令3条使用人に変更があった場合【14日以内にするべき事を解説】

令3条使用人が退職や交替などによって変更された場合、許可業者はその旨を行政庁に報告しなければいけません。

「いつまでに、どうやって報告するの?」

「報告していなかったらどうなるの?」

そんな疑問や悩みはお持ちではありませんか?

取得した許可を維持する為に、令3条使用人の変更管理(届け出)は非常に重要なポイントになります。

ここでは令3条使用人に変更があった際に、許可業者がしなければならない事を徹底解説します。

この記事を読めば・・・!

・令3条使用人に変更があった場合の対応方法がわかる!
・変更届出書が書けるようになる!

令3条使用人に何らかの変更があった場合は届け出が必要

まず最初に令3条使用人について確認しましょう。

令3条使用人とは、簡単に言うと支店、営業所の責任者の事で、下記のように定義されています。

令3条使用人
従たる営業所(支店や支社)の代表者として、当該営業所において締結される請負契約について総合的に管理する人物

具体的には支店長や営業所長のことを指す場合がほとんどですので、「令3条使用人=支店長、営業所長」という認識でOKです。

詳しく知りたい方は下記ページを参考にして下さい。

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この令3条使用人は従たる営業所(支店、営業所)を設ける場合は、その営業所に必ず配置しなければいけません。

つまり、許可をだす国や県からすれば「この人(令3条使用人)がいるから許可を出している」わけです。

ですので、許可を認めた後に、この令3条使用人が不在になったり、他の人に代わった場合、国や県としては「ちょっと待った!」ということになりますよね?

その為、もし許可を持っている業者の令3条使用人になんらかの変更があった場合は、その内容を国や県に対して、届け出という形で報告しないといけないのです。

令3条使用人の変更に当たる具体的なケース

「令3条使用人の変更」に当たるケースはいくつかあり、つぎのうち、どれかに該当したら必ず届け出をしなければなりません。

令3条使用人の変更にあたるケース(届け出が必要)

・令3条使用人が新たに就任する場合(交代・営業所新設など)
・令3条使用人が退任する場合(交代・営業所廃止など)
なお、令3条使用人は従たる営業所に必ず配置しなければなりませんので、令3条使用人が欠けた場合は必ず後任を立てなければいけません。
ただし、経営業務の管理責任者や専任技術者と違って、令3条使用人は、なる為の特別な経験や資格は必要ありません。
その為、常勤の従業員であれば、後任は誰でも良いので(欠格要件該当者は除く)、令3条使用人の欠員が許可の維持に影響を及ぼすことはまずありません。
仮に従業員がいなければ従たる営業所を閉鎖すれば良いだけです(そもそも従たる営業所があるような規模の業者でそんな事はあまり考えられませんが)。

変更の届け出は14日以内にしなければならない!

この令3条使用人の変更の届け出は、変更が起きてから14日以内にしないといけません

変更届自体は1日で書けるような書類ですが、一緒に提出する確認書類などを揃えるのに時間がかかる為、変更が起きたらすぐに書類の準備にとりかかりましょう。

初めての方にとっては非常にタイトなスケジュールになりますので、専門の行政書士に依頼するのもひとつです。

なお、届け出先は、現在持っている許可を受けた許可行政庁になります。

届け出をしていないと罰則規定の対象になることも

必要な届け出をしていない場合どうなってしまうのでしょうか?

しなければいけない届け出をしていない場合、、、

・許可の更新や業種追加、また経営事項審査の申請を受け付けてもらえなくなる
・場合によっては罰則規定(建設業法第50条等)により、許可取消や罰金、懲役の対象になる

許可の更新時などに変更届を出していないことが発覚した場合は、さかのぼって届け出を出す事が可能なケースもありますが、省略はできませんので、想定していた申請スケジュールから大幅に遅れが出てしまうことになります。

また罰則規定で罰金や懲役が下されると、そこから許可が5年間受けられなくなるなど、大変な事態に発展しかねないので、届け出忘れないように必ず期限内に提出するよう心がけましょう。

届け出に必要な提出書類を解説

では、届け出をする為に必要な提出書類について解説していきます。

届け出が必要な変更事由

令3条使用人が・・・
①新たに就任した場合(交代・営業所新設など)
②退任した場合(交代・営業所閉鎖など)

①令3条使用人が新たに就任した場合(交代・営業所新設など)

令3条使用人が新たに就任した場合は、下記の書類によってその内容を届け出ます。

ちなみに新たに令3条使用人が就任するケースとしては、下記のような場合が想定されます。

・従たる営業所を新たに新設するにあたって令3条使用人が追加で必要になった
・従たる営業所の令3条使用人(支店長)を転勤させるに伴い、新しい令3条使用人を就任させた

届け出に必要な書類
①変更届出書(様式第22号の2)
②誓約書(様式第6号)
③登記されていないことの証明書(発行日から3か月以内の原本)
④市町村の長の証明書(発行日から3か月以内の原本)
⑤建設業法施行令第3条に規定する使用人の調書(様式第13号)
⑥建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第11号)
※②~⑤は、役員が新たに支店長等を兼ねる場合、既に支店長であったものが別の支店に交代する場合は不要
※外国籍の方は、④市町村の長の証明書に代えて、住民票(国籍、氏名(通称名含む)、生年月日を確認できる本人の抄本でマイナンバーの記載のないもの)(発行日から3か月以内の原本)を添付
【支店の新設がある場合は上記に加えて・・・】
変更届出書(第二面)(様式第22号の2)

