建設業許可の誠実性について【具体的にはどういう条件?】

建設業許可を取る為には誠実性がないといけません。

「誠実性って言われても具体的にどうすれば良いの?」

そんな疑問やお悩みをお持ちではありませんか?

この記事を読めば・・・!

・建設業許可の誠実性について求められる事が具体的にわかる!

建設業許可の誠実性について

建設業許可を取る為には誠実性がないといけません。

これは建設業許可を取る為の5つの条件のひとつになっています。

①経営業務の管理責任者(がいること)
②専任技術者(がいること)
③誠実性(があること)
④財産的基礎等(があること)
⑤欠格要件(に該当しないこと)
5つの条件について詳しく知りたい方はコチラの記事を参照

「誠実性」があることは建設業許可を受けるために必須の条件なんですね。

ちなみにこの誠実性の条件は下記の通り建設業法に明記されています。

国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
(中略)法人である場合においては当該法人又はその役員等若しくは政令で定める使用人が、個人である場合においてはその者又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。

引用e-Gov法令検索 建設業法第七条

このように建設業法の中でも「不正又は不誠実な行為」をしないものにしか許可を与えてはいけないと決められています。

では具体的にどんな人が対象でどうすれば誠実性があると認められるか見ていきましょう。

不正又は不誠実な行為をしない者は誠実性があるとみなされる

誠実性は、請負契約などに関して不正又は不誠実な行為をしない者に認められます。

具体的に不正又は不誠実な行為とはどういったことが該当するのでしょうか?

ガイドラインでは下記のように定義付けられています。

不正な行為
請負契約の締結又は履行の際における詐欺や脅迫、横領などの法律に違反する行為 
不誠実な行為
工事内容や工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為 

どちらも当然してはいけないことですよね。

これらの行為を過去に働き問題になった事がなければ、許可を取る際に誠実性が問題になる事はありません。

建設業関連の法律で処分を受けた場合は誠実性無しとされる

誠実性は、これに該当すると「誠実性が無い」と問答無用で判断されるケースがあります。

それは建設業に関連する各法律に抵触し、免許等の取消処分を過去にうけたことがある場合です。 

※ただしその処分から5年以上たっている場合は誠実性を認めてもらうことができます。 

具体的には下記のようにガイドラインの中で記載がされています。

建築士法(昭和25年法律第202号)や宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)等の規定により不正又は不誠実な行為を行ったことをもって免許等の取消処分を受け、その最終処分から5年を経過しない者である場合

引用:国土交通省 建設業許可事務ガイドライン

建築士法や宅地建物取引業法に抵触するような不誠実な行為をはたらき、何らかの免許取り消し処分を受けてから5年が経過していない場合は、建築業許可をうける事が出来ませんので注意しましょう。

誠実性が求められる人は役員クラスと令3条使用人

ではこれらの誠実性は誰が求められるのでしょうか?

例えば法人であれば従業員全員が求められるのでしょうか?実はそこまで広い範囲で誠実性は求められていません。

基本的には事業の経営に関わる人物が求められるとされています。

例えば下記の方々です。

法人の場合
・非常勤役員を含む役員等※
・令3条使用人(支配人及び営業所の代表者)
取締役
執行役
業務を執行する社員
組合等の理事
顧問
相談役
総株主の議決権の100分の5以上を有する株主
※執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は役員等には含まれません。ただし、取締役と同等以上の支配力を有する者は役職を問わず含む場合があります。
個人の場合
・申請者
・令3条使用人(支配人及び営業所の代表者)

上記に挙げた方々が誠実性にかけた場合(直近5年の間で法律違反による建設業に関わる免許等の取消処分を受けていた場合)は許可を受ける事はできません。

意外と忘れがちですが、役員クラス以外にも令3条使用人も誠実性を求められます。
令3条使用人について詳しく知りたい方はコチラの記事を参照

ここまで見てきてお分かりいただけたかと思いますが、この誠実性という要件は、普通に何も問題をおこさず建設業を営業していれば、全く問題なく満たすことができる要件なんですね。

建設業許可の誠実性についてまとめ

建設業許可を取る為の条件のひとつに誠実性があります。

許可申請業者の役員クラスや令3条使用人は、過去に不正又は不誠実な行為を職務上働くなどの問題を起こしたことがある場合、許可を取る事はできません。

また直近5年以内に、建設業に関する法律により、免許や許可を取り消された事がある場合も、許可を取る事はできません。

この誠実性が原因で許可が取れないケースはそれほど多くありません。

どちらかというと同じく許可の条件にある「欠格要件に該当しない事」の方が、許可取得のハードルになるケースは多いので、そちらもあわせて確認しておきましょう。

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