建設業許可の清掃施設工事業を取る方法【専門資格や工事を解説】

清掃施設工事業の許可を取りたい方でこんなお悩みや疑問をお持ちではないですか?

「清掃施設工事業の許可ってどうすれば取れるの?」

「取るのにお金ってどれくらいかかるの?」

「取るとどういう良い事があるの?」

そんなお悩みもこの記事を読めば・・・

・清掃施設工事業の許可を取ることのメリットがわかる!
・自社が清掃施設工事業の許可を取れるかがわかる!
・許可を取る為にかかる費用がわかる!

建設業許可の清掃施設工事業を取る方法

清掃施設工事業を取る為には、以下の条件を満たした上で、必要な申請手続きをする必要があります。

清掃施設工事業の許可を取る為の必要な条件5つ!

①建設業を営む業者での役員、もしくは個人事業主の経験が5年以上ある
②清掃施設工事業に関する資格、または清掃施設工事の実務経験が10年以上ある
③誠実性がある(過去に不正な行為をしていない)
④500万円以上の資金力がある
⑤欠格要件(過去5年で懲役刑を受けていない、暴力員でない等)に該当していない

この条件を全て満たしていれば清掃施設工事業の許可を取ることが出来ます!

「満たしていないものがあるからダメかな・・・」

という方も諦めるのはまだ待って下さい。それぞれに細かい論点がありますので、ここから1つずつ解説していきます。最後まで読んで頂ければ、もしかしたら許可を取れる条件をみたしているかもしれません!

※要チェック!
そもそも許可を申請する業者が今まで請け負ってきた工事や、これから許可を取って請け負う予定の工事の種類が、清掃施設工事業に該当する専門工事である事は、大前提としておさえておかないといけません。この記事の後半では清掃施設工事業の許可を取る事で請け負う事ができる専門工事について詳しく解説します。

①清掃施設工事業者での役員や個人事業主の経験が5年以上必要に

清掃施設工事業の許可を取る為には、法人の場合は役員のうちの1人以上が、個人の場合はその個人事業主が、以下の経験を積んでいる必要があります。

建設業を営む会社の役員(取締役など)、もしくは個人事業主としての経験が5年以上

経営経験が必要なので、建設会社で、従業員として働いていただけではダメです。

ちなみに役員や個人事業主でなくても、清掃施設工事業を営む会社や個人事業主の元で、経営の補佐経験が6年以上ある者がいれば、条件をクリアしたと認められるケースはありますが(例えば個人事業主の息子さんなど)、難易度は非常に高いです。

基本的には、会社の役員もくしは個人事業主を5年以上していた人をまずは確保するのがオススメです(申請者自身が該当していればもちろんそれでOKです)。なお、このような経営経験がある人物を、建設業許可の申請では「経営業務の管理責任者」(略して「経管」)と呼び、許可を取る際の必須条件のひとつとなっています。

経理業務の管理責任者について詳しく知りたい方は下記ページで解説していますので参考にして下さい。
経営業務の管理責任者について徹底解説

②清掃施設工事業に関する資格又は10年以上の実務経験が必要

先ほど説明した「経営業務の管理責任者」をクリアできたら、次に求められるのは「資格」です。もし資格がなければ10以上の清掃施設工事業の「実務経験」があればOKです。またこの10年以上という条件は特定の学歴があれば短縮されることもあります。

では順番に見ていきましょう。

清掃施設工事業の許可が認められる資格

下記資格のどれかを持っている人物が社内にいればそれだけでここの条件はクリアです。
※「★」が付いている資格は「特定建設業許可」においても認められる資格

技術士:衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理「衛生工学-廃棄物管理」★

社内に上記の資格保有者がいなければ次の条件でクリアを目指します。

清掃施設工事の実務経験が10年以上

清掃施設工事の実務経験10年以上あればここでの条件をクリアできます。「資格を持っている人物が社内にいない!」という場合は、清掃施設工事の実務経験が10年以上ある人物を社内で確保しましょう。清掃施設工事の実務経験でないといけないので、その他の業種での経験は認められません。

例えば清掃施設工事を5年、左官工事を5年経験していてもダメで、清掃施設工事を10年経験していないといけません。

特定の学歴があれば10年の期間が短縮される

この10年の実務経験は、下記の学科を卒業している人物であれば、短い実務経験で条件をクリアしたと見なしてもらえます。

土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科

上記の学科を卒業した人物であれば、その学科が大学の場合は、卒業後3年以上の実務経験で、高校の場合は5年以上の実務経験で、本来10年必要な実務経験の条件クリアしたと見なしてもらえます。

