経審とは?経営事項審査について解説【仕組みから申請費用まで】

建設業者の売上に大きく関わってくる公共工事ですが、その受注には大きく2つの条件が必要な事をご存じでしょうか?

ひとつは「建設業許可を持っている事」で、もうひとつが「経営事項審査を受けていること」です。

この「経営事項審査」は仕組みや評点の算出方法が非常にややこしいですが、公共工事を直接受注する為には避けて通れない道です。

本記事では経営事項審査について徹底的にわかり易く解説していきます。

経営事項審査とは?

経営事項審査とは、国や地方公共団体などが発注する公共工事を直接請け負おうとする場合に必ず受けなければならない審査制度で、略して「経審」と呼ばれます。

建設業法でも下記の通り規定がされている制度です。

公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その経営に関する客観的事項について審査を受けなければならない。

 引用:e-Gov法令検索 建設業法第二十七条の二十三

ややこしいのが「直接請け負おうとする」つまり「元請として受注」する場合に必要な審査ですので、下請けとして公共工事に参加するだけであれば、「経審」を受ける必要はありません。

建設業者の「客観的事項」を審査するのが経営事項審査

そもそも公共工事を発注する国や都道府県などは、競争入札に参加しようとする建設業者について資格審査を行う必要があります。

この資格審査は「客観的事項(客観点)」と「発注者別評価(発注者点)」のそれぞれの点数を合計し、総合点数として評価しますが、そのうちの「客観的事項(客観点)」の点数に利用されるのが、「経営事項審査」で算出される総合評定値(P点)になります。
※客観的事項として建設業者の経営状況や経営規模などが審査対象となります(後ほど詳しく解説)

この『経営事項審査』は「客観的事項」の評価ですので、どの発注機関が行っても同一の結果となるべきもので、特定の第三者が一定基準に基づいて審査を行う事が求められます。
そこで、経営事項審査は、建設業許可に係る許可行政庁が審査を実施することになっています。

また、この経営事項審査は建設業許可を持っていなければ受ける事はできませんので、冒頭述べたように、公共工事を直接受注するには「建設業許可」と「経審」の2つの条件をクリアしなければならないのです。

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出典:国土交通省 関東地方整備局

対象となる公共工事とは?
「公共工事」とは、下記の発注者が発注する施設又は工作物に関する建設工事で、建設工事1件の請負代金額が、500万円以上(建築一式工事の場合は、1500万円以上)のものを指します。

(1)国
(2)地方公共団体
(3)法人税別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体除く)
(4)上記に準ずるものとして国土交通省令で定める法人
※(3)(4)はかなりの数があるのでここでは割愛します。

審査の基準となる日は直前の事業年度終了日(決算日)

経営事項審査では、原則として申請する日の直前の事業年度終了日(直前の決算日)が審査の基準日となります。
つまり、審査の申請をした時点での業者の客観的事項(経営状況や経営規模など)が審査されるのではなく、上記の基準日時点での事項が審査されることになります。

審査基準⽇は直前の事業年度の終了⽇であるため、申請時に既に新しい審査基準⽇を迎えている場合、従前の審査基準⽇では審査を受けることはできないので注意しましょう。
※例えば、2020 年 3 月 31 日決算に基づく申請は、新たな決算(2021 年 3 月 31 日)を迎えると、2021 年 4 月 1 日以降できなくなります

経営事項審査の有効期限は基準日から1年7ヶ月の間

経営事項審査の有効期間は、結果通知書(経営事項審査)を受領した後、その経営事項審査の審査基準日から1年7ヶ月の間です。

1年ではなく1年7ヶ月ある理由としては、審査基準日(事業年度終了日や決算日)から経営事項審査が完了し結果通知を受けるまでに、申請の準備期間や申請受付後の審査期間など、どうしても時間がかかってしまうため、その分の期間として7ヶ月がプラスで設定されています。

空白期間を作らないよう注意

事業年度終了日や決算日がすぎれば、すぐに経営事項審査の申請ができるわけではなく、まずは確定申告や決算変更届などを済ませてからでないと、経営事項審査の申請は受け付けてもらえません

経営事項審査自体も、申請をして結果が手元に届くまでに3~4週間程度かかるケースが多く、その間に有効期限が切れると工事を受注出来なくなる空白期間が発生してしまいます。
そうならないよう、経営事項審査に向けた準備は事業年度が終了したらすぐに取り掛かるようにしましょう。