②令3条使用人がが退任した場合(交代・営業所廃止など)

令3条使用人が退任した場合は、下記の書類によってその内容を届け出ます。

ちなみに新たに令3条使用人が退任するケースとしては、下記のような場合が想定されます。

・従たる営業所を廃止することになり令3条使用人も不要になった
・従たる営業所の令3条使用人(支店長)の転勤に伴い、その職を退任させた

届け出に必要な書類
①変更届出書(様式第22号の2)
②建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第11号)
【支店の廃止がある場合は上記に加えて・・・】
変更届出書(第二面)(様式第22号の2)

 

【記入例あり】変更届出書(様式二十二号の二)の書き方

ここまで「届け出が必要な令3条使用人の変更」について見てきました。

ではここからは、その変更が起きた際の届け出時に、必ず提出を求められる「変更届出書」の書き方について、記入例とともに解説していきます。
※記入方法は各自治体によって多少異なるケースがあります

記入例

※記入例はわかりやすく赤字で記載していますが、申請で認められているのは黒インクのみです。

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① 届け出の内容

届け出の内容は「7」選択し丸を付けます。
各種届け出を同じ書式で行う為、何の変更届なのかがわかるようにするためです。

② 日付

届出日を記入する為、作成時は空欄にします。

③ 宛名

提出先(許可権者)を記入します。
該当しないものは線を引いて消します。

④ 届出者

本店の所在地、商号又は名称、代表者氏名を記入し、法人の場合は代表者印を、個人の場合は個人員を押印します。

なお、本書類以外に提出するその他の届出書内の届出者印は、必ずここで押印したものと同一印を押印するようにします。
※印鑑証明が求められる場合があります

また法人で登記上の住所(個人は住民票の住所)と、実際に営業している住所が異なる場合は、住所を二段に分けて記載します。

(登記上)大阪市・・・
(事実上)○○市・・

⑤ 許可番号 [項番35]

保有する許可に関する情報(「大臣知事コード」「許可番号」「許可年月日」)を記入します。

「大臣・知事コード」は、「建設業法施行規則」の別表一の分類に従い、許可を受けている行政庁について該当するコードを記入しましょう(下記表参照)。

大臣・知事(別表一)
00国土交通大臣12千葉県知事24三重県知事36徳島県知事
01北海道知事13東京都知事25滋賀県知事37香川県知事
02青森県知事14神奈川県知事26京都府知事38愛媛県知事
03岩手県知事15新潟県知事27大阪府知事39高知県知事
04宮城県知事16富山県知事28兵庫県知事40福岡県知事
05秋田県知事17石川県知事29奈良県知事41佐賀県知事
06山形県知事18福井県知事30和歌山県知事42長崎県知事
07福島県知事19山梨県知事31鳥取県知事43熊本県知事
08茨城県知事20長野県知事32島根県知事44大分県知事
09栃木県知事21岐阜県知事33岡山県知事45宮崎県知事
10群馬県知事22静岡県知事34広島県知事46鹿児島県知事
11埼玉県知事23愛知県知事35山口県知事47沖縄県知事

「許可年月日」は、複数の許可を受けている場合は、現在有効な許可日のうち最も古いものを記入しましょう。

⑥ 法人番号 [項番36]

国税庁から指定された法人番号を記入します。
なお、法人番号は「国税庁 法人番号公表サイト」で検索できます。

 

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⑦ 届出事項

変更があった事項を具体的に記入します。
令3条使用人の変更については「令3条使用人」と記入すればOKです。

⑧ 変更前

届出事項にあわせて、変更前の令3条使用人の氏名を記入します。

⑨ 変更後

届出事項にあわせて、変更後の令3条使用人の氏名や支店名などを記入します。

⑩ 変更年月日

変更があった年月日を記入します。
届出日前14日以内である事を確認しましょう。

⑪ 備考

変更事項について補足や詳細があれば記入します。

※要チェック(⑦~⑪について)
同時に提出する「建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第11号)」の記載内容と、⑦~⑪の記載内容に相違が無いようにしましょう。

 

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⑫ 各種変更に関する入力事項

令3条使用人の変更のみの場合は、基本的に本欄は記載不要です。

⑬ 連絡先

この申請書の内容に係る質問等に応答できる者の氏名、 電話番号等を記載します。

また、行政書士による代理申請の場合は、行政書士職印を押印します。

令3条使用人に変更があった場合まとめ

令3条使用人に変更があった場合は、その日から14日以内にその旨を許可行政庁に届け出なければなりません。

ただし、令3条使用人は基本的には常勤の従業員であれば欠格要件に該当していない限りだれでもなれますので、許可の維持に影響が出る事はあまり考えられません。

「令3条使用人を変更した場合は速やかに届け出をする」という認識をきちんと持っておけば、特段頭を悩ませることはないと思います。

なお、令3条使用人と同様に、変更があった際に届け出が必要な事項は他にも沢山あります。
他の事項についても知りたい方は、下記記事で詳しく解説していますのでぜひ参考にしてみて下さい。

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