なお、これらの資格保有者もしくは実務経験保有者の事を、建設業許可の申請では「専任技術者」と呼び、許可を受けようとする業者の営業所に、かならず1人以上配置しなければいけません(こちらも常勤でないといけません)。

専任技術者についてもっと詳しく知りたい方は、下記ページで詳しく解説していますので、参考にして下さい。
専任技術者について徹底解説

※要注意
特定建設業を取る場合は、この専任技術者の要件がより厳しくなります。
必要な資格の種類が限定されたり、実務経験だけでなくプラスして指導監督的実務経験も必要になってきます。
もし特定建設業をお考えの方は、詳細記事「特定建設業許可について」を参考にして下さい。

③誠実性がある事(過去に問題を起こしてなければOK)

請負契約の締結やその履行に際し、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかである場合は、許可を取る事は認められません。過去にそのような行為を働き問題を起こしていなければ、この条件でアウトになる事はありません。この誠実性は、個人事業であればその個人事業主が、法人であれば役員や営業所長など経営において重要な役割をもつ人達に求められます。

④500万円以上の資金力がある事

許可を取るにはある程度のお金を持っている必要があります。下記のどちらかで資金力を証明できればOKです(今からいう金額は払う必要はありません。持っていればOKです)。

・500万円以上の金額が確認できる銀行口座の残高証明書
・500万円以上の自己資本が確認できる財務諸表

「500万円も持ってない!」という方は、500万円を借りる事が出来れば、その500万円を口座にいれて残高証明書を発行すればそれでOKです。
※500万円の調達能力があれば問題ないため、500万円の確保手段は問われません

※要注意
なおこちらも、特定建設業を取る場合は、要件がより厳しくなります。
特定建設業をお考えの方はコチラの記事で条件をご確認下さい。

⑤欠格要件に該当していない事

許可を取るには、欠格要件に該当していない事が必要です。下記にあげる事項に1つでも当てはまっていたらアウトです。
※当てはまったらいけない人は、個人の場合は個人事業主、法人の場合は役員と令3条使用人(支店長など)です

番号事項
成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
不正の手段で許可を受けた、又は営業停止処分に違反したことで許可を取り消され、取消しになった日から5年を経過しない者
②の取消し処分にかかる通知があった日から当該処分があった日までの間に廃業の届出をした者で当該届出の日から5年を経過しない者
②の取消し処分にかかる通知があった日以前60日以内に、③の廃業の届出をした法人の役員等若しくは令3条使用人(営業所長等)、又は届出をした個人の令3条使用人で、当該届出の日から5年を経過しない者
営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
営業の禁止を命ぜられ、その禁止の期間が経過しない者
禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
※禁固以上とは「死刑」「懲役」「禁固」が該当します。
一定の法律に違反したことで罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
暴力団員、又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
申請者が未成年者で、その法定代理人が上記に該当する者
法人でその役員等、又は令3条使用人が上記に該当する者
個人でその支配人又は令3条使用人が上記に該当する者
暴力団員等にその事業活動を支配されている者

参照:e-Gov法令検索 建設業法第八条

これまでの5つの条件を全てクリアしていれば、

清掃施設工事業の許可を取る為の条件は全てクリアです!

実際に許可を取るには許可の申請手続きが必要になります

清掃施設工事業の許可を取る為に必要な申請手続き

清掃施設工事業の許可を取る為には、都道府県に許可の申請を行う必要があります。各都道府県の県庁に許可の申請窓口(下記参照)があるので、そこに必要な申請書類のセットを提出し、申請手数料を支払えば許可申請は完了です。