経営事項審査の具体的な仕組みについて

経営事項審査の具体的な仕組みは、公共工事に参加したい建設業者の「経営状況」と「経営規模等」を決められた算出方法により点数化することで、数字として客観的に評価できるようになっています。

経営状況(Y評点)

建設業者の経営状況は非常に重要な要素になりますので、決算書から会計学的な視点で経営状況を点数化します。
これの点数はY評点と呼ばれ、総合点のおよそ20%を占める重要な評点です。

この経営状況の分析(Y評点の算出)は国土交通大臣が登録した経営状況分析機関が行うことになっています。

経営規模等(X・Z・W評点)

建設業者の経営規模も入札業者を審査のうえで重要な判断材料になりますので、下記3つの視点で点数化します。

・経営規模(X評点)
・技術力(Z評点)
・社会性等(W評点)

この経営規模等の分析(X・Z・W評点の算出)は許可行政庁に申請し、結果を通知してもらいます。

総合評定値 (P点)

上記2つを合計した点数が「総合評定値(P点)」と呼ばれ、入札業者の資格審査時の項目である「客観的事項」の審査に利用される評点になります。

この総合評定値(P点)は許可行政庁に請求し、通知書という形で受け取ります。

経営事項審査の仕組み

経営状況(Y評点)  経営規模等(X・Z・W評点)  総合評定値 (P点)

審査項目の詳細と総合評定値(P点)の算出方法

経営状況(Y評点)と経営規模等(X・Z・W評点)は、下記の審査項目から決まった算出方法により点数化されます。

そしてそれぞれ算出された数値を、評点ごとに決まっている掛け率をかけ、その上で全評点を合算すると、総合評定値(P点)が算出されます。
※各評点(X・Y・Z・W)の詳しい算出方法の解説ページは下記表の区分名から見て頂けます。

区分評点審査項目最高点最低点掛率審査
機関
経営状況分析純支払利息比率1,595020%
登録経営状況分析機関
負債回転期間
売上高経常利益率
総資本売上総利益率
自己資本対固定資産比率
自己資本比率
営業キャッシュフロー(絶対額)
利益剰余金(絶対額)
経営規模等評価
経営規模工事種類別年間平均完成工事高2,30939725%
許可行政庁
経営規模自己資本額2,28045415%
利払前税引前償却前利益
技術力工事種類別技術職員数2,44145625%
工事種類別元請完成工事高
その他審査項目
(社会性等)
労働福祉の状況1,966-1,99515%
建設業の営業継続の状況
防災活動への貢献の状況
法令遵守の状況
建設業の経理に関する状況
研究開発の状況
建設機械の保有状況
国際標準化機構が定めた規格による
登録の状況
若年の技術者及び技能労働者の育成
及び確保の状況

総合評定値(P点)算出方法

総合評定値(P)=0.25(X₁)+0.15(X₂)+0.20(Y)+0.25(Z)+0.15(W)
※最高点は「2,143」、最低点は「-18」になります

経営事項審査の申請方法

経営事項審査の申請方法について、その流れを見ていきましょう。

※その前に注意
経営事項審査は決算変更届が提出されていなければ受ける事ができない自治体があります。
事業年度終了後、4 か月以内に消費税抜き(免税事業者であった期間は原則消費税込み)で関係書類を作成し届け出るようにしましょう。
※決算変更届については「建設業許可業者の義務・決算変更届とは?」を参照ください

申請方法の流れ

①経営状況分析(Y評点算出)の申請

まず最初に、経営事項審査に必要な経営状況分析(Y評点)について、建設業法の規定に基づき国土交通省の登録を受けた機関(登録経営状況分析機関)にY評点算出の申請を行います。

建設業者の該当する事業年度の財務諸表などを分析機関に送付することでY評点を算出してもらうことが出来ます。
※分析機関の一覧は下記に記載していますので参考にして下さい。

②分析結果(Y評点)の受領

分析機関により異なりますが、申請後1週間程度で経営状況分析結果通知書が申請者の元に届き、結果が通知されます。

その通知書は総合評定値(P点)を行政庁に請求する際に必要ですので大切に保管します。

③経営事項審査の受審日の予約

経営事項審査の受審日(申請日)の予約を行います。
申請する許可行政庁の窓口で受け付けいるケースが多いです(各行政庁に確認しましょう)。

なお、①②の前に受審日を予約する事は可能ですが、受審日までには①②を完了させておく必要があります。
※申請時に経営状況分析結果通知書が必要です

④経営事項審査の申請

③で予約した受審日に必要書類を持参し、申請会場で審査を申請します。
申請書類の内容に虚偽が無いかを、その場で確認書類などと照らし合わせて確認されます。

受審日に申請できるのは「①経営規模等評価の申請」と「②総合評定値(P点)の請求」の2つです。
公共工事入札のために経営事項審査を受ける場合は、①②どちらも申請する必要があります。

