苦労して取った建設業許可にも有効期限があります。
有効期限が切れる前にしなければならない事を忘れないように、本記事では許可の期限とその前にすべき事についてご紹介します。
本記事のポイント
建設業許可の有効期限は取得から5年間
期限後も有効に保持したい場合は更新が必要
期限が切れた場合は再度新規申請が必要
建設業許可の有効期限について
建設業許可は、以下の通り許可を受けた日から5年後の許可日の前日をもって満了となります。
▶「2025年3月31日」をもって許可が失効
満了日が日曜日でもその日を持って失効
ここで注意しなければいけないのが、満了日(例でいう「2025年3月31日」)が日曜日で役所の窓口がお休みしていたとしても、その日が問答無用で満了日になります。
これは何が怖いのかというと、この後ご紹介する許可の更新は、満了日までに申請を出さないといけません。
満了日が日曜日だったからといって、翌日の月曜日まで申請を待ってくれたりはしません。
つまり、満了日に役所が開いていない場合は、その前日までに更新申請をしないといけません。
これは国土交通省のガイドラインにはっきりと明記されているのでいくらごねてもどうにもなりません。
許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可があった日に対応する日の前日をもって満了する。なお、当該期間の末日が日曜等の休日であってもその日をもって満了する。
引用:国土交通省 建設業許可事務ガイドライン
引き続き許可を保持したい場合は更新申請が必要
有効期限が過ぎた後も、許可を引き続き有効に保持したい場合は、許可の更新申請が必要です。
更新申請は出来る期間が決まっているのでその期間をしっかり把握しておかないといけません。
更新の受付開始時期:満了日の2~3カ月前
受付開始時期は都道府県や地方整備局によって異なりますので申請先の窓口に確認するようにしましょう。
また都道府県によっては期間満了の通知が主たる営業所に送付されるところもあります。
更新の受付締切:満了日の30日前
これは建設業法施行規則によって定められており、どの自治体も共通です。
「締め切るの早くない?」と思われる方もおられると思いますが、30日前とされている理由は申請の審査に30日程度日数を要するためです。
更新の受付期間(満了日30日前)を過ぎた場合
更新申請の受付締切である満了日の30日前を気付いたら過ぎてしまっていた場合どうなるのでしょうか?
結論としては期限を過ぎても受け付けてもらえるケースが多いです。
諦めずに申請先の窓口に問い合わせましょう。
なお、先ほど申請してから審査に30日程度かかると言いましたが、この間に許可の満了日が過ぎてしまっても、更新申請さえ満了日までにしていれば許可は有効となります。
例えば満了日の10日前に更新申請をし、満了日から20日後に更新審査が完了した場合、審査中の20日間は従前の許可が有効になります。
ただし、この審査中の20日間は新しい許可証を保有していない事になります。
その間にもしお客様から許可証の提示を求められた場合、「スケジュール管理ができない業者」といったマイナスなイメージを持たれてしまいます。
ですので規則で定められている通り、満了日の30日以上前に、余裕をもって更新申請をするようにしましょう。
許可を維持しない場合は廃業届を必ず出しましょう
許可の更新には手数料がかかりますし、事業縮小などを理由に建設業許可を満了日以降維持しないという方もおられます。
その場合は必ず廃業届を提出する事をオススメします。
廃業届を提出しなくても、満了日を過ぎればその日以降に役所は許可を取り消しますが、その際にもし廃業届を出していなければ「廃業」ではなく「抹消」という扱いになります。
許可が抹消されると、許可を保有していた期間や実績まで抹消されるケースがあり、例えば再度建設業許可を受けようとした際などに、不都合が起きる可能性があります。
廃業届を提出さえしていれば、廃業までの許可業者としての実績はきちんと履歴として残ります。
将来事業を継いだ後継者が再度建設業許可を取ろうとした際に、思わぬ所で苦労させない為にも必ず廃業届を出すようにしましょう。
満了日までに更新申請をせずに期限が切れた場合
許可の有効期限を忘れており、気付いた時には満了日を過ぎてしまったらどうなるのでしょうか?
残念ながら満了日を過ぎた場合、その瞬間から許可はその効力を失います(許可の失効)。
許可が一度失効すると、その許可はもう更新する事は絶対に出来ませんので、引き続き許可が必要な場合は、もう一度新規で許可を取り直すしかありません。
この時気をつけないといけないのが、許可が切れてるのに引き続き500万円以上の工事を請け負うと建設業法違反で罰金刑を食らいます。
またそうなると許可を5年間取る事が出来なくなるダブルパンチを食らいますので気を付けて下さい。
また新規になると更新より手数料が4万円高くなり申請の手間も多くなるので、許可の期限切れだけは絶対に起こさないよう管理を徹底される事をオススメします。
許可の更新をお考えの方に
建設業許可の満了日が迫ってきており更新をお考えの方は、ぜひ早め早めの準備をオススメします。
許可の更新をする際、許可を持っていた5年間に本来届け出る必要がある書類を届けていなかった場合、更新申請を受け付けてくれません。
このケースは許可更新時のよくある失敗ですので注意が必要です。
更新を受け付けてもらえないケース
・決算変更届が5年分でていない
・その他必要な変更の届け出がされていない
建設業許可の保有業者は屋号や所在地など変更があった際に届け出ないといけない項目が複数あります。
それらの届け出がされていないと、更新時に思わぬ足止めをくらいますので、早すぎるくらいの準備をオススメします。
また許可業者が毎年義務付けられている決算変更届もしっかり5年分提出されていないといけません。
そのあたりが不安な方は、更新申請をされる前に一度専門の行政書士さんに相談されると良いでしょう。
まとめ
以上、ここまで建設業許可の有効期限についてご紹介しました。
許可の期限管理は許可業者に求められる仕事のひとつです。
許可を失うと原則許可番号が変わりますので、慌てて新規で取り直しても、取引先に失効の事実はバレてしまいます。
取引先との信用にかかわりますので、しっかりとした期限管理ができる体制を整えましょう。
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