収入印紙等貼付用紙の使用方法【建設業許可・申請書類の書き方解説】

建設業許可の申請書類の書き方にお困りではありませんか?本記事では申請書類のひとつ「収入印紙等貼付用紙(様式第一号 別紙三)」について、その書き方をイチからわかり易く解説していきます。

※注意事項
申請書類の書き方や提出可否などは各都道府県や自治体によって異なります。実際に申請される際は、申請先の手引きを必ずご確認下さい。

申請書類「収入印紙等貼付用紙」の概要

収入印紙等貼付用紙(様式第一号別紙三)の概要と書式の見本については下記の通りです。

許可の申請手数料として、申請区分に応じた収入印紙や証紙、領収書などを貼り付ける書類

建設業許可の申請には、その申請区分に応じた申請手数料がかかります。申請手数料の支払い方法は許可区分(知事許可か大臣許可か)や申請区分、また申請する行政庁によって様々ですが、その多くが収入印紙によるものか、現金納付によるものです。この収入印紙等貼付用紙はその収入印紙や現金納付時に発行される領収書等を添付し行政庁に提出する事で、手数料の納付を証明する為の書類になります。

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※「国土交通省HP」からダウンロードできます

収入印紙等貼付用紙の提出が必要な申請区分

収入印紙等貼付用紙(別紙三)はどの申請区分でも当然に提出が必要な書類となります(どの申請区分でも手数料がかかるため)。ただし、都道府県によっては収入印紙ではなく、現金や独自の方法で支払うケースもあり、その場合には本書類は不要になるケースがあります

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>>申請区分について詳しく知りたい方はコチラ

収入印紙等貼付用紙の使用方法

収入印紙等貼付用紙(別紙三)は基本的に記入が必要な箇所はなく、収入印紙や領収書等を貼り付けるだけです。なお、手数料の支払い方法や本書類に貼り付ける印紙などは以下の通り知事許可と大臣許可で異なります

知事許可の場合

知事許可の場合、手数料の支払い方法は申請する各都道府県の収入印紙を使用するケースがほとんどです。各自治体の役所や建設事務所、保健所等で取り扱っている事が多いので手引きや窓口で確認しましょう。なお、現金で直接納付する自治体もあり(東京都など)、そのような自治体ではこの収入印紙等貼付用紙(別紙三)自体提出不要ということになります。

大臣許可の場合

大臣許可の場合、申請区分によって支払い方法が大きく異なりますので注意しましょう

新規申請(新規・許可換え・般特)の場合
大臣許可の新規申請でかかる15万円は「登録免許税」という扱いのため、まず税務署に現金で支払います。そこで発行される領収書を収入印紙等貼付用紙に貼り付けましょう。
業種追加・更新の場合
手数料(5万円)は収入印紙で納付するため、収入印紙を購入し貼り付けます。

なお、新規と更新や業種追加を同時に行う場合、登録免許税の領収書と収入印紙を両方貼り付けることになります。

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申請書類「収入印紙等貼付用紙」まとめ

以上、ここまで収入印紙等貼付用紙(別紙三)の使用方法についてご紹介しました。

この書類の使用方法自体は極めて簡単ですが、建設業許可申請にかかる手数料の額や支払方法は沢山あり、それらを正しく理解することが何よりも大切です。許可取得にかかる費用について詳しく知りたい方は以下の記事を参考にしてみて下さい。

>>建設業許可の取得にかかる費用をどこよりも詳しく徹底解説

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