建設業で特定技能外国人を雇用する方法!注意点や費用も解説

人手不足が深刻な建設業界において、今最も注目されているのが「特定技能外国人」です。本記事ではその制度概要から雇用する為の方法やかかる費用など、特定技能についてどこよりもわかりやすく解説していきます。

本記事のポイント


 建設分野の特定の対象職種で受入可能

 業界団体の加入や計画書の認定が義務

 初期費用と月々の費用が必ず発生


特定技能外国人について

外国人は日本に滞在し労働などの活動を行うためには国から「在留資格」を認められる必要があります。特定技能外国人とは、「特定技能」という在留資格を与えられた外国人のことを指します。この特定技能制度は、2019年から開始され、人手不足が深刻な特定の産業(建設や介護など14分野)において外国人の受け入れをしやすくするために設けられました。この在留資格が認められるには以下のどちらかの基準をクリアすることが必要です。

・技能試験および日本語試験に合格している
・技能実習生として活動期間がある

このように従事する仕事と日本語能力に一定の水準が求められますが、それでも通常の就労系の在留資格と比較するとその難易度は大きく下がるため、今後この制度を利用して多くの外国人材が日本で働きにくると想定されています。

特定技能の制度概要

それではこの特定技能の制度概要についてもう少し詳しく見ていきましょう。特定技能は2種類の在留資格「特定技能1号」と「特定技能2号」にわかれています。

特定技能1号
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事

特定技能2号
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事

特定技能1号より特定技能2号の方がより高い技能が求められる一方で、滞在期限の制限が無くなったり家族の帯同が認められるなど、特定技能2号は従来の就労系在留資格に近い条件で滞在が可能になります。基本的にはまず特定技能1号からスタートし、そこでの実績をもとに2号に移行する流れが一般的といえます(2021年4月現在、特定技能2号の受け入れが認められている産業分野は建設、造船・舶用工業の2分野のみです)。

特定技能1号特定技能2号
在留期間最長5年上限なし
技能水準試験等で確認
(技能実習2号を良好に修了した場合免除)
試験等で確認
日本語水準生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認
(技能実習2号を良好に修了した場合免除)
試験等での確認は不要
家族の帯同原則不可要件を満たせば可能(配偶者、子)
受入れ機関および
登録支援機関による支援
対象対象外

受入れ可能な特定産業分野

特定技能外国人を受入れ可能な産業は国により指定されており、現在人手不足が深刻な14分野に限定されています。またその分野の中でも従事可能な対象職種も細かく決められており、建設分野では以下の19職種が受入れ対象職種として認められています(各分野の業界団体の働きかけで今後対象職種は増えていくことが見込まれます)。

建設分野での受入れ対象職種
型枠施工、左官、コンクリート圧送、トンネル推進工、建設機械施工、土工、屋根ふき、電気通信、鉄筋施工、鉄筋継手、内装仕上げ、表装、とび、建築大工、配管、建築板金、保温保冷、吹付ウレタン断熱、海洋土木工
※技能実習2号からの移行対象職種も別途有

特定技能外国人を雇用するメリット・デメリット

それでは建設業者が特定技能外国人を雇用するメリットとデメリットにはどういったものがあるか見ていきましょう。

特定技能外国人を雇用するメリット

従事できる作業の汎用性が高い
特定技能外国人は他の就労系の在留資格(技術・人文知識・国際業務など)と違い、現場でのいわゆる単純労働に従事することが認められています。また技能実習生のように技能習得ではなく就労が目的の在留資格であるため、日本人により近い作業条件で雇用することが可能です。

一定の日本語と技能レベルが担保されている
特定技能の在留資格が認められるためには、日本語試験と技能に関する試験に合格するか、もしくは技能実習2号を良好に終了している必要があります。その為、特定技能外国人は一定の日本語と技能レベルが担保されている点も受入れ企業にはメリットとなります。

