専任技術者に変更があった場合【14日以内にするべき事】

専任技術者が退職やケガの入院等により急に欠けた場合、許可業者はどういった対応をとるべきかご存じでしょうか?

「専任技術者の変更は届け出る必要があるの?」

「専任技術者が欠けると許可は取り消されてしまうの?」

そんな疑問や悩みはお持ちではありませんか?

取得した許可を維持する為に、専任技術者の変更管理(届け出)は非常に重要なポイントになります。

ここでは専任技術者に変更があった際に、許可業者がしなければならない事を徹底解説します。

この記事を読めば・・・!

・専任技術者に変更があった場合の対応方法がわかる!
・変更届出書が書けるようになる!

専任技術者に何らかの変更があった場合は届け出が必要

まずは確認ですが、専任技術者とは何でしょうか?

専任技術者は、建設業許可の許可要件(許可を取る為にクリアしなければならない基準)のひとつで、営業所に必ず配置しなければならない人的要件です。

簡単に言うと、下記のような人物が社内に1人以上いないと許可はとれないということです。

許可業種に関する国家資格等を持っている者や、実務経験が10年以上ある者

細かい論点は沢山あるので詳しく知りたい方は下記ページを参考にして下さい。

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つまり、許可をだす国や県からすれば「この人(専任技術者)がいるから許可を出している」わけです。

ですので、許可を認めた後に、この専任技術者が不在になったり、他の人に代わった場合、国や県としては「ちょっと待った!」ということになりますよね?

その為、もし許可を持っている業者の専任技術者になんらかの変更があった場合は、その内容を国や県に対して、届け出という形で報告しないといけないのです。

専任技術者の変更に当たる具体的なケース

「専任技術者の変更」に当たるケースはいくつかあり、つぎのうち、どれかに該当したら必ず届け出をしなければなりません。

専任技術者の変更にあたるケース

・専任技術者に欠員がでた(死亡・退職・長期休業)
・専任技術者を追加した(営業所新設・交替)
・専任技術者の所属営業所を変更した
・専任技術者の氏名が変更になった
・専任技術者の担当業種や有資格区分が変更になった

専任技術者に上記のような変更があった場合は必ず届け出が必要になります。

有資格区分の変更などは忘れがちなので気をつけましょう。

変更の届け出は14日以内にしなければならない!

この専任技術者の変更の届け出は、変更が起きてから14日以内にしないといけません

変更届自体は1日で書けるような書類ですが、一緒に提出する確認書類などを揃えるのに時間がかかる為、変更が起きたらすぐに書類の準備にとりかかりましょう。

初めての方にとっては非常にタイトなスケジュールになりますので、専門の行政書士に依頼するのもひとつです。

届け出をしていないと罰則規定の対象になることも

必要な届け出をしていない場合どうなってしまうのでしょうか?

しなければいけない届け出をしていない場合、、、

・許可の更新や業種追加、また経営事項審査の申請を受け付けてもらえなくなる
・場合によっては罰則規定(建設業法第50条等)により、許可取消や罰金、懲役の対象になる

許可の更新時などに変更届を出していないことが発覚した場合は、さかのぼって届け出を出す事が可能なケースもありますが、省略はできませんので、想定していた申請スケジュールから大幅に遅れが出てしまうことになります。

また罰則規定で罰金や懲役が下されると、そこから許可が5年間受けられなくなるなど、大変な事態に発展しかねないので、届け出忘れないように必ず期限内に提出するよう心がけましょう。

届け出をする為に必要な提出書類を具体的に解説

では、届け出をする為に必要な提出書類について、届け出が必要な変更事由ごとに解説していきます。

届け出が必要な変更事由

専任技術者を・・・
①追加した場合(交替・営業所新設など)
②削除した場合(後任のものがいる)
③削除した場合(後任のものがいない)
④氏名変更した場合
⑤担当業種又は有資格区分について変更した場合
⑥所属する営業所について変更した場合

①専任技術者を追加した場合の提出書類

専任技術者を追加した場合は届け出が必要です。
ちなみにこのケースは下記などがあげられます。

・専任技術者が退職や死亡で欠けた為、後任をたてた
・営業所を新設したため、新しく専任技術者を追加する必要がでた
※業種追加に伴う専任技術者の追加は、新規申請に伴う追加になる為ここでは含まれません

必要な書類
・変更届出書(様式第22号の2)
・専任技術者一覧表(様式第1号別紙4)
・専任技術者証明書(新規・変更)(様式第8号・項番61は「3」)
※変更届出書は第一面と第二面の2種類あるが、専任技術者の変更の場合、第一面のみ使用
確認書類
・常勤性の確認書類
・専任技術者要件の確認書類(有資格や実務経験の証明ができるもの)

