建設業許可の屋根工事業を取る方法【取得条件や該当する工事を解説】

屋根工事業の許可を取りたい方で「どうすれば許可が取れるの?」、「どれくらい取るのにお金がかかるの?」そんなお悩みをお持ちの方はおられませんか?

そんなお悩みもこの記事を読めば・・・

・屋根工事業の許可を取るメリットがわかる!
・自社が屋根工事業の許可を取れるかどうかわかる!
・許可取得にかかる費用がわかる!

建設業許可の屋根工事業を取る方法

屋根工事業を取る為には、以下の条件を満たした上で、必要な申請手続きを行う必要があります。

屋根工事業の許可を取る為の必要な条件5つ!

①建設業を営む会社での役員、もしくは個人事業主の経験が5年以上ある
②屋根工事業に関する資格、または屋根工事の実務経験が10年以上ある
③誠実性がある(過去に不正な行為をしていない)
④500万円以上の資金力がある
⑤欠格要件(過去5年で懲役刑を受けていない、暴力員でない等)に該当していない
⑥社会保険に加入している(法人の場合)

この条件を全て満たしていれば屋根工事業の許可を取ることが出来ます!

「満たしていないものがあるからダメか・・・」

という方も諦めるのはまだ待って下さい。それぞれに細かい論点があり、例外もあったりするので、ここから1つずつ解説していきます。最後まで読んで頂ければ、もしかしたら許可を取れる条件をみたしているかもしれません!

※要チェック!
そもそも許可を申請する業者が今まで請け負ってきた工事や、これから許可を取って請け負う予定の工事の種類が、大工工事業に該当する専門工事である事は、大前提としておさえておかないといけません。この記事の後半では大工工事業の許可を取る事で請け負う事ができる専門工事について詳しく解説します。

①屋根工事業者での役員や個人事業主の経験が5年以上必要

屋根工事業の許可を取る為には、法人の場合は役員の1人以上が、個人の場合は個人事業主が、下記の経験を積んでいる必要があります。

建設業を営む会社の役員(取締役など)、もしくは個人事業主としての経験が5年以上

経営経験が必要なので、建設会社で従業員として働いていただけではダメです。

ちなみに役員や個人事業主でなくても、屋根工事業を営む会社や個人事業主の元で、経営の補佐経験が6年以上ある者がいれば、条件をクリアしたと認められるケースはありますが(例えば個人事業主の息子さんなど)、難易度は高いです。

基本的には、会社の役員もくしは個人事業主を5年以上していた人をまずは確保するのが良いです(申請者自身が該当していればもちろんそれでOKです)。なお、このような経営経験がある人物を、建設業許可の申請では「経営業務の管理責任者」(略して「経管」)と呼び、許可を取る際の必須条件のひとつとなっています。

経営業務の管理責任者について詳しく知りたい方はコチラのページで解説していますので参考にして下さい。

②屋根工事業に関する資格又は10年以上の実務経験が必要

先ほど説明した「経営業務の管理責任者」をクリアできたら、次に求められるのは「資格」です。もし資格がなければ10以上の屋根工事業の「実務経験」があればOKです。またこの10年以上という条件は特定の学歴があれば短縮されることもあります。

では順番に見ていきましょう。

 屋根工事業の許可が認められる資格

下記資格のどれかを持っている人物が社内にいればそれだけでここの条件はクリアです。
※「★」が付いている資格は「特定建設業許可」においても認められる資格

1級建築施工管理技士★
2級建築施工管理技士(種別は「仕上げ」)
1級建築士★
2級建築士
技能検定1級『建築板金「ダクト板金作業」』
技能検定1級『板金(選択科目「建築板金作業」)』『建築板金(選択科目「内外装板金作業」)』『板金工(選択科目「建築板金作業」)』
技能検定1級『かわらぶき・スレート施工』
技能検定2級『建築板金「ダクト板金作業」』
技能検定2級『板金(選択科目「建築板金作業」)』『建築板金(選択科目「内外装板金作業」)』『板金工(選択科目「建築板金作業」)』
技能検定2級『かわらぶき・スレート施工』
※技能検定2級に関しては合格後3年以上の実務経験が必要

試験の難易度や取れる許可業種の幅広さから、建築施工管理技士を目指される方が多いです。
▶建築施工管理技士について詳しく知りたい方はコチラ

 屋根工事の実務経験が10年以上

屋根工事の実務経験10年以上あればここでの条件をクリアできます。「資格を持っている人物が社内にいない!」という場合は、屋根工事の実務経験が10年以上ある人物を社内で確保しましょう。

屋根工事の実務経験でないといけないので、その他の業種での経験は認められません。例えば屋根工事を5年、大工工事を5年経験していてもダメで、屋根工事を10年経験していないといけません。

※特例!
下記の場合は特例として、屋根工事の実務経験が10年以上必要ありません。
屋根工事の実務経験が8年以上+左記の経験期間と重複しない建築一式工事の実務経験が4年以上