長く働いてもらうことが可能
特定技能2号に移行すれば、滞在期限の上限が撤廃され、何度でも在留資格を更新することが可能になります。受入れ企業にとっては長く働いてもらうことが可能になり、10年以上従事した場合は専任技術者になってもらうことも可能になります。

特定技能外国人を雇用するデメリット

日本人を雇用するより費用がかかるケースがある
特定技能外国人を雇用する場合、日本人と同等以上の給与を支払うことが義務付けられているだけでなく、特定技能1号の外国人を受入れる場合は「受入れ負担金」の支払いが必ず発生します。また多くの企業は登録支援機関への委託費用も必要となるため、日本人を雇用するより費用がかかるケースが多いです(費用については後程詳しく紹介)。

技能実習生より雇用のハードルが高い
技能実習生と比較すると、外国人に求められる水準が高く、とくに技能実習からの移行でない場合は、本人が日本語や技能試験に合格する必要があります。また雇用までの手続きも技能実習に比べて煩雑で特定技能外国人を受入れるハードルになっています。

転職が可能
特定技能外国人は技能実習生と違い、本人の意思で自由に転職が可能になります。雇用してすぐに転職された場合は採用にかかった費用が無駄になるため、受入れ企業にはリスクとなります。特に多くの業者が現場に出入りする建設業界では引き抜きなどのリスクも他産業と比べても高く、また異国のなれない環境でストレスを感じることも多いため、受入れ企業にはしっかりとした支援体制が要求されます。

建設業で特定技能外国人を受入れる注意点

特定技能外国人を受入れる際に、建設分野でのみ義務付けられている特徴的なルールがあります。このルールに沿って雇用しない場合は罰則対象となりますのでしっかりと理解しておく必要があります。

受入計画を策定し国土交通大臣の認可を得る

特定技能外国人の受入れを希望する建設業者は、受入計画を策定し国土交通大臣に対してその計画の認定申請を行い認定を得る必要があります。この計画の中で、受入れ業者は以下の条件をクリアしていることが必須となります。

①建設業許可業者である
②建設キャリアアップシステムに登録済
③特定技能外国人受入事業実施法人(JAC)への加入
④特定技能外国人の報酬額および待遇が同等の技能を有する日本人と同等以上
⑤ハローワークで国内での求人を実施していること
⑥賃金等の契約上の重要事項の書面での事前説明(外国人が十分に理解できる言語)
⑦1号特定技能外国人に対し、受入れ後、国土交通大臣が指定する講習または研修を受講させる
⑧国又は適正就労監理機関による受入計画の適正な履行に係る巡回指導の受入れ

(一社)建設技能人材機構(JAC)への加入

特定技能外国人を受入れる建設業社は、(一社)建設技能人材機構(JAC)に直接又は間接的に加入することが義務付けられています。建設技能人材機構(JAC)は特定技能外国人に対する講習・訓練又は研修の実施、就職のあっせんなどを行う、受入れ企業に対して人材あっせんなどを行ってくれます。

加入方法は建設技能人材機構(JAC)の賛助会員として直接加入するか、JACに加入している業界団体に加入し、間接的にJACに加入する方法の2つから選ぶことが可能です。

雇用までの一般的な流れ

それでは建設業社が特定技能外国人を雇用するまでの一般的な流れをご紹介します。

ステップ①求人をかける
まずは日本人の採用と同じように求人をかけます。建設業は有料職業紹介が原則禁止されていますので、基本的には先ほどご紹介したJACを介した人材紹介を受ける形になります。まだ始まって間もない制度の為、海外からのリクルートは非常に手間と時間がかかるのが現状で、現在本制度の利用者のほとんどは技能実習生からの移行者となっています。

ステップ②雇用契約の締結
特定技能外国人として採用する方が決まれば、受入れ企業と外国人で雇用契約を締結します。その際、外国人が特定技能の在留資格要件を満たしているか(試験合格や技能実習2号の終了など)の確認は必須です。また契約締結後は受入れ企業による事前ガイダンスや健康診断の実施義務があります。