②専任技術者を削除した場合(後任有り)の提出書類

専任技術者を削除した場合で後任の者がいるケースも届け出が必要です。
つまり専任技術者を交替させた場合で、現任のものを削除する作業です。

ちなみにこのケースは下記などがあげられます。

・専任技術者が退職や死亡で欠けた(後任も立てた)
・専任技術者がその要件基準を満たさなくなった(後任も立てた)

必要な書類
・変更届出書(様式第22号の2)
・専任技術者一覧表(様式第1号別紙4)
・専任技術者証明書(新規・変更)(様式第8号・項番61は「4」)
※変更届出書は第一面と第二面の2種類あるが、専任技術者の変更の場合、第一面のみ使用
確認書類
不要
※後任の者については必要です(上記①参照)

③専任技術者を削除した場合(後任無し)の提出書類

専任技術者を削除した場合で、後任の者がいないケースも届け出が必要になります。
このケースは下記などがあげられます。

・専任技術者が退職や死亡で急に欠けたが、後任がいない
・営業所閉鎖に伴い、所属の専任技術者も不要となった

必要な書類(一部業種の廃業の場合)
・変更届出書(様式第22号の2)
・専任技術者一覧表(様式第1号別紙4)
※一部業種を廃業する場合は上記に加えて・・・
・届出書(省令様式第 22 号の3)
・廃業届(省令様式第 22 号の4)
※全部廃業する場合は「廃業届」のみ
確認書類
不要

④専任技術者を氏名変更した場合の提出書類

専任技術者が結婚などで氏名が変わった場合も下記書類によって届け出をする必要があります。

必要な書類
・変更届出書(様式第22号の2)
・専任技術者一覧表(様式第1号別紙4)
・専任技術者証明書(新規・変更)(様式第8号・項番61は「3」「4」)
※様式第8号「専任技術者証明書」は旧氏名の削除分と新氏名の追加分の2枚必要
確認書類
・戸籍抄本、住民票等
※氏名の変更を確認

⑤専任技術者を担当業種又は有資格区分について変更した場合の提出書類

専任技術者の担当する業種を変更したり、専任技術者が新たに資格を取ったりした場合にも届け出が必要になります。

必要な書類
・変更届出書(様式第22号の2)
・専任技術者一覧表(様式第1号別紙4)
・専任技術者証明書(新規・変更)(様式第8号・項番61は「2」
確認書類
・専任技術者要件の確認書類(有資格や実務経験の証明ができるもの)

⑥専任技術者を所属する営業所について変更した場合の提出書類

専任技術者が所属している営業所を変更した場合も、届け出をする必要があります。

必要な書類
・変更届出書(様式第22号の2)
・専任技術者一覧表(様式第1号別紙4)
・専任技術者証明書(新規・変更)(様式第8号・項番61は「5」)
確認書類
不要

①~⑥のケースごとの必要な提出書類一覧表

上記の解説を一覧にまとめました。

変更内容必要書類(様式)確認書類
追加
削除(後任有)
削除
(後任無)
削除のみ
一部廃業
全部廃業
氏名変更
業種・資格変更
所属の営業所変更
変更届出書(様式第22号の2)
専任技術者一覧表(様式第1号別紙4)
専任技術者証明書(新規・変更)(様式第8号)
届出書(様式第22号の3)
廃業届(様式第22号の4)
常勤性の確認書類
専任技術者要件の確認書類(有資格や実務経験の証明)
戸籍抄本、住民票等

 

追加や資格区分変更の場合に必要な確認書類について

新しく専任技術者を追加した場合や、今いる専任技術者の資格区分が変更になった場合は、それらを確認(証明)する為の書類が必要になります。

専任技術者を追加した場合
その者が専任技術者の要件を満たしている事が確認できる書類(常勤性の確認も含む)

今いる専任技術者の資格区分が変更された場合
その者が変更後の資格区分を満たしている事が確認できる書類(常勤性の確認は不要)

必要な確認書類は、証明する要件や資格区分によって様々です。
下記に簡単な一覧を記載しますが、詳しく知りたい方は「専任技術者の確認書類について」の記事を参考にして下さい。

