建設業許可の申請書類の書き方にお困りではありませんか?本記事では申請書類のひとつ「営業所一覧表(様式第一号 別紙二)」について、その書き方をイチからわかり易く解説していきます。
※注意事項
申請書類の書き方や提出可否などは各都道府県や自治体によって異なります。実際に申請される際は、申請先の手引きを必ずご確認下さい。
申請書類「営業所一覧表」の概要
営業所一覧表(別紙二)の概要と書式の見本については下記の通りです。
なお、営業所一覧表は2種類の書式が用意されており、下記の通り「更新」の申請とそれ以外の申請で使用する書式が異なります(「般・特新規」や「業種追加」と「更新」を同時に申請する場合はどちらの書式も作成が必要)。
申請区分が「新規」「許可換え新規」「般・特新規」「業種追加」の際に必要
様式番号:第一号別紙二(1)
申請区分が「更新」の際に必要
様式番号:第一号別紙二(2)
※それぞれ「国土交通省HP」でダウンロードできます
営業所一覧表の提出が必要な申請区分
営業所一覧表(別紙二)の申請区分による提出必要可否は下記の通りで、法人・個人を問わずどの申請区分においてもどちらかの書式またはその両方の提出が必要です。新規の申請のみ、または更新の申請のみの場合は、どちらか一方の書式を、どちらも同時に申請する場合は両方を提出します。
営業所一覧表(新規許可等)の書き方・記入例
まずは新規の申請区分で提出が必要な「営業所一覧表(新規許可等)」の書き方と記入例を見ていきましょう。
※記入例はわかりやすく赤字で記載していますが、申請で認められているのは黒インクのみです。
記入例(別紙二(1))
①行政庁側記入欄
行政庁が記入するため枠内は空欄にしておきます。
②主たる営業所の名称
申請者で決めた名称を記入します(「本店」や「本社」など)。営業所名を記入する他書類と名称は合わせます。なお、建設業における営業所とは、常時建設工事に係る請負契約等を締結するなど、見積り、入札、契約締結など実体的な行為を行う事務所のことを指します。登記上だけの本店・支店や、建設業の業務と関係のない本店・支店は該当しませんので注意しましょう(後ほど詳しく解説)。
③営業しようとする建設業
上段と下段にそれぞれ下記の通り数字(一般建設業は「1」、特定建設業は「2」)を記入します。
新規・更新・追加など申請の区分を問わず、その営業所において許可を受けようとする業種および既に許可を受けているものがあればその業種のマスに数字を記入。
※新規の場合は受けようとする業種のみ記入
その営業所において、申請時に既に許可を受けている業種のマスに数字を記入。
※新規の場合は空欄でOK
④従たる営業所の名称
主たる営業所以外で建設業を営む営業所がある場合に記入します。支店や支社が該当します(兼業のみの営業所はここでは該当しません)。無い場合は「該当なし」と記入します。
⑤従たる営業所の所在地市区町村コード
市区町村コードを記載します(「総務省 全国地方公共団体コード」のサイトで確認できます)。その右側に都道府県と市区町村を記載します。
⑥従たる営業所の所在地
従たる営業所の住所を上記の市区町村の続きから記入します。「丁目」や「番地」はハイフンで記載します。
⑦郵便番号・電話番号
それぞれ左詰めで記入します。電話番号の市外局番・局番・番号はハイフンでつなぎます。
⑧営業しようとする建設業
上記「③営業しようとする建設業」と同じ考え方で従たる営業所について記入します。主たる営業所と従たる営業所で営業する業種が異なるケースもありえます。
営業所一覧表(更新)の書き方・記入例
次に更新の申請区分で必要な「営業所一覧表(更新)」の書き方と記入例を見ていきましょう。
※記入例はわかりやすく赤字で記載していますが、申請で認められているのは黒インクのみです。
記入例(別紙二(2))
①営業所の名称
主たる営業所と従たる営業所の名称を記入します。
②所在地(郵便番号・電話番号)
主たる営業所と従たる営業所の所在地を記入します。郵便番号と電話番号もあわせて記入します。なお、従たる営業所が無い場合は「該当なし」と記入します。
③営業しようとする建設業
更新を申請する業種のみを記入します。ですので、複数ある許可業種の一部を更新する場合は、更新しない業種については記入しません。また更新追加と更新を同時にする場合は、追加しようとする業種については記入しません(あくまで更新する業種のみを記入します)。
【重要】営業所の定義を正しく理解しましょう
最後に非常に重要なお話として、そもそも営業所とは何かをご紹介します。建設業許可を申請する際に、営業所として認められ、かつ申請事項として届け出ないといけない営業所は「建設業法における営業所」です。この「建設業法における」という点がポイントになります。
建設業法では、営業所の定義は「常時建設工事に係る請負契約等を締結するなど、見積り、入札、契約締結など実体的な行為を行う事務所」の事を指します。そのため、例えば兼業の仕事しかしない支店や、本社でも経理部や総務部しか部署がなく、契約業務を一切行わないのであれば、建設業法における営業所には該当しません。
また営業所として申請した場合、必ず配置しなければいけない技術者の条件などもあり、建設業許可の申請における営業所に関する理解は非常に重要です。詳しく知りたい方は以下のページで詳しく開設していますので参考にしてみて下さい。
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営業所一覧表まとめ
以上、ここまで営業所一覧表の書き方について紹介してきました。
営業所一覧表は、営業しようとする建設業の選択が少しややこしかったり、そもそも書類が2枚ありどちらを使用するか戸惑うこともあるかもしれません。また、何より大事な事は営業所の定義を正しく理解し、適切な設置と技術者の配置が出来ている事です。書類作成にかかる前にその点を改めて確認するようにしましょう。