必要な提出書類や添付書類、当日の提示書類や本人確認書類については各自治体の手引きをしっかり確認しましょう。
不備があった場合は、後日必要書類などを準備し提出する必要があります。

※大臣許可の保有業者の場合
大臣許可を保有している業者は都道府県ではなく、国土交通大臣(管轄の地方整備局)に申請をします。原則郵送や持参での申請になるため③④の手順はないケースが多いです。

⑤経営事項審査の結果の通知

④で申請が受理されてから、自治体により異なりますが、おおよそ3~4週間で申請者の元に「①経営規模等評価結果通知書」と「②総合評定値通知書」が届き、経営事項審査の結果が通知されます。
※①②を同時に申請した場合は同一の様式によって通知されます

通知書の受取方法は、郵送や直接受け取りなど自治体によっては選択する事も可能です。

経営事項審査の申請方法の流れ

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申請先窓口の一覧

ここまでの説明で解説しました申請について、それぞれの窓口について一覧を載せておきます。
ご自身の申請先をご確認ください。

経営状況分析(Y評点)の申請先

経営状況分析(Y評点)の申請先は、国土交通大臣から認可を受けた指定の登録経営状況分析機関が窓口になります。

現時点で全国に10ヵ所ありますので、任意で機関を選んで申請しましょう。

登録番号機関の名称事務所の所在地電話番号
1(一財)建設業情報管理センター東京都中央区築地2-11-2403-5565-6131
2(株)マネージメント・データ・リサーチ熊本県熊本市中央区京町2-2-37096-278-8330
4ワイズ公共データシステム(株)長野県長野市田町2120-1026-232-1145
5(株)九州経営情報分析センター長崎県長崎市今博多町22095-811-1477
7(株)北海道経営情報センター北海道札幌市白石区東札幌一条4-8-1011-820-6111
8(株)ネットコア栃木県宇都宮市鶴田2-5-24028-649-0111
9(株)経営状況分析センター東京都大田区大森西3-31-803-5753-1588
10経営状況分析センター西日本(株)山口県宇部市北琴芝1-6-100836-38-3781
11(株)NKB福岡県北九州市小倉北区重住3-2-12093-982-3800
22(株)建設業経営情報分析センター東京都立川市柴崎町2-17-6042-505-7533

 

経営規模等評価・総合評定値の申請先

経営規模等評価と総合評定値(P点)は現在保有している許可を受けた許可行政庁に申請します。

知事許可と大臣許可で申請先が異なりますので注意しましょう。

知事許可・各都道府県の申請先窓口一覧
都道府県名担当部署(窓口)都道府県名担当部署(窓口)
北海道建設部建設政策局建設管理課滋賀県土木交通部監理課
青森県県土整備部監理課京都府建設交通部指導検査課
岩手県県土整備部建設技術振興課大阪府住宅まちづくり部建築振興課
宮城県土木部事業管理課兵庫県県土整備部県土企画局総務課建設業室
秋田県建設部建設政策課奈良県県土マネジメント部建設業・契約管理課
山形県県土整備部建設企画課和歌山県県土整備部県土整備政策局技術調査課
福島県土木部技術管理課建設産業室鳥取県県土整備部県土総務課
茨城県土木部監理課島根県土木部土木総務課建設産業対策室
栃木県県土整備部監理課岡山県土木部監理課建設業班
群馬県県土整備部建設企画課広島県土木建築局建設産業課建設業グループ
埼玉県県土整備部建設管理課山口県土木建築部監理課建設業班
千葉県県土整備部建設・不動産業課建設業班徳島県県土整備部建設管理課
東京都都市整備局市街地建築部建設業課香川県土木部土木監理課契約・建設業グループ
神奈川県県土整備局事業管理部建設業課愛媛県土木部土木管理局土木管理課
新潟県土木部監理課建設業室高知県土木部土木政策課
山梨県県土整備部県土整備総務課建設業対策室福岡県建築都市部建築指導課
長野県建設部建設政策課建設業係佐賀県県土整備部建設・技術課
富山県土木部建設技術企画課長崎県土木部監理課
石川県土木部監理課建設業振興グループ熊本県土木部監理課
岐阜県県土整備部技術検査課大分県土木建築部土木建築企画課
静岡県交通基盤部建設業課宮崎県県土整備部管理課
愛知県都市整備局都市基盤部都市総務課鹿児島県土木部監理課
三重県県土整備部建設業課沖縄県土木建築部技術・建設業課
福井県土木部土木管理課
大臣許可・申請先窓口一覧
地方整備局名担当部署名(窓口)管轄エリア
北海道開発局事業振興部建設産業課北海道
東北地方整備局建政部建設産業課青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
関東地方整備局建政部建設産業第一課茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県
北陸地方整備局建政部計画・建設産業課新潟県、富山県、石川県
中部地方整備局建政部建設産業課岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
近畿地方整備局建政部建設産業第一課福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
中国地方整備局建政部計画・建設産業課鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
四国地方整備局建政部計画・建設産業課徳島県、香川県、愛媛県、高知県
九州地方整備局建政部建設産業課福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県
沖縄総合事務局開発建設部建設産業・地方整備課沖縄県