ステップ③建設特定技能受入計画の申請および認定
雇用契約を締結後、受入計画を策定・申請し国土交通大臣の認定を受けます。申請はオンラインでの申請となります。提出が求めれられる書類は数が多く、また審査にも1~2カ月程度かかるため余裕を持ったスケジューリングが必要です。また、計画が認められるための条件(JACへの加入やキャリアアップシステムの登録など)をクリアしていない企業は、計画策定前にそれらの対応も実施しておく必要があります。

ステップ④支援計画の作成
受入れ企業は受入計画とは別に特定技能外国人の「支援計画」も作成しなければいけません(特定技能2号の場合は不要)。支援計画では職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援として必要であるとして省令で定められた10項目(日本語学習の機会提供・生活オリエンテーション・日本人との交流など)についてその実施内容や方法を計画し記載します。先ほどの受入計画は国土交通省、支援計画は法務省とそれぞれ審査の管轄が異なります。

ステップ⑤在留資格変更許可申請
支援計画が策定できれば、その計画とともに出入国在留管理局に対して在留資格の認定申請(すでに国内にいる外国人の場合は変更申請)を行います。申請が認められれば「特定技能」の在留資格が認められます。海外からの呼び寄せの場合は、交付される在留資格認定証明書を現地の外国人に送付し、外国人はその証明書をもって現地の日本大使館にてビザ(査証)の発行を受け日本に来日が出来るようになります。

ステップ⑥受入れ機関にて就労開始
特定技能の在留資格が認められ在留カードが交付されれば、受入れ機関での就労を開始することが可能になります。受入れ後も国土交通省への受入れ報告や、支援計画で策定した支援の実施など受入れ企業に求められる手続きは多くあります。

雇用までの一般的な流れ【右側が建設分野でのみ求められる項目】

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引用:建設技能人材機構

支援計画の策定について

特定技能外国人を雇用する企業は、先ほどの雇用の流れの中で出てきた「支援計画」を必ず策定し実行しなければいけません。この支援計画の中で義務付けられている支援項目は以下の通り非常に多岐にわたり、一企業で実施するにはかなりの負担となります。

支援計画で記載が必要な10項目

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引用:出入国在留管理庁

そこで受入れ企業はこれらの支援の全部もしくは一部を登録支援機関に委託することが認められています。現在、特定技能外国人を受入れる多くの企業は、一部の大企業を除いては、この登録支援機関を活用し特定技能外国人を受入れており、中小企業にとって特定技能外国人の雇用と登録支援機関への支援委託はセットだと考えておくとよいでしょう。

また、先述したJACや関連組織である国際建設技能振興機構(FITS)では支援項目のうちの一部を下記の通り委託することも可能です。

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引用:建設技能人材機構

雇用にかかる費用

建設業社が特定技能外国人を受入れるためにかかる費用はおおよそ以下の通りです。

価格(参考)必須or任意発生時期
給料・福利厚生日本人と同額以上必須月々
入国費用渡航費による必須初期
CCUS登録費用1~2万円/1人
※会社規模で変動
必須
※未登録の場合
初期+年間
JAC会費24~36万円必須初期
JAC受入負担金1.5~2万円/人必須月々
登録支援機関委託費用2~10万円任意月々

給料以外の初期費用としておおよそ40-50万円が、月々の費用が給料以外に1人あたり4-10万円かかる計算になります。また受入計画や支援計画を行政書士などの専門家に委託すればプラスで10-20万円程度の初期費用も発生しますので、日本人の採用より多くのコストが発生する可能性もあります。

特定技能外国人の雇用方法まとめ

以上、ここまで特定技能外国人を雇用する方法について紹介してきました。

建設分野での受入れは他分野ではないルールがありますのでその点注意が必要です。外部機関に手続きや支援の全部または一部を委託する場合は、建設分野での受入れに詳しいかどうか必ず確認するようにしましょう。

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