建設業許可を取るには「専任技術者」が社内にいる事が条件となっており、社内に国家資格者や実務経験者がいることを証明しなければいけません。本記事では許可申請で最も大変で重要な作業のひとつ「専任技術者の証明方法」についてどこよりも詳しく解説していきます。
本記事のポイント
専任技術者証明は最も大変な作業の1つ
国家資格者の有無で難易度が大きく変化
実務経験10年の証明は契約書等で行う
※補足
本テーマの内容は許可申請をする各都道府県によって異なります。実際に申請される際には必ず申請先の手引きも確認ください。
許可を取る為には専任技術者証明が必須
建設業許可を取る為には、各営業所に1人「専任技術者」と呼ばれる工事の施工技術に関する知識や技能、経験を持っている人物を置かなければいけません。「建設業許可は国家資格や10年以上の実務経験がないと取れない!」という話を聞いたことがありませんか?それはこの「専任技術者」の事を指しています。専任技術者として認められるためには下記3つのどれかに該当している必要があります(詳しく知りたい方は「専任技術者とは?概要からなる為の方法を徹底解説」を参照ください。
①国家資格等を持っている
②実務経験が10年以上ある
③指定学科を修了後、実務経験が3~5年以上ある
⇒上記の①~③のいずれかに該当する常勤従業員
つまり社内の誰かが上記条件を満たしている事を証明出来れば、申請業者は許可を取る事が出来るのです(他の条件も全て満たしている前提)。そこで重要になってくるのが、その証明をどうやって役所に対して行うかという問題です。
専任技術者の証明は最も大変な作業の1つ
建設業許可の申請実務において、この専任技術者の証明は最も骨の折れる大変な作業といっても過言ではありません。先ほどご紹介した専任技術者になれる条件3つを満たしている事を証明する為に必要な裏付け資料を、条件別にそれぞれを紹介していきます。
①国家資格等を持っている場合
3つの条件の中で最も証明が簡単なのがこの国家資格等を持っている場合です。この場合、証明に必要な資料は、資格の証明となる資格証や合格証の写しでOKです。万が一、合格証の原本を紛失してしまってない場合は「受付印のある再発行申請書」を添付するなどして、資格保有者である事が確認できる手段を申請窓口に相談しましょう。
②実務経験が10年以上ある場合
資格は持っていないが実務経験が10年以上ある場合は、その経験を証明できればOKです。ただし、この実務経験10年の証明が非常に大変です。まず必要になるのが「実務経験(工事経験)を具体的かつ客観的に証明する書類」です。例えば以下のようなものがあげられます。
・担当工事の発注書と請書のセット
・担当工事の請求書と入金履歴のセット
この3つのうちのいずれかを10年分提示しなければいけませんので、どれだけ難しいか想像がつくと思います。10年分の考え方については自治体によって様々で「記載されている工期の合算」や「1年に1件分」などと設定されているケースが多いです。また、その工事を担当した時に、今とは別の会社に勤めていた場合などは、当時その会社に在籍していたことがわかる資料も必要になります(以下のような書類が必要)。
・雇用保険被保険者証(申請時点で雇用されている場合)
・雇用保険被保険者離職票(申請時点で離職している場合)
この②の実務経験の証明資料は自治体によって求められるものが違いますので、実務経験で専任技術者証明をする場合は、まずは申請先の手引きを確認するようにしましょう。
③指定学科を終了している場合
指定学科を修了している場合は実務経験が10年から3年や5年に短縮されます。これは非常に資料集めが楽になりますし、10年前の資料は無いけど3年前ならあるというケースも多いと思います。この場合、その学科を終了したことを証明する為、実務経験の証明資料に加えて以下の資料が必要になります。
・卒業証書の写し
常勤性の証明も必要
ここまで紹介したいずれかの方法で、専任技術者の証明が可能な場合、あとは専任技術者の現在の常勤性を証明すれば晴れて専任技術者として認められることになります。常勤性の証明資料については以下のような書類があげられます。
・確定申告書(税務署の受付印のある第一表)
・住民税特別徴収税額決定通知書の写し
※後期高齢者医療制度の適用者の場合
+
住民票の写し
雇用している従業員や役員または個人事業主ご本人が専任技術者になる場合には、当然に存在している書類ですので収集が難しいものではありません。
専任技術者の証明に必要な申請書類
ここまでご紹介した証明資料が揃えば、あとは専任技術者証明に関する申請書類を作成すればOKです。作成が必要な申請書類は以下になります。
国家資格等で証明する場合は①、実務経験で証明する場合は②、指導監督的実務経験も併せて証明する場合(特定建設業の場合のみ)はそれらに加えて③を作成し提出します。
専任技術者の証明資料と申請書類の一覧
ここまで説明した専任技術者の証明に必要な資料と申請書類を一覧にまとめました。専任技術者の該当条件をまずは確認頂き、それぞれに必要な証明資料や申請書類を揃えていきましょう。
専任技術者の証明に必要な資料および申請書類 | ||
該当条件 | 無許可業者での経験の場合 | 許可業者での経験の場合 |
