

例)記入した技術者が造園工事の専任技術者として認められる国家資格を保有し、その営業所で造園工事業(一般)を営む場合

この場合は上記表の略号と種類コードから「園-7」と記入します。

⑤有資格区分
記入した専任の技術者について、建設業法施行規則の「別表 (二)」の分類に従い、その専任技術者の資格区分に該当するコードを記入します。なお、コードは下記の通り100個近くあり、専任技術者としての要件を満たす者は必ずどれかの区分に該当することになります。

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引用:建設業許可申請の手引き 大阪府

【重要】専任技術者について正しく理解しましょう

本書類はそもそもの話になりますが専任技術者について正しく理解をした上で作成する事が求められます。専任技術者は許可を取る為の必須要件であり、許可業者の施工能力を技術的に担保するための需要な人的要件です。

その条件として、一定の資格や実務経験を有しており、また配置される営業所に常勤である事が求められます。また、設置する営業所には必ず1人以上専任技術者が配置されている必要があります。専任技術者は原則その営業所に常駐し業務にあたることが想定されている為、主任技術者として現場に配置してはいけない(一部特例あり)など、その配置を間違うと許可取得後の業務運用に支障をきたす場合がありますので注意が必要です。

>>専任技術者について詳しく知りたい方はコチラ

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専任技術者一覧表まとめ

以上、ここまで専任技術者一覧表の書き方についてご紹介しました。

建設工事の種類や有資格区分など書き方に慣れていないとやや手こずる書類だと思います。また専任技術者の制度について正しい理解をもった上で作成する事が何よりも重要になります。その点が怪しい場合は、当サイトも参考にして頂き、専任技術者についての理解を深めて頂くことをオススメします。

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