申請書類の作成と準備がかなり大変な作業ですので、専門の行政書士に委託するケースも多いです。
※詳しくは「行政書士に依頼するメリットについて」を参照ください

清掃施設工事業の許可申請窓口一覧
都道府県名担当部署都道府県名担当部署
北海道建設部建設政策局建設管理課滋賀県土木交通部監理課
青森県県土整備部監理課京都府建設交通部指導検査課
岩手県県土整備部建設技術振興課大阪府住宅まちづくり部建築振興課
宮城県土木部事業管理課兵庫県県土整備部県土企画局総務課建設業室
秋田県建設部建設政策課奈良県県土マネジメント部建設業・契約管理課
山形県県土整備部建設企画課和歌山県県土整備部県土整備政策局技術調査課
福島県土木部技術管理課建設産業室鳥取県県土整備部県土総務課
茨城県土木部監理課島根県土木部土木総務課建設産業対策室
栃木県県土整備部監理課岡山県土木部監理課建設業班
群馬県県土整備部建設企画課広島県土木建築局建設産業課建設業グループ
埼玉県県土整備部建設管理課山口県土木建築部監理課建設業班
千葉県県土整備部建設・不動産業課建設業班徳島県県土整備部建設管理課
東京都都市整備局市街地建築部建設業課香川県土木部土木監理課契約・建設業グループ
神奈川県県土整備局事業管理部建設業課愛媛県土木部土木管理局土木管理課
新潟県土木部監理課建設業室高知県土木部土木政策課
山梨県県土整備部県土整備総務課建設業対策室福岡県建築都市部建築指導課
長野県建設部建設政策課建設業係佐賀県県土整備部建設・技術課
富山県土木部建設技術企画課長崎県土木部監理課
石川県土木部監理課建設業振興グループ熊本県土木部監理課
岐阜県県土整備部技術検査課大分県土木建築部土木建築企画課
静岡県交通基盤部建設業課宮崎県県土整備部管理課
愛知県都市整備局都市基盤部都市総務課鹿児島県土木部監理課
三重県県土整備部建設業課沖縄県土木建築部技術・建設業課
福井県土木部土木管理課
※要注意
営業所が2つ以上の都道府県にまたがって存在する場合は、国に許可を申請する必要がありますので、申請窓口が変わります。
営業所が2つ以上の都道府県にある方は「大臣許可について」の記事で申請窓口を確認下さい。

清掃施設工事業の許可申請にかかる費用(申請手数料)

清掃施設工事業の許可を申請する場合は、必ず申請手数料がかかります。新規で許可を取りたい場合の手数料は9万円です(大臣許可の場合は15万円)。既にほかの業種の許可は持っていて、清掃施設工事業の許可を追加したい場合は、5万円です。

清掃施設工事業の申請手数料
申請区分知事許可大臣許可
新規9万円15万円
許可換え新規9万円15万円
般・特新規9万円15万円
業種追加5万円5万円
更新5万円5万円

申請してから許可がもらえるまで1ヶ月以上かかる

清掃施設工事業の許可を申請してもすぐに許可がもらえるわけではありません。申請後、都道府県で申請内容の審査が行われますが、この審査に30~45日かかります(各都道府県によって異なる)。

そのため、いつまでに許可が必要という期限が決まっている場合は、そこから少なくとも1ヶ月以上前に申請しなければいけないので、許可取得は計画的に行いましょう。

※要注意
大臣許可の場合は120日程度審査に時間がかかります。

清掃施設工事業の許可を取るメリット

清掃施設工事業の許可を取るメリットは沢山あります。

清掃施設工事業の許可を取ると・・・

①大規模な専門工事を請け負う事が出来るようになる!
500万円以上の金額の清掃施設工事業にかかる建設工事を請け負う事が出来るようになります。
②公共工事に入札出来るようになる!
清掃施設工事業にかかる公共工事の入札に参加することが出来るようになります。
③会社の信頼性があがる!
許可はいわば国や県のお墨付きですので、発注業者への信頼度のアピールに繋がります。
また銀行から融資がおりやすいケースもあります。
許可を取るには費用と労力がかかりますが、事業への投資だと思えば費用対効果は決して低くありません。

清掃施設工事業で請け負える専門工事は「清掃施設工事」

清掃施設工事業の許可を取る事で、請け負える建設工事は「清掃施設工事」です。では具体的にどんな工事がこの「清掃施設工事」に該当するかを見ていきましょう。

清掃施設工事に該当する工事

し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事

清掃施設を造る工事が清掃施設工事

清掃施設工事に該当する工事は具体的に下記のような工事があげられます。

ごみ処理施設工事
し尿処理施設工事

清掃施設工事業は、許可保有業者が29業種の中で最も少ない業種となっていますが、私たち生活には欠かせない業種のひとつです。

毎日大量にでるごみを処理する施設や、トイレなどからでる糞尿を下水として処理して自然にもどす為のし尿処理施設などの「清掃施設」を建築する工事が該当します。他の専門工事との区別が少しややこしいので解説していきます。

公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分すべきとされています。し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間の区分の考え方は下記の通りです。

管工事
規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事

水道施設工事
公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事

清掃施設工事
公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事

建設業許可の清掃施設工事業を取る方法まとめ

建設業許可の清掃施設工事業を取る方法はご理解頂けましたでしょうか?

許可を取る為に最もハードルとなるのが、清掃施設工事業を営む業者での役員や個人事業主の経験と、関連する資格の保有または実務経験です。

そこをクリアできればぐっと許可取得に近づきます。また清掃施設工事は他の専門工事との区別が少しややこしいので、不安な方は専門の行政書士などに相談すると良いでしょう。

なお、他の業種についても詳しく知りたい方は、下記時期で全ての業種を紹介していますので参考にしてみて下さい。

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