特定の学歴があれば10年の期間が短縮される

この10年の実務経験は、下記の学科を卒業している人物であれば、短い実務経験で条件をクリアしたと見なしてもらえます。

土木工学又は建築学に関する学科

上記の学科を卒業した人物であれば、その学科が大学の場合は、卒業後3年以上の実務経験で、高校の場合は5年以上の実務経験で、本来10年必要な実務経験の条件クリアしたと見なしてもらえます。

なお、これらの資格保有者もしくは実務経験保有者の事を、建設業許可の申請では「専任技術者」と呼び、許可を受けようとする業者の営業所に、かならず1人以上配置しなければいけません(こちらも常勤でないといけません)。

専任技術者についてもっと詳しく知りたい方はコチラのページで詳しく解説していますので、参考にして下さい。

※要注意
特定建設業を取る場合は、この専任技術者の要件がより厳しくなります。必要な資格の種類が限定されたり、実務経験だけでなくプラスして指導監督的実務経験も必要になってきます。もし特定建設業をお考えの方は、詳細記事「特定建設業許可について」を参考にして下さい。

③誠実性がある事(過去に問題を起こしてなければOK)

請負契約の締結やその履行に際し、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかである場合は、許可を取る事は認められません。過去にそのような行為を働き問題を起こしていなければ、この条件でアウトになる事はありません。この誠実性は、個人事業であればその個人事業主が、法人であれば役員や営業所長など経営において重要な役割をもつ人達に求められます。

④500万円以上の資金力がある事

許可を取るにはある程度のお金を持っている必要があります。下記のどちらかで資金力を証明できればOKです(今からいう金額は払う必要はありません。持っていればOKです)。

・500万円以上の金額が確認できる銀行口座の残高証明書
・500万円以上の自己資本が確認できる財務諸表

「500万円も持ってない!」という方は、500万円を借りる事が出来れば、その500万円を口座にいれて残高証明書を発行すればそれでOKです。
※500万円の調達能力があれば問題ないため、500万円の確保手段は問われません

※要注意
なおこちらも、特定建設業を取る場合は、要件がより厳しくなります。
特定建設業をお考えの方はコチラの記事で条件をご確認下さい。

⑤欠格要件に該当していない事

許可を取るには、欠格要件に該当していない事が必要です。下記にあげる事項に1つでも当てはまっていたらアウトです。
※当てはまったらいけない人は、個人の場合は個人事業主、法人の場合は役員と令3条使用人(支店長など)です

番号事項
成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
不正の手段で許可を受けた、又は営業停止処分に違反したことで許可を取り消され、取消しになった日から5年を経過しない者
②の取消し処分にかかる通知があった日から当該処分があった日までの間に廃業の届出をした者で当該届出の日から5年を経過しない者
②の取消し処分にかかる通知があった日以前60日以内に、③の廃業の届出をした法人の役員等若しくは令3条使用人(営業所長等)、又は届出をした個人の令3条使用人で、当該届出の日から5年を経過しない者
営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
営業の禁止を命ぜられ、その禁止の期間が経過しない者
禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
※禁固以上とは「死刑」「懲役」「禁固」が該当します。
一定の法律に違反したことで罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
暴力団員、又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
申請者が未成年者で、その法定代理人が上記に該当する者
法人でその役員等、又は令3条使用人が上記に該当する者
個人でその支配人又は令3条使用人が上記に該当する者
暴力団員等にその事業活動を支配されている者

参照:e-Gov法令検索 建設業法第八条

これまでの5つの条件を全てクリアしていれば、

屋根工事業の許可を取る為の条件は全てクリアです!

実際に許可を取るには許可の申請手続きが必要になります

屋根工事業の許可を取る為に必要な申請手続き

屋根工事業の許可を取る為には、都道府県に許可の申請を行う必要があります。各都道府県の県庁に許可の申請窓口(下記参照)があるので、そこに必要な申請書類のセットを提出し、申請手数料を支払えば許可申請は完了です。

