建設業許可には一般建設業許可と特定建設業許可があるのはご存知でしょうか?
建設工事の中には、特定建設業許可がないと請け負ってはいけないものもあります。
「許可を取りたいけど、一般建設業と特定建設業のどっちを取れば良いの?」
こんなお悩みをお持ちの方に、本記事では特定建設業許可について、一般建設業許可との違いを比較しながら詳しく紹介していきます。
本記事のポイント
特定建設業許可は元請業者が下請けを出す場合必要
ただし下請け金額が4,000万円未満であれば不要
特定建設業許可は一般建設業より許可条件が厳しい
特定建設業許可について
建設業許可を取得すれば、500万円以上の建設工事を請け負う事が可能になりますが、ある特定の条件に該当する工事を請け負う場合は、特別な許可を持っている必要があります。
その特別な許可というのが「特定建設業許可」です。
特定建設業許可が必要な「ある特定の条件」は、元請業者として請け負った工事を一定以上の契約金額で下請けに出す場合です。
特定建設業許可
「元請業者」が発注者から直接請け負った1件の工事について、4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上となる下請け契約を締結する場合に必要な許可
※1件の工事につき複数の下請業者と契約する場合は合計金額が上記金額を超える場合
一般建設業許可
特定建設業許可が必要な工事以外の全ての工事を請け負う事が可能
※便宜上、特定建設業許可と区別する為そう呼ばれる
一般建設業許可は、特定建設業許可と区別する為に設けられた区分で、一般建設業許可でないと請け負えない工事はありません。
その為、特定建設業許可と一般建設業許可の両方を取る必要はなく、特定建設業許可を持っていればあらゆる建設工事を請ける事が可能です。
本当に必要?特定建設許可で良くある勘違い
特定建設業許可が必要なケースは意外と少なく、多くの方が必要ないのに特定建設業許可が必要と思われているケースが結構あります。
その中でも良くある勘違いをいくつかご紹介します。
元請業者は絶対に必要 ▶ 間違い!
元請業者は絶対に必要と思われている方がおられますが間違いです。
元請業者として受注した1件の工事を4,000万円以上の金額で下請けに出す場合にのみ必要です。
つまり、元請として請け負った工事を全て自社で施工する場合、特定建設業許可は不要です。
また、下請けに出したとしてもその金額が例えば1,000万円なのであれば、同じく不要になります。
大きい金額で下請けに出す場合は絶対に必要 ▶ 間違い!
特定建設業許可が必要なのは「元請」といて工事を請け負い、その工事を下請けに出す場合のみです。
つまり、1次下請け以下の業者であれば、いくらで下請けに出しても特定建設業許可は不要です。
【まとめ】以下のケースは全て一般建設業許可で可
・下請業者が孫請け業者に1億円で下請工事を発注
・1億円で発注者から工事を請け負い自社で全て施工
・2億円で発注者から工事を請け負い下請業者に1,000万円で工事発注
特定建設業許可を取る為の条件
特定建設許可を取る為の条件は、一般建設業許可より厳しくなります。
ではどのように難易度が変化するかご紹介します。
一般建設業許可の条件(★は難易度)
①経営業務の管理能力(★★★)
②専任技術者 (★★★)
③誠実性 (★☆☆)
④財産的基礎等 (★☆☆)
⑤欠格要件 (★★☆)
⑥社会保険 (★☆☆)
▼ 特定建設業許可の条件になると・・・
特定建設業許可の条件(★は難易度)
①経営業務の管理能力(★★★)
②専任技術者 (★★★★)
③誠実性 (★☆☆)
④財産的基礎等 (★★★)
⑤欠格要件 (★★☆)
⑥社会保険 (★☆☆)
ご覧の通り、②専任技術者と④財産的基礎等のハードルが高くなります(それ以外の条件は同じです)。
難化する条件① 専任技術者
特定建設業許可は専任技術者の条件が難しくなります。
具体的には以下のようにハードルが上がります。
一般建設業許可と比較して…
①専任技術者となり得る国家資格が絞られる
②資格が無い場合、実務経験と指導監督的経験が必要
①専任技術者となり得る国家資格の限定
専任技術者となり得る国家資格は、国土交通省により指定されていますが、特定建設業許可の専任技術者は、一般建設業許可と比較すると、専任技術者として認められる資格の種類が少なくなり、かつ難関資格に限定される為、難易度が一気にあがります。
②実務経験にプラスして指導監督的経験が必要
