建設キャリアアップシステムの登録は基本的には義務ではありません。
現時点ではその加入・登録は各事業者の任意となっています。
ただし、外国人を受け入れる事業者については、登録が義務化されることになりました。
本記事では外国人受入れによる建設キャリアアップシステム登録義務化についてわかり易く紹介していきます。
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本記事のポイント
建設キャリアアップシステムの登録は任意
外国人受入事業者は登録が義務付けられる
事業者と技能者のどちらも登録が必要
建設キャリアアップシステムの登録は義務ではない
建設キャリアアップシステムとは2019年4月より運用が開始された制度で、建設業界の労働環境改善に向けた国の肝いり施策として注力されている取組みです。
建設キャリアアップシステム(CCUS)
技能者の資格、社会保険加⼊状況、現場の就業履歴等を、業界横断的に登録・蓄積する仕組み
現時点で、この建設キャリアアップシステムへの登録は義務ではなく、事業者の任意となっています。
国としてはシステムの100%普及を目指し、登録者を優遇する施策(経営審査事項の加点など)を実施していますが、登録費用や利用料が事業者負担であることなどから、思うように登録事業者が増えていない現状もあります。
キャリアアップシステムを詳しく知りたい方は!
下記ページで制度自体を詳しく解説していますので、一度そちらも参考にしてみて下さい。
建設キャリアアップシステムについて【登録方法や利用料金まで徹底解説!】
外国人を受け入れる事業者は登録が義務化された
しかし、例外として、この建設キャリアアップシステムの登録が義務とされるケースがあります。
それは、外国人を受け入れる事業者の場合です。
2019年7月5日に、国土交通省から外国人労働者の受入基準に関する公示があり、その中で外国人を受け入れる場合に、受入事業者が建設キャリアアップシステムに登録する事が義務化されました。
それにより、もともと登録が義務付けられていた「特定技能外国人」に加え、2020年1月からは「技能実習生」と「外国⼈建設就労者」に関しても建設キャリアアップシステムへの登録が義務付けられました。
つまり、建設キャリアアップシステムに登録していない事業者は、特定技能外国人や技能実習生の受入が認められない(受入計画の認定がおりない)という事になり、それにより「外国人を受け入れる事業者=建設キャリアアップシステムの登録が必須(義務)」という構図が出来上がったのです。
※2号実習生と3号実習生については2021年1月以降の義務付けとなる予定です
義務化されているのは事業者登録と技能者登録の両方
外国人を受け入れる事業者は、建設キャリアアップシステムの事業者登録と、外国人本人の技能者登録の両方が義務付けられています。
事業者登録と技能者登録についてそれぞれ詳しく知りたい方は下記記事を参考にしてみて下さい。
「キャリアアップシステムの事業者登録について」
「キャリアアップシステムの技能者登録について」
建設業の現場に従事する外国人は主に3資格に分かれる
それでは建設キャリアアップシステムの登録対象となる外国人について解説していきます。
国内で建設業の現場に従事する外国人は、原則下記の在留資格のどれかを持っている事になります。
※日本人配偶者や永住者を除きます(この辺はややこしいのでここでは一旦無視して大丈夫です)
・技能実習生
・特定技能外国人
・外国人建設就労者
技能実習生
外国人を日本の企業が期間付きで受け入れ、働きながら技術や知識を習得してもらい、帰国後にそれらを母国の発展に活かしてもらうという目的の制度です。
この技能実習の理念は、発展途上国への技能移転による国際貢献です。
そのため、技能実習生は家族の帯同が認められておらず、一定期間(最長5年)の実習を終えると在留資格を失い帰国しなければいけませんし、企業も技能実習生を労働力として活用する事は認められません。
しかし実態として、企業が低賃金の労働力として利用するケースが社会問題となった為、現在は技能実習生も労働基準法の対象となっており、技能実習計画の認定制、実習実施者の届出制、監理団体の許可制など、実習生の保護や制度趣旨の徹底が図られています。
特定技能外国人
人材を確保することが困難な状況にある産業(特定産業分野)において、一定の専門性や技能を有し即戦力となる外国人を労働力として受け入れる事を目的として制度です。
前述の技能実習生と大きく異なる事は、企業が外国人を即戦力の労働力として受け入れる点です。
技能実習生がそこで習得した技能を活かし、特定技能外国人に移行し、労働力として日本に残って働くというキャリアパスも可能になりました。
特定技能にはその専門性や技能によって1号と2号に分かれており、2号になると在留資格の期間制限がなくなり、家族の帯同も可能になります。
外国人建設就労者
建設分野の技能実習を満了した技能実習生が、企業との雇用契約のもと最大で3年間「特定活動」の在留資格を持って、国内で建設現場に従事できる制度です。
本来、技能実習生は最大で5年の実習期間を満了すれば在留資格を失い帰国しなければなりませんが、2020年オリンピック・パラリンピック東京大会関連の建設需要に対応するため国内人材の確保に努める為の時限的措置として、即戦力労働者として建設業務に従事できるようにしたいわば特別処置的な制度です。
そのため、2022年度末でこの制度は終了し、外国人建設就労者はいなくなる予定です。
在留資格の比較
趣旨 | 在留期間 | 家族帯同 | |
技能実習生 | 技能の習得 習得した技能の母国への伝承 | 最長5年 ※特定技能へ移行可 | 不可 |
特定技能外国人 | 人材不足産業へ労働力としての参加 | 上限なし ※特定2号の場合 | 可 ※特定2号の場合 |
外国人建設就労者 | 技能実習生を労働力として特別活用 ※2022年までの時限措置 | 最長3年 ※特定技能へ移行可 | 不可 |
⇒ これらの在留資格者を受け入れる事業者は、必ず建設キャリアアップシステムの登録が必要になります。
※参考 在留資格の関係性(キャリアパスイメージ)
出典:国土交通省
様々な種類に細分化されており、特定の職業における技術や知識を認められその活動に限り国内への滞在が許可される活動型と、日本人配偶者などその地位や身分が認められ滞在が許可される地位・身分型の大きく2種類があります。
外国人従事者は増加する一方で課題も多かった
建設業界における外国人従事者数は、2011年では1.3万人だったのに対し、2018年には6.9万人にまで増加し、なかでも技能実習生は4.6万人と産業別に見ても多い業界でした。
しかしその一方で失踪者などの数が他の産業と比較し建設業界が目立って高いなどの深刻な課題も抱えていました。
その原因には、低賃金や労働時間の長さなど、労働者の処遇に関するものが多く、外国人従事者の労働環境の改善は、彼らの業界定着に急務であることが明るみになってきました。
建設キャリアアップシステムの登録義務化などの、外国人従事者の受入基準の厳格化は、こういった事情が背景に存在しています。
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建設キャリアアップシステムの登録義務化についてまとめ
以上、ここまで外国人受入れ事業者の建設キャリアアップシステム登録義務化について紹介してきました。
今後、外国人を受け入れたいと考えている事業者の方は、ぜひこのサイトを参考にして頂き、建設キャリアアップシステムについての理解を深めて頂ければと思います。
「登録が義務なことはわかったけど、建設キャリアアップシステムの登録ってどうやってすれば良いの?」という方のために、下記ページで登録申請の方法を詳しく解説していますのでぜひ参考にしてみて下さい。