建設業許可の申請書類の書き方にお困りではありませんか?
本記事では申請書類のひとつ「収入印紙等貼付用紙(様式第一号 別紙三)」について、その書き方をわかり易く解説していきます。
この記事を読めば・・・!
※補足
申請書類の書き方や提出可否などは各都道府県によって異なる場合があります。
本記事は東京都と大阪府の手引きを参照しています。
申請書類「収入印紙等貼付用紙」の概要
収入印紙等貼付用紙(様式第一号別紙三)の概要については下記の通りです。
建設業許可の申請には、その申請区分に応じた申請手数料がかかります。
申請手数料の支払い方法は許可区分(知事許可か大臣許可か)や申請区分、また申請する行政庁によって様々ですが、その多くが収入印紙によるものか、現金納付によるものです。
この収入印紙等貼付用紙はその収入印紙や現金納付時に発行される領収書等を添付し行政庁に提出する事で、手数料の納付を証明する為の書類になります。
※「国土交通省HP」からダウンロードできます
建設業許可の申請をする場合に作成が必須な書類
収入印紙等貼付用紙(別紙三)の申請区分による提出必要可否は下記の通りです。
どの申請区分でも手数料がかかりますので、当然全ての申請区分で提出が必要です。
ただし、都道府県によっては収入印紙ではなく、現金や独自の方法で支払うケースもあり、その場合には本書類は不要になります。
※申請区分については下記ページ参照
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申請書類「収入印紙等貼付用紙」の使用方法
収入印紙等貼付用紙(別紙三)は記入が必要な箇所はなく、収入印紙や領収書等を貼り付けるだけです。
なお、手数料の支払い方法や本書類に貼り付ける印紙などは知事許可と大臣許可で異なります。
知事許可の場合
手数料の支払い方法は、申請する各都道府県の収入印紙を使用するケースがほとんどです。
各自治体の役所や建設事務所、保健所等で取り扱っている事が多いので手引きや窓口で確認しましょう。
※その他現金で直接納付する自治体もあります。そういった場合はこの収入印紙等貼付用紙(別紙三)自体提出不要ということになります。
大臣許可の場合
大臣許可の場合、申請区分によって支払い方法が異なります。
大臣許可の新規申請でかかる15万円は「登録免許税」という扱いのため、まず税務署に現金で支払います。
そこで発行される領収書を収入印紙等貼付用紙に貼り付けましょう。
手数料(5万円)は収入印紙で納付するため、収入印紙を購入し貼り付けます。
新規と更新や業種追加を同時に行う場合、登録免許税の領収書と収入印紙を両方貼り付けます。
申請書類「収入印紙等貼付用紙」まとめ
収入印紙等貼付用紙(別紙三)は申請手数料の支払いに使う収入印紙や領収書を貼る書類ですので、何かを記入することはありません。
ただ許可区分や申請区分、さらには各自治体によって支払い方法が異なりますので、正しい印紙類を貼り付けるよう、支払い時にはその手数料の額や支払い方法をしっかり確認しましょう。
また、建設業許可の申請について詳しく知りたい方は下記ページで申請方法について必要な情報を全てまとめていますので、ぜひ参考にしてみて下さい。
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なお、申請書類は都道府県ごとにルールがあり、必要書類や記載方法は全国一律ではありません。
必ず申請行政庁が出している手引きを確認するようにしましょう。