2020年10月から建設業許可の要件に社会保険の加入が追加されました。
この事により、建設業許可業者は実質社会保険加入が義務化された事になります。
許可の取得や更新をする上で、絶対に抑えておかないといけないポイントをご紹介します。
本記事のポイント
建設業許可の要件に社会保険加入が追加
健康保険・厚生年金保険・雇用保険が対象
強制適用事業所でなければ未加入でも可
建設業許可の社会保険加入義務化について
2020年10月から施行された改正建設業の中で、建設業許可の要件に社会保険の加入が追加されました。
それにより、今後建設業許可の申請時(新規・更新どちらも)、社会保険の加入が認められない場合、申請が受理されなくなります。
これまでは社会保険に加入していなくても許可を取得する事は可能でしたので、社会保険未加入の建設業者はかなり少ないとは思われますが一定数存在している可能性はあります。
2020年10月以降、そのような事業者がただちに許可取り消しになるわけではありませんが、少なくとも次回更新時には加入していなければ更新を受ける事が出来なくなります。
加入義務が課される社会保険について
今回加入が義務付けられるのは以下の3つです。
①健康保険
②厚生年金保険
③雇用保険
①健康保険
病院で保険証を見せれば医療費を国が負担してくれる非常になじみのある制度ですね。
加入義務がある事業者(強制適用事業所)
・法人(役員も加入必須)
・個人事業の場合、5人以上の従業員を使用する場合
※個人事業主本人は加入しない
上記事業所は以下のいずれかに加入が必要です。
・協会けんぽ
・健康保険組合
・適用除外承認を受けた国民健康保険組合(建設国保等)
なお、個人事業主本人および4人以下の従業員を使用する事業所は個人で国民健康保険に加入する事になります。
②厚生年金保険
日本の年金制度は、個人事業主が加入する国民年金と、会社員が加入する厚生年金の2つから構成されています。
以下に該当する事業者は厚生年金への加入が義務付けられます。
加入義務がある事業者(強制適用事業所)
・法人(役員も加入必須)
・個人事業の場合、5人以上の従業員を使用する場合
※個人事業主本人は加入しない
なお、個人事業主本人および4人以下の従業員を使用する事業所は個人で国民年金保険に加入する事になります。
③雇用保険
雇用者が加入できる保険制度で、失業時や再雇用時の給付を受けられる制度です。
雇用保険の特量は「労働者」に対しての保険制度という点であり、原則、役員や個人事業主は加入する事が出来ません。
加入義務がある事業者(強制適用事業所)
次のいずれにも該当する労働者が 1 人以上いる事業者
ア. 31 日以上引き続き雇用される事が見込まれる
イ . 1 週間の所定労働時間が 20 時間以上である
※法人・個人どちらの場合も該当すれば加入が必要
社会保険の加入が義務化される事業者一覧
今回の改正で社会保険への加入が義務となる事業者について法人と個人にわけてまとめます。
法人 | 個人 | |
健康保険 | 従業員数に関わらず加入必須 ※役員も加入義務あり | 常時5人以上の従業員を使用する場合加入必須 ※個人事業主本人は加入しない |
厚生年金保険 | 従業員数に関わらず加入必須 ※役員も加入義務あり | 常時5人以上の従業員を使用する場合加入必須 ※個人事業主本人は加入しない |
雇用保険 | 常時1 人以上の従業員を使用していれば加入必須 ※役員や個人事業主本人は加入しない |
※健康保険の被保険者は75歳未満
※厚生年金保険の被保険者は70歳未満
上記に該当する場合は社会保険への加入していないと建設業許可を取得・更新できなくなります。
許可申請時の必要書類
建設業許可の要件に社会保険加入が追加された事で、申請手続き上も必要な書類が追加されます。
まず申請書類として「健康保険等の加入状況(様式第七号の三)」の作成提出が必要です。
また、加入状況を証明する書類として下記書類のいずれかの写しを提出します。
健康保険・厚生年金保険の加入を証明する書類
健康保険の加入団体によって以下のいずれかをご用意ください。
ポイントは、事業所整理番号・事業所番号が確認できる書類である事です。
ア 健康保険(全国健康保険協会)に加入している場合
・納入告知書 納付書・領収証書
・保険納入告知額・領収済通知書
・社会保険料納入確認(申請)書(受付印有のもの)
・健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
イ 組合管掌健康保険に加入の場合
・(健康保険について)健康保険組合発行の保険料領収証書
・(厚生年金保険について)上記アのいずれか
ウ 国民健康保険に加入の場合
(厚生年金保険について)上記アのいずれか
雇用保険への加入を証明する書類
雇用保険の労働保険番号を確認できる下記のいずれかをご用意ください。
・「労働保険概算・確定保険料申告書」及び「領収済通知書」
・「労働保険料等納入通知書」及び「領収済通知書」
なお、事業開始後間もないため、保険料の領収証書等がない場合は、届書の写し(受付印があるもの)などで代用します。
注意!社会保険の加入状況に変更があった場合
許可取得後に社会保険の加入状況に変更があった場合、2週間以内に変更の内容を届け出なければいけません。
してないと更新できない?重要事項を変更した際の届け出(変更届)について
例えば、許可申請時に従業員だった者が全員役員になった為、雇用保険から脱退したような場合は届け出が必要です。
まとめ
以上、ここまで社会保険加入の義務化についてご紹介しました。
近年の建設業界では、強制適用事業者で社会保険に未加入の業者は現場から締め出される等、業界をあげて対策が進んでいましたので、今回の許可要件化は自然な流れと言えます。
まだ未加入の業者は社会保険労務士などの社会保険の専門家に相談される事をオススメします。
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