専任技術者要件および資格区分の確認書類
証明方法無許可業者での経験の場合許可業者での経験の場合
国家資格等の保有申請書類:①
資格の確認:④
常勤性の確認:⑰~⑲※
申請書類:①
資格の確認:④
常勤性の確認:⑰~⑲※
実務経験10年申請書類:①②
実務経験の確認:⑧
在籍の確認:⑬or⑭or⑮
常勤性の確認:⑰~⑲※
申請書類:①②
実務経験の確認:⑤or⑥or⑦
在籍の確認:⑬or⑭or⑮
常勤性の確認:⑰~⑲※
指定学科+実務経験申請書類:①②
実務経験の確認:⑧
学科修了の確認:⑨
在籍の確認:⑬or⑭or⑮
常勤性の確認:⑰~⑲※
申請書類:①②
実務経験の確認:⑤or⑥or⑦
学科修了の確認:⑨
在籍の確認:⑬or⑭or⑮
常勤性の確認:⑰~⑲※
指導監督的な実務経験申請書類:③
指導監督的実務経験の確認:⑩
在籍の確認:⑬or⑭or⑮
常勤性の確認:⑰~⑲※
※一般の実務経験の証明書類も別途必要です。
申請書類:③
指導監督的実務経験の確認:⑪or⑫
在籍の確認:⑬or⑭or⑮
常勤性の確認:⑰~⑲※
※一般の実務経験の証明書類も別途必要です。
その他申請書類:①
資格の確認:⑯
常勤性の確認:⑰~⑲※
申請書類:①
資格の確認:⑯
常勤性の確認:⑰~⑲※

※常勤性の証明について
法人や個人事業の従業員の場合:⑰+⑲
個人事業主の場合:⑱+⑲
個人事業主の専従者の場合:⑮+⑱+⑲

番号書類取得するための窓口および方法
専任技術者証明書(様式第八号)各都道府県のHPよりダウンロード可能
実務経験証明書(様式第九号)各都道府県のHPよりダウンロード可能
指導監督的実務経験証明書(様式第十号)各都道府県のHPよりダウンロード可能
国家資格等の保有を確認できる書類
(資格証・合格証の写しなど)
紛失した場合は再発行。受付印のある再発行申請書でも可能な場合有
建設業許可申請書の一部
(受付印のある表紙及び証明したい期間を含む実務経験証明書)
許可申請業者に発行依頼
変更届の一部
(受付印のある表紙若しくは完了通知のはがき及び証明したい期間を含む実務経験証明書)
許可申請業者に発行依頼
決算変更届の一部
(受付印のある表紙若しくは完了通知のはがき及び実務経験年数の証明期間に相当する工事経歴書)
許可申請業者に発行依頼
実務経験証明書に記載した工事について、工期・工事名・工事内容・請負金額がわかる書類(契約書、注文書と請書、請求書等)請負業者が保管
指定学科の修了を確認できる書類
卒業証明書の原本(発行日から3か月以内)、卒業証書の写し
卒業証明書は各学校に問い合わせ(基本は郵送か窓口で取得)
指導監督的実務経験証明書に記載した工事について、元請・工期・工事名・工事内容・請負金額(4,500万円以上)がわかる書類(契約書、注文書と請書、請求書等)請負業者が保管
建設業許可申請書の一部
(受付印のある表紙及び該当する指導監督的実務経験証明書)
許可申請業者に発行依頼
変更届の一部
(受付印のある表紙若しくは完了通知のはがき及び該当する指導監督的実務経験証明書)
許可申請業者に発行依頼
被保険者記録照会回答票全国の年金事務所。日本年金機構運営サイト「ねんきんネット」からもダウンロード可能
雇用保険被保険者証又は雇用保険被保険者離職票会社が保有もしくは交付される。紛失した場合は場合は管轄のハローワークやWebで再発行申請
証明者の所得税の確定申告書で、税務署の受付印のある第一表+専従者給与欄又は給与支払者欄に内訳・氏名の記載がある書類個人事業主が保有。紛失した場合は所轄税務署の窓口で保有個人情報開示請求
監理技術者資格証の写し個人が所有。紛失した場合は、建設業技術者センターに再発行申請。受付印のある再発行申請書でも可能な場合有
健康保険被保険者証または住民税特別徴収税額通知書会社が保有もしくは交付される。紛失した場合は健康保険被保険者証は協会けんぽの各支部に申請。住民税特別徴収税額通知書は再発行不可
国民健康保険被保険者証個人で保有。紛失した場合は住民票のある市区町村の窓口で申請
住民票の写し(原本)各市区町村の窓口で申請

 

【記入例あり】変更届出書(様式二十二号の二)の書き方

ここまで「届け出が必要な専任技術者の変更」について見てきました。

ではここからは、その変更が起きた際の届け出時に、必ず提出を求められる「変更届出書」の書き方について、記入例とともに解説していきます。
※記入方法は各自治体によって多少異なるケースがあります