申請書類の作成と準備がかなり大変な作業ですので、専門の行政書士に委託するケースも多いです。
※詳しくは「行政書士に依頼するメリットについて」を参照ください

屋根工事業の許可申請窓口一覧
都道府県名担当部署都道府県名担当部署
北海道建設部建設政策局建設管理課滋賀県土木交通部監理課
青森県県土整備部監理課京都府建設交通部指導検査課
岩手県県土整備部建設技術振興課大阪府住宅まちづくり部建築振興課
宮城県土木部事業管理課兵庫県県土整備部県土企画局総務課建設業室
秋田県建設部建設政策課奈良県県土マネジメント部建設業・契約管理課
山形県県土整備部建設企画課和歌山県県土整備部県土整備政策局技術調査課
福島県土木部技術管理課建設産業室鳥取県県土整備部県土総務課
茨城県土木部監理課島根県土木部土木総務課建設産業対策室
栃木県県土整備部監理課岡山県土木部監理課建設業班
群馬県県土整備部建設企画課広島県土木建築局建設産業課建設業グループ
埼玉県県土整備部建設管理課山口県土木建築部監理課建設業班
千葉県県土整備部建設・不動産業課建設業班徳島県県土整備部建設管理課
東京都都市整備局市街地建築部建設業課香川県土木部土木監理課契約・建設業グループ
神奈川県県土整備局事業管理部建設業課愛媛県土木部土木管理局土木管理課
新潟県土木部監理課建設業室高知県土木部土木政策課
山梨県県土整備部県土整備総務課建設業対策室福岡県建築都市部建築指導課
長野県建設部建設政策課建設業係佐賀県県土整備部建設・技術課
富山県土木部建設技術企画課長崎県土木部監理課
石川県土木部監理課建設業振興グループ熊本県土木部監理課
岐阜県県土整備部技術検査課大分県土木建築部土木建築企画課
静岡県交通基盤部建設業課宮崎県県土整備部管理課
愛知県都市整備局都市基盤部都市総務課鹿児島県土木部監理課
三重県県土整備部建設業課沖縄県土木建築部技術・建設業課
福井県土木部土木管理課
※要注意
営業所が2つ以上の都道府県にまたがって存在する場合は、国に許可を申請する必要がありますので、申請窓口が変わります。
営業所が2つ以上の都道府県にある方は「大臣許可について」の記事で申請窓口を確認下さい。

屋根工事業の許可申請にかかる費用(申請手数料)

屋根工事業の許可を申請する場合は、必ず申請手数料がかかります。新規で許可を取りたい場合の手数料は9万円です(大臣許可の場合は15万円)。既にほかの業種の許可は持っていて、屋根工事業の許可を追加したい場合は、5万円です。

屋根工事業の申請手数料
申請区分知事許可大臣許可
新規9万円15万円
許可換え新規9万円15万円
般・特新規9万円15万円
業種追加5万円5万円
更新5万円5万円

申請してから許可がもらえるまで1ヶ月以上かかる

屋根工事業の許可を申請してもすぐに許可がもらえるわけではありません。申請後、都道府県で申請内容の審査が行われますが、この審査に30~45日かかります(各都道府県によって異なる)。

そのため、いつまでに許可が必要という期限が決まっている場合は、そこから少なくとも1ヶ月以上前に申請しなければいけないので、許可取得は計画的に行いましょう。

※要注意
大臣許可の場合は120日程度審査に時間がかかります。

屋根工事業の許可を取るメリット

屋根工事業の許可を取るメリットは沢山あります。

屋根工事業の許可を取ると・・・

①大規模な専門工事を請け負う事が出来るようになる!
500万円以上の金額の屋根工事業にかかる建設工事を請け負う事が出来るようになります。
②公共工事に入札出来るようになる!
屋根工事業にかかる公共工事の入札に参加することが出来るようになります。
③会社の信頼性があがる!
許可はいわば国や県のお墨付きですので、発注業者への信頼度のアピールに繋がります。
また銀行から融資がおりやすいケースもあります。
許可を取るには費用と労力がかかりますが、事業への投資だと思えば費用対効果は決して低くありません。

屋根工事業で請け負える専門工事は「屋根工事」

屋根工事業の許可を取る事で、請け負える建設工事は「屋根工事」です。では具体的にどんな工事がこの「屋根工事」に該当するかを見ていきましょう。

屋根工事に該当する工事

瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事

屋根をふく(覆う事)工事はすべて屋根工事

屋根工事に該当する工事は具体的に下記のような工事があげられます。

屋根ふき工事

屋根をふく=屋根で覆うことです。材質がなんであろうと屋根をふく工事は全て屋根工事に該当します。したがって板金屋根工事も『板金工事』ではなく『屋根工事』に該当します。屋根断熱工事も、断熱処理を施した材料により屋根をふく工事であり「屋根ふき工事」の一類型です。

屋根一体型の太陽光パネル設置工事についても『屋根工事』に該当しますが、太陽光発電設備の設置工事は『電気工事』に該当し、太陽光発電パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行う工事が含まれます。

建設業許可の屋根工事業を取る方法まとめ

建設業許可の屋根工事業を取る方法はご理解頂けましたでしょうか?

許可を取る為に最もハードルとなるのが、屋根工事業を営む業者での役員や個人事業主の経験と、関連する資格の保有または実務経験です。そこをクリアできればぐっと許可取得に近づきます。

屋根をふく工事であれば材質に関わらず全て屋根工事に該当しますので、分類はわりと明確な業種になります。ただし、太陽光パネルの設置がメイン事業の場合は注意が必要で、その形態や規模によっては建築一式やとび・土工工事業などが必要なケースも有りますので、申請先の都道府県に確認するようにしましょう。

なお、他の業種についても詳しく知りたい方は、下記時期で全ての業種を紹介していますので参考にしてみて下さい。

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