経営事項審査に必要な申請書類

経営事項審査を申請する際に必要になる書類は下記の通りです。

申請に必要な書類

①経営規模等評価申請書・総合評定値請求書
(様式第25号の11)

②工事種類別完成工事高/工事種類別元請完成工事高
(様式第25号の11別紙1)

③その他の審査項目(社会性等)
(様式第25号の11別紙3)

④技術職員名簿
(様式第25号の11別紙2)

⑤経営状況分析結果通知書(原本)
(様式第25号の10)

⑥委任状(行政書士等による代理申請の場合)

※注意!
下記は経営事項審査の申請時に必ず求められる書類の一覧です。
申請内容によっては他に必要な書類もありますので、申請先の手引きを必ず確認するようにしましょう。

経営事項審査にかかる手数料

経営事項審査にかかる費用ですが、「経営状況分析」、「経営規模等評価」、「総合評定値」のそれぞれに申請手数料がかかります。
※手数料の金額は、建設業法施行令第27条の中で定められています

経営状況分析申請(Y評点)
登録経営状況分析機関が個別に設定していますので、申請を行う先の登録機関で確認下さい。

経営規模等評価申請(X・Z・W評点)
基本手数料の8,100円に審査対象建設業(審査を受けようとする業種)1種類につき2,300円を加算した額。

総合評定値の請求(P)
基本手数料の400円に審査対象建設業(審査を受けようとする業種)1種類につき200円を加算した額。

なお、手数料の「納付方法」は、申請先の各自治体により異なりますので窓口に確認するようにしましょう(収入印紙か現金払いがほとんどです)。

業種数経営規模等評価総合評定値手数料合計業種数経営規模等評価総合評定値手数料合計
110,40060011,0001644,9003,60048,500
212,70080013,5001747,2003,80051,000
315,0001,00016,0001849,5004,00053,500
417,3001,20018,5001951,8004,20056,000
519,6001,40021,0002054,1004,40058,500
621,9001,60023,5002156,4004,60061,000
724,2001,80026,0002258,7004,80063,500
826,5002,00028,5002361,0005,00066,000
928,8002,20031,0002463,3005,20068,500
1031,1002,40033,5002565,6005,40071,000
1133,4002,60036,0002667,9005,60073,500
1235,7002,80038,5002770,2005,80076,000
1338,0003,00041,0002872,5006,00078,500
1440,3003,20043,5002974,8006,20081,000
1542,6003,40046,000

経審とは?経営事項審査について解説まとめ

以上、ここまで経営事項審査について解説をしてきました。
公共工事の入札に元請として参加したい!という建設業者の皆様はぜひ本ページを参考に経営事項審査を検討してみて下さい。

また、経営事項審査での評点によって、受注できる公共工事の件数や規模感がかなり変わってきます。
そのため、経営事項審査を受ける前に、自社がどの程度の評点をとれるか把握した上で、狙いたい評点に足りなければ、どういった取り組みをしていけば良いのか、ある程度戦略的に取り組む必要がありますので、専門の行政書士などに相談しながら進める事をオススメします。

本サイトでもX~Zまで詳しい評点の算出方法などを解説していますので参考にしてみて下さい。

経審の評定を上げたい方必見!点数アップの方法を徹底解説↓

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