記入例

※記入例はわかりやすく赤字で記載していますが、申請で認められているのは黒インクのみです。

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① 届け出の内容

届け出の内容は「8」選択し丸を付けます。
各種届け出を同じ書式で行う為、何の変更届なのかがわかるようにするためです。

② 日付

届出日を記入する為、作成時は空欄にします。

③ 宛名

提出先(許可権者)を記入します。
該当しないものは線を引いて消します。

④ 届出者

本店の所在地、商号又は名称、代表者氏名を記入し、法人の場合は代表者印を、個人の場合は個人員を押印します。

なお、本書類以外に提出するその他の届出書内の届出者印は、必ずここで押印したものと同一印を押印するようにします。
※印鑑証明が求められる場合があります

また法人で登記上の住所(個人は住民票の住所)と、実際に営業している住所が異なる場合は、住所を二段に分けて記載します。

(登記上)大阪市・・・
(事実上)○○市・・

⑤ 許可番号 [項番35]

保有する許可に関する情報(「大臣知事コード」「許可番号」「許可年月日」)を記入します。

「大臣・知事コード」は、「建設業法施行規則」の別表一の分類に従い、許可を受けている行政庁について該当するコードを記入しましょう(下記表参照)。

大臣・知事(別表一)
00国土交通大臣12千葉県知事24三重県知事36徳島県知事
01北海道知事13東京都知事25滋賀県知事37香川県知事
02青森県知事14神奈川県知事26京都府知事38愛媛県知事
03岩手県知事15新潟県知事27大阪府知事39高知県知事
04宮城県知事16富山県知事28兵庫県知事40福岡県知事
05秋田県知事17石川県知事29奈良県知事41佐賀県知事
06山形県知事18福井県知事30和歌山県知事42長崎県知事
07福島県知事19山梨県知事31鳥取県知事43熊本県知事
08茨城県知事20長野県知事32島根県知事44大分県知事
09栃木県知事21岐阜県知事33岡山県知事45宮崎県知事
10群馬県知事22静岡県知事34広島県知事46鹿児島県知事
11埼玉県知事23愛知県知事35山口県知事47沖縄県知事

「許可年月日」は、複数の許可を受けている場合は、現在有効な許可日のうち最も古いものを記入しましょう。

⑥ 法人番号 [項番36]

国税庁から指定された法人番号を記入します。
なお、法人番号は「国税庁 法人番号公表サイト」で検索できます。

 

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⑦ 届出事項

変更があった事項を具体的に記入します。
専任技術者の変更については「専任技術者」と記入すればOKです。

⑧ 変更前

届出事項にあわせて、変更前の専任技術者の氏名や業種などを記入します。

⑨ 変更後

届出事項にあわせて、変更後の専任技術者の氏名や業種などを記入します。

⑩ 変更年月日

変更があった年月日を記入します。
様式第8号「専任技術者証明書」の変更日と同日である事と、届出日前14日以内である事を確認しましょう。

⑪ 備考

変更事項について補足や詳細があれば記入します。

※要チェック(⑦~⑪について)
同時に提出する「専任技術者証明書(様式第8号)」の記載内容と、⑦~⑪の記載内容に相違が無いようにしましょう。

 

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⑫ 各種変更に関する入力事項

専任技術者の変更のみの場合は、基本的に本欄は記載不要です。

 

⑬ 連絡先

この申請書の内容に係る質問等に応答できる者の氏名、 電話番号等を記載します。

また、行政書士による代理申請の場合は、行政書士職印を押印します。

専任技術者が不在の期間は絶対にないようにする

この専任技術者の変更について絶対にないようにしなければならないのが、専任技術者が不在の期間を作らないということです。

例えば、5月1日に専任技術者が死亡し、その時点で後任になれるものが1人もいなかった場合、あわてて実務経験が10年以上ある職人を翌週の5月8日に雇用したとしても、1週間の間、専任技術者が不在の期間が発生します。

こうなると、残念ながら許可は取り消されてしまいます。

こういった急な事態でも空白期間を作らないようにする為には、社内に経専任技術者の条件を満たしている人物を常に複数人雇用している必要があるのです。

なお、変更届出書の提出自体は、14日以内に行えば問題はありません。

届け出をしていない期間が空白期間とされるわけではなく、条件を満たした人物がいない期間を空白期間とされるからです。

条件を満たした人物が変更時にちゃんといたのであれば、14日以内にその事を届け出ればOKです。

専任技術者に変更があった場合まとめ

・専任技術者に変更があった場合は、その日から14日以内にその旨を許可行政庁に届け出なければならない

・専任技術者が死亡や退職で不在になると、後任を立てなければ許可が取り消される

・届け出には、変更届出書などの必要書類と、記載内容を証明する確認書類が必要

・届け出を出しても、記載内容に専任技術者が不在の期間があると、許可の取り消し処分を受けるので注意が必要

なお、専任技術者と同様に、変更があった際に届け出が必要な事項は他にも沢山あります。
他の事項についても知りたい方は、下記記事で詳しく解説していますのでぜひ参考にしてみて下さい。

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