資格が無い場合、専任技術者として認められるには実務経験が10年以上必要でした。
しかし特定建設業許可の場合、それに加えて「指導監督的な実務経験」が2年以上必要になります。
指導監督的な実務経験
元請として4,500万円以上の工事において、工事現場監督者のような立場で工事を総合的に指導監督した経験
下記にあげる7業種は指定建設業と呼ばれ、指導監督的実務経験では専任技術者として認められません(資格を取るしか専任技術者になる方法はありません)
一 土木工事業
二 建築工事業
三 電気工事業
四 管工事業
五 鋼構造物工事業
六 舗装工事業
七 造園工事業
難化する条件② 財産的基礎等
特定建設許可を取る為には、一般建設業許可の比較しかなり厳しい資金条件が求められます。
特定建設許可を取る為には必要な条件
①資本金が2,000万円以上
②自己資本が4,000万円以上
③流動比率が75%以上
④欠損額が資本金額の20%以下
※①~④全て該当が必要
①資本金が2,000万円以上
株式会社の場合は払込資本金、持分会社等は出資金額、個人の場合は期首資本金(元入金)が2,000万円以上必要になります。
②自己資本が4,000万円以上
自己資本は、借金ではなく事業の利益などから蓄積された会社財産の事です。
その為、新しく法人を作って特定建設業許可を取りたい場合は、資本金を4,000万円にしなければ自己資本4,000万円をクリアする事が出来ません。
③流動比率が75%以上
流動比率とは、流動資産を流動負債で割った数値です。
簡単に言うと現金などの持っている資産(土地などのすぐに現金化できないものを除く)と抱えている借金の比率で、資産の方が多ければ数値は100%以上になります。
④欠損額が資本金額の20%以下
欠損とは繰越利益剰余金(その年の儲け)がマイナスの場合に、以下の式により求められます。
欠損の求め方
繰越利益剰余金 -(資本剰余金+利益準備金+その他の利益剰余金)
欠損額が資本金額の20%以下である事が求められます。
簡単に言うと、赤字が大きい業者には特定建設業許可を与えないという事です。
【重要】更新の度に要件を満たしている必要がある!
必ず覚えておかないといけない事が、特定建設業許可の財産的基礎の条件は、5年に一度の更新の度にクリアしていないと許可が下りないという事です。
また、更新の際に条件をクリアしていなかった場合、一般建設業許可に格下げされるわけではなく、建設業許可自体が取消されます。
この点も誤解されている方が多いので注意して下さい。
一般建設業許可の場合は、更新時に資産の条件を満たしていなくても大丈夫ですので、ここが大きく異なる点です。
同一業種で特定と一般の両方は申請できない
同一業種で「一般建設業」と「特定建設業」の許可を両方取る事はできません。
制度上出来ませんが、そもそもする必要がないのです(特定があれば一般の範囲もカバーできる為)
ただし別業種であれば同じ事業者内で「一般」と「特定」の両方の許可を取る事は可能です。
例えば、A建設会社が「塗装工事業の一般建設業許可」と「建築一式工事の特定建設業許可」を取得する事は可能です。
手数料や申請先は特定も一般も同じ
特定建設業許可だからと言って、申請手数料が高くなったり、特殊な申請窓口になったりはしません。
手数料や申請先は、あくまでも知事許可か大臣許可かで決まってきますので、特定だろうと一般だろうと同じ知事許可であれば、手数料も申請先も同じです。
【比較表】特定建設業許可と一般建設業許可
それではここまでご紹介した特定建設業許可と一般建設業許可の違いを一覧にまとめます。
一般建設業 | 項目 | 特定建設業 |
特定でのみ請け負える工事を除く全ての工事 | 請負える 工事 | 全ての工事 |
特定より易しい | 取得条件 | 難しい |
知事:9万円 大臣:15万 | 手数料 (新規) | 知事:9万円 大臣:15万 |
知事:都道府県 大臣:地方整備局 | 申請窓口 | 知事:都道府県 大臣:地方整備局 |
知事:30~45日 大臣:120日 | 審査期間 (目安) | 知事:30~45日 大臣:120日 |
※知事=知事許可、大臣=大臣許可
まとめ
以上、ここまで特定建設業許可についてご紹介してきました。
特定建設業許可を取れば、大規模な工事を発注者から直接請け負う事が出来るようになり、今まで受注出来なかった大きい工事も受注するチャンスが出てきます。
条件は厳しくなりますが、ビジネスをさらに拡大されたい事業者の方はぜひ一度取得を検討されてはいかがでしょうか。