国家資格等の保有 | 申請書類:① 資格の確認:④ 常勤性の確認:⑰~⑲※ | 申請書類:① 資格の確認:④ 常勤性の確認:⑰~⑲※ |
実務経験10年 | 申請書類:①② 実務経験の確認:⑧ 在籍の確認:⑬or⑭or⑮ 常勤性の確認:⑰~⑲※ | 申請書類:①② 実務経験の確認:⑤or⑥or⑦ 在籍の確認:⑬or⑭or⑮ 常勤性の確認:⑰~⑲※ |
指定学科+実務経験 | 申請書類:①② 実務経験の確認:⑧ 学科修了の確認:⑨ 在籍の確認:⑬or⑭or⑮ 常勤性の確認:⑰~⑲※ | 申請書類:①② 実務経験の確認:⑤or⑥or⑦ 学科修了の確認:⑨ 在籍の確認:⑬or⑭or⑮ 常勤性の確認:⑰~⑲※ |
指導監督的な実務経験 | 申請書類:③ 指導監督的実務経験の確認:⑩ 在籍の確認:⑬or⑭or⑮ 常勤性の確認:⑰~⑲※ ※一般の実務経験の証明書類も別途必要です。 | 申請書類:③ 指導監督的実務経験の確認:⑪or⑫ 在籍の確認:⑬or⑭or⑮ 常勤性の確認:⑰~⑲※ ※一般の実務経験の証明書類も別途必要です。 |
その他 | 申請書類:① 資格の確認:⑯ 常勤性の確認:⑰~⑲※ | 申請書類:① 資格の確認:⑯ 常勤性の確認:⑰~⑲※ |
※常勤性の証明について
法人や個人事業の従業員の場合:⑰+⑲
個人事業主の場合:⑱+⑲
個人事業主の専従者の場合:⑮+⑱+⑲
番号 | 書類 | 取得するための窓口および方法 |
① | 専任技術者証明書(様式第八号) | 各都道府県のHPよりダウンロード可能 |
② | 実務経験証明書(様式第九号) | 各都道府県のHPよりダウンロード可能 |
③ | 指導監督的実務経験証明書(様式第十号) | 各都道府県のHPよりダウンロード可能 |
④ | 国家資格等の保有を確認できる書類 (資格証・合格証の写しなど) | 紛失した場合は再発行。受付印のある再発行申請書でも可能な場合有 |
⑤ | 建設業許可申請書の一部 (受付印のある表紙及び証明したい期間を含む実務経験証明書) | 許可申請業者に発行依頼 |
⑥ | 変更届の一部 (受付印のある表紙若しくは完了通知のはがき及び証明したい期間を含む実務経験証明書) | 許可申請業者に発行依頼 |
⑦ | 決算変更届の一部 (受付印のある表紙若しくは完了通知のはがき及び実務経験年数の証明期間に相当する工事経歴書) | 許可申請業者に発行依頼 |
⑧ | 実務経験証明書に記載した工事について、工期・工事名・工事内容・請負金額がわかる書類(契約書、注文書と請書、請求書等) | 請負業者が保管 |
⑨ | 指定学科の修了を確認できる書類 卒業証明書の原本(発行日から3か月以内)、卒業証書の写し | 卒業証明書は各学校に問い合わせ(基本は郵送か窓口で取得) |
⑩ | 指導監督的実務経験証明書に記載した工事について、元請・工期・工事名・工事内容・請負金額(4,500万円以上)がわかる書類(契約書、注文書と請書、請求書等) | 請負業者が保管 |
⑪ | 建設業許可申請書の一部 (受付印のある表紙及び該当する指導監督的実務経験証明書) | 許可申請業者に発行依頼 |
⑫ | 変更届の一部 (受付印のある表紙若しくは完了通知のはがき及び該当する指導監督的実務経験証明書) | 許可申請業者に発行依頼 |
⑬ | 被保険者記録照会回答票 | 全国の年金事務所。日本年金機構運営サイト「ねんきんネット」からもダウンロード可能 |
⑭ | 雇用保険被保険者証又は雇用保険被保険者離職票 | 会社が保有もしくは交付される。紛失した場合は場合は管轄のハローワークやWebで再発行申請 |
⑮ | 証明者の所得税の確定申告書で、税務署の受付印のある第一表+専従者給与欄又は給与支払者欄に内訳・氏名の記載がある書類 | 個人事業主が保有。紛失した場合は所轄税務署の窓口で保有個人情報開示請求 |
⑯ | 監理技術者資格証の写し | 個人が所有。紛失した場合は、建設業技術者センターに再発行申請。受付印のある再発行申請書でも可能な場合有 |
⑰ | 健康保険被保険者証または住民税特別徴収税額通知書 | 会社が保有もしくは交付される。紛失した場合は健康保険被保険者証は協会けんぽの各支部に申請。住民税特別徴収税額通知書は再発行不可 |
⑱ | 国民健康保険被保険者証 | 個人で保有。紛失した場合は住民票のある市区町村の窓口で申請 |
⑲ | 住民票の写し(原本) | 各市区町村の窓口で申請 |
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申請書類の作成でお困りの方は、当サイトを運営するイロドリ行政書士事務所にお気軽にご相談下さい。建設業許可申請を専門とする行政書士が対応させて頂きます。
また建設業に特化した当事務所では申請代行サービスも対応しておりますので、許可申請を丸投げしたいという方はそちらをご利用頂ければ、楽に許可取得が可能です。
専任技術者の証明資料についてまとめ
以上、ここまで専任技術者の証明に必要な資料および申請書類についてご紹介しました。
建設業許可を取る為に必要な作業の中で、1,2を争うほど大変な作業がこの専任技術者の証明です。自治体によって求められる資料も異なりますので、心配な方は建設業許可を専門としている行政書士に一度相談